特定居住用財産の買換え特例[一問一答]
【第20回】
(最終回)
「居住の用に供しないことについて特別の事情がある場合」
-特別の事情-
税理士 大久保 昭佳
Q
Xは、昨年の7月に自己の居住用の土地家屋(所有期間が10年超で居住期間は10年以上)を売却し、同年の11月、その売却代金をもって新たに土地家屋を購入しましたが、居住の用に供する前の本年1月に、その家屋が近隣から出た火災にあって焼失してしまいました。
この場合、「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」の適用を受けることができるでしょうか。
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