平成31年(2019年)4月1日以後の譲渡に係る取扱いについては、本連載【第32回】を参照ください。
相続空き家の特例 [一問一答]
【第4回】
「「相続空き家の特例」を受けられない家屋②
(老人ホーム等に入居中であった場合)」
-相続空き家の特例の対象となる譲渡の範囲-
(平成31年(2019年)3月31日以前の譲渡に係る取扱い)
税理士 大久保 昭佳
Q
Xは、昨年8月に死亡した母親の家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地を相続により取得した後、耐震リフォームをした上で、本年12月に4,800万円で売却しました。母親は、相続の開始の直前において老人ホームに入居していて、既にその家屋を居住の用に供していませんでした。また、母親が老人ホーム入居後から譲渡の時まで空き家でした。
この場合、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用を受けることができるでしょうか。
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