相続空き家の特例 [一問一答]
【第12回】
「被相続人居住用家屋が店舗兼住宅等であった場合の居住用部分の判定」
-相続空き家の特例の対象となる譲渡の範囲-
税理士 大久保 昭佳
Q
Xは、昨年9月に死亡した母親の店舗兼住宅(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地を相続により取得しました。
母親は、相続の開始の直前において、家屋(居住専用部分:60㎡、併用部分:20㎡、店舗専用部分:40㎡)と土地(居住専用部分:30㎡、併用部分:100㎡)の利用状況で一人暮らしをしながら雑貨屋を営んでいました。
Xは、その店舗兼住宅の全部を取り壊して、その土地の全てを売却しました。
この場合、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用対象となる被相続人居住用家屋の敷地に該当する部分の面積はいくらでしょうか。
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