相続空き家の特例 [一問一答]
【第17回】
「その他の相続人が単独で取得した部分があるときの
取壊し後の一部の譲渡」
-対象敷地の一部の譲渡-
税理士 大久保 昭佳
Q
X(兄)は、父親が相続開始の日(昨年8月1日)まで1人で居住の用に供していた家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地のうちA土地200㎡を単独で相続し、また、Y(妹)はその敷地のうちB土地100㎡をその相続により単独で取得しました。
Xは、家屋を取り壊した後にその取得したA土地のうち120㎡を本年12月に4,200万円で売却しました。なお、相続の時から取壊しの時まで空き家で、相続の時から譲渡の時までXが取得した200㎡については未利用の土地でした。
なお、Yは、その取得したB土地100㎡で、Xの譲渡の時までの間に月極駐車場を始めています。
この場合、Xの譲渡は、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用を受けることができるでしょうか。
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