相続空き家の特例 [一問一答]
【第24回】
「「相続空き家の特例」の譲渡価額要件(1億円以下)の判定⑥
(売買契約金額以外の別名目で金銭の授受が行われている場合)」
-譲渡価額要件の判定-
税理士 大久保 昭佳
Q
Xは、母親が相続開始の日まで単独で居住の用に供していた家屋(昭和56年5月31日以前に建築)及びその敷地(以下「A家屋等」という)を、昨年5月にその相続により取得し、その家屋の耐震リフォームを行い、相続後は空き家の状態のままで、同年9月にA家屋等を1億300万円で売却しました。
なお、Xは、売買金額9,800万円、移転協力金300万円、引越代金200万円として売却代金を受領しました。
この場合、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用を受けることができるでしょうか。
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