居住用財産の譲渡所得
3,000万円特別控除
[一問一答]
【第3問】
「土地家屋の共有者と異なる「居住用財産の特例」の適用」
税理士 大久保 昭佳
Q
X及びYは、居住用の家屋とその土地を共有しています。
このほど、同物件の全部を譲渡しました。
この場合、Xについて「3,000万円特別控除(措法35)」の適用を受け、Yについて「買換えの特例(措法36の2)」の適用を受けることができるでしょうか?
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