相続空き家の特例 [一問一答]
【第34回】
「家屋の取壊し前の売買契約日を収入時期として申告した場合」
-家屋の取壊し時期と譲渡所得の収入すべき時期との関係-
(令和5年(2023年)12月31日以前の譲渡)
税理士 大久保 昭佳
Q
Xは、昨年2月に死亡した父親の家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地を相続により取得した後に、買主側の希望によって敷地のみを売買対象として、家屋は売主側の責任で取り壊し、譲渡することとなりました。売買契約を締結したのは昨年の10月で、同年の11月にその家屋を取り壊し、本年の2月にその敷地を引き渡しました。
相続の開始の直前までは父親がその家屋に一人暮らしをし、取壊し時までは空き家で、その敷地も相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
譲渡所得に係る申告に当たっては、売買契約日(契約日基準)である昨年分の収入として申告しようと考えています。
この場合、Xは「相続空き家の特例(措法35③)」の適用を受けることができるでしょうか。
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