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居住用財産の譲渡所得
3,000万円特別控除
[一問一答]
【第10問】
「住民票の住所と実際の住所が異なる場合」
-居住用財産の範囲-
税理士 大久保 昭佳
Q
Xは7年前に、G市にある中古住宅Bを購入し、それ以来Bに住んでいましたが、今回このBを売却して、H市の新居Cへ転居しました。
Xは、Bを購入する3年ほど前から同じG市の借家Aで生活をしており、7年前に同市内のBに転居したのですが、住民票を異動せずにそのままにしておいたので、今回のCへの転居にあたっては、従前の借家A時代の住民票上の住所から直接C(H市)への転居という形をとりました。
このため、譲渡した居住用家屋の所在地と確定申告書に添付する住民票(除票)の住所とが一致しません。
この場合、「3,000万円特別控除(措法35)」の特例を受けることができるでしょうか?
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