相続空き家の特例 [一問一答]
【第47回】
「共有で相続した家屋とその敷地を譲渡する場合」
-共有に係る個々の特別控除額-
(令和6年(2024年)1月1日以後の譲渡)
税理士 大久保 昭佳
Q
X(兄)、Y(妹)、Z(弟)は、昨年4月に死亡した母親の居住用家屋等(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地を、各持分1/3共有で相続し、その家屋を取り壊して更地にし、本年10月に合計9,000万円で譲渡しました。
相続開始直前まではその家屋に母親が1人で暮らし、取壊し時まで空き家で、その敷地も相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
この場合、XとYとZは、それぞれ3,000万円の特別控除額を限度として、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用を受けることができるでしょうか。
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