居住用財産の譲渡所得
3,000万円特別控除
[一問一答]
【第27問】
「転勤のため単身赴任し、妻子の住む家屋を譲渡した場合」
-配偶者等の居住用家屋-
税理士 大久保 昭佳
Q
会社員Xは、5年前に会社から大阪勤務を命ぜられ、妻子を東京に残して単身赴任しました。
Xは大阪で社宅住まいをし、妻子はX所有の東京の家屋に引き続き居住していましたが、このほど、東京の家屋を売却して大阪で家族一緒に住むことにしました。
この場合、「3,000万円特別控除(措法35)」の特例を受けることができるでしょうか?
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