国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A
【第34回】
「ジョイント・テナンシーと贈与税(その1)」
-不動産を夫婦名義で取得した場合の課税関係-
税理士 菅野 真美
- 質 問 -
アメリカでは“ジョイント・テナンシー”という仕組みを使って夫婦名義で不動産を取得すると贈与税や相続税がかからないから一般的な手法だよ、という話をアメリカの友人から聞きました。私たち(日本人で日本居住)でもこの方法は利用できるのでしょうか。
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