税理士事務所の労務管理Q&A
【第11回】
「支払賃金と最低賃金との比較」
特定社会保険労務士 佐竹 康男
最低賃金の額が年々上昇しており、本稿執筆現在、東京都、神奈川県及び大阪府では時給1,000円を超えています。事務所の労務管理としては、毎月支払われる賃金が最低賃金額以上となっているかを確認することも大切です。
今回は、実際に支払われている賃金と最低賃金額との比較方法等について解説します。
Q
当事務所では、パ-ト従業員を1名雇用しています。賃金体系は、基本給は日額ですが、各種手当(職務手当、通勤手当等)は月額で支払っています。
最低賃金額は時間額で定められていますが、当事務所のように賃金を日額や月額で支払っている場合は、最低賃金額とどのようにして比較すればよいのでしょうか。
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