公開日: 2014/03/13 (掲載号:No.60)
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常識としてのビジネス法律 【第9回】「契約に関する法律知識(その5)」

筆者: 矢野 千秋

常識としてのビジネス法律

【第9回】

「契約に関する法律知識(その5)」

 

弁護士 矢野 千秋

 

1 公正証書

契約によく関係するものに、公正証書がある。

(1) 公正証書の効力

公正証書とは、公証人が当事者の嘱託を受け、契約等について作成した証書である。適法かつ有効な内容で、無能力による取消しのおそれのない契約であれば、いかなる内容の契約でも公正証書にすることは可能であるが、その内容を公正証書にするだけの実益がなければ意味がない。

「実益がある場合」とは公正証書の効力をうまく利用している場合をいうため、まずは公正証書の効力について述べる。

① 債務名義としての効力

最も重要な効力であり、裁判所の判決なしに強制執行ができるということである。

これには2つ条件がある。

まず、一定の金額の支払い又は他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とするものに限られる。公証役場で1時間程度で作成して判決の代わりになるのであるから、シンプルな金銭等に限られる。

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【第9回】

「契約に関する法律知識(その5)」

 

弁護士 矢野 千秋

 

1 公正証書

契約によく関係するものに、公正証書がある。

(1) 公正証書の効力

公正証書とは、公証人が当事者の嘱託を受け、契約等について作成した証書である。適法かつ有効な内容で、無能力による取消しのおそれのない契約であれば、いかなる内容の契約でも公正証書にすることは可能であるが、その内容を公正証書にするだけの実益がなければ意味がない。

「実益がある場合」とは公正証書の効力をうまく利用している場合をいうため、まずは公正証書の効力について述べる。

① 債務名義としての効力

最も重要な効力であり、裁判所の判決なしに強制執行ができるということである。

これには2つ条件がある。

まず、一定の金額の支払い又は他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とするものに限られる。公証役場で1時間程度で作成して判決の代わりになるのであるから、シンプルな金銭等に限られる。

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連載目次

「常識としてのビジネス法律」(全30回)

筆者紹介

矢野 千秋

(やの・ちあき)

弁護士

昭和59年 弁護士登録(第二東京弁護士会)
同年 竹内総合法律事務所に入所(主に企業法務一般・知的財産権担当)
平成4年 米国人名辞典 WHO’S WHO IN THE WORLD掲載
平成7年 独立し高輪に法律事務所設立(主に企業法務一般・知的財産権・民事一般)

(現在)
企業系ビジネスセミナー講師(SMBC、三菱UFJ、みずほ、りそな、日経新聞、産業経理協会、経営調査研究会、四国生産性本部、浜銀総研、長野経済研究所、百五経済研究所 等)
「ソフトウェアの著作権」「知的財産権」「会社の日常業務の法律知識」「取締役に必要な法律知識」「監査役に必要な法律知識」「会社法」「手形小切手法」「債権回収の法律実務」「債権回収と民事再生法」「契約に関する法律知識」「会社のトラブル対策」等

矢野総合法律事務所
〒100-0012 東京都千代田区日比谷公園1番3号 市政会館110号室
TEL 03(3501)9161
FAX 03(5501)3186

【専門分野】
民事・商事・知的財産権法や企業法務

【主な著書】
・『よくわかる!知的財産法実務入門〔第2版〕』(民事法研究会)
・『これだけは知っておきたい 会社で役立つ日常業務の法律知識
・『株主総会・取締役会・監査役 会社機関の運営と基礎知識』
・『カンタン解説!新会社法の基礎と重要ポイント』(以上、清文社)
・『手形小切手法提要』
・『手形小切手法ダイヤグラム』
・『会社法提要』
・『会社法ダイヤグラム』(以上、早稲田経営出版)
・『違法営業活動防止ハンドブック」(ダイヤモンド社)

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