〔一問一答〕
税理士業務に必要な契約の知識
【第24回】
(最終回)
「再転相続と相続放棄の熟慮期間」
虎ノ門第一法律事務所
弁護士 鏡味 靖弘
〔質 問〕
私の父は、令和3年5月31日に亡くなりました。父の法定相続人は子である私だけであり、相続手続を終えたところ、令和3年12月1日、伯父(父の兄)の債権者だったという方から私宛に5,000万円もの支払を求める訴状が届きました。訴状によると、伯父の妻及び子が全員相続放棄をしており、父が伯父の相続人となっていたため、父からの相続により私が伯父の相続人たる地位を承継したとのことです。
父と伯父はもう30年以上も音信不通であり、父は伯父が亡くなったことさえ知らなかったはずです。今回届いた訴状により、私は初めて父が伯父の相続人であったことを知りましたが、5,000万円もの支払をするつもりはありません。父が亡くなってから半年を経過していますが、私は、これについて相続放棄をすることができるのでしょうか。
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