〔しっかり身に付けたい!〕
はじめての相続税申告業務
【第8回】
「土地を評価する①」
~地目・評価単位の判定~
税理士法人ネクスト
公認会計士・税理士 根岸 二良
〔土地評価の手順〕
前回は建物の評価について学んだが、今回、次回と2回に分けて、土地の評価について学んでいくこととする。
相続税申告業務における土地評価は難易度の高い業務領域であり、そのすべてを説明することは難しいので、一般的な宅地(自宅敷地、賃貸アパート敷地など)を主に想定して説明することとする。
土地を評価する場合、概念的には以下の順序で行うことになる。
1 地目判定
2 評価単位判定
3 (宅地の場合)路線価方式又は倍率方式による評価
以下、順にそれぞれを見ていくこととする。
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