公開日: 2022/05/26 (掲載号:No.471)
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固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第17回】「区分所有された複合ビルについて、住宅用地に対する課税標準の特例の適用は、建物全体を1個の家屋として居住部分の割合を算定するか、各専有部分自体を1個の家屋として算定するかで争われた事案」

筆者: 菅野 真美

固定資産をめぐる判例・裁決例概説

【第17回】

「区分所有された複合ビルについて、住宅用地に対する課税標準の特例の適用は、建物全体を1個の家屋として居住部分の割合を算定するか、各専有部分自体を1個の家屋として算定するかで争われた事案」

 

税理士 菅野 真美

 

土地や家屋を課税標準とする固定資産税は、その年1月1日に土地や家屋を所有している者に対して、土地や家屋の価格を課税標準として、市町村(東京都特別区の場合は東京都)が賦課決定するものである(地方税法第342条、第343条、第359条)。原則的に、土地や家屋の課税標準は3年間固定され、土地については、急激な固定資産税の納税負担の増加を緩和させるために負担調整措置が設けられている。

さらに住宅用地については、課税標準の特例という軽減措置が設けられている。すなわち、小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸につき200㎡までの部分)については、価格の6分の1相当額が固定資産税の課税標準に、小規模住宅用地以外の住宅用地については、価格の3分の1相当額が固定資産税の課税標準となる。

それでは、「住宅用地とは何か」という点につき確認する。まず、土地が専用住宅の敷地の用に供されているか、併用住宅の敷地の用に供されているかに区分される。専用住宅(もっぱら人の居住の用に供する家屋)の敷地は、原則的には、その上にある家屋の床面積の10倍を超えている場合は、10倍までの土地が住宅用地となれる。

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固定資産をめぐる判例・裁決例概説

【第17回】

「区分所有された複合ビルについて、住宅用地に対する課税標準の特例の適用は、建物全体を1個の家屋として居住部分の割合を算定するか、各専有部分自体を1個の家屋として算定するかで争われた事案」

 

税理士 菅野 真美

 

土地や家屋を課税標準とする固定資産税は、その年1月1日に土地や家屋を所有している者に対して、土地や家屋の価格を課税標準として、市町村(東京都特別区の場合は東京都)が賦課決定するものである(地方税法第342条、第343条、第359条)。原則的に、土地や家屋の課税標準は3年間固定され、土地については、急激な固定資産税の納税負担の増加を緩和させるために負担調整措置が設けられている。

さらに住宅用地については、課税標準の特例という軽減措置が設けられている。すなわち、小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸につき200㎡までの部分)については、価格の6分の1相当額が固定資産税の課税標準に、小規模住宅用地以外の住宅用地については、価格の3分の1相当額が固定資産税の課税標準となる。

それでは、「住宅用地とは何か」という点につき確認する。まず、土地が専用住宅の敷地の用に供されているか、併用住宅の敷地の用に供されているかに区分される。専用住宅(もっぱら人の居住の用に供する家屋)の敷地は、原則的には、その上にある家屋の床面積の10倍を超えている場合は、10倍までの土地が住宅用地となれる。

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連載目次

固定資産をめぐる判例・裁決例概説

第1回~第30回 ※クリックするとご覧いただけます。

【第31回】~

筆者紹介

菅野 真美

(すがの・まみ)

税理士・社会福祉士・CFP

関西学院大学法学部政治学科卒業後、平成2年税理士試験合格。
平成18年まで新日本監査法人大阪事務所並びに関係会社において、監査並びに税務コンサルティング業務に従事。
その後、日本租税綜合研究所主任研究員を経て、税理士事務所開業。現在、東京税理士会芝支部、信託法学会会員、成年後見法学会会員。

【主な著書】
・『老後の備え・相続から教育資金贈与、事業承継まで 「信託」の基本と使い方がわかる本』日本実業出版社
・『税理士のために国外転出時課税と国際相続について考えてみました』中央経済社
・『申告なし・税金なしの贈与使いこなしQ&A 教育・結婚・子育て資金一括贈与+ジュニア NISA』中央経済社
・『顧問税理士なら答えて!個人の国際課税Q&A 結婚・転勤・移住・留学・運用・相続アラカルト80』(共著)中央経済社
・『教育資金の一括贈与非課税制度完全ガイド』中央経済社
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