固定資産をめぐる判例・裁決例概説
【第55回】
「医療機器は、基本的にはそれ自体で固有の機能を果たし独立して使用されるものであって、1つの設備を形成し、その設備の一部としての働きをなすものではないから機械及び装置に該当しないとされた事例」
税理士 菅野 真美
▷器具及び備品と機械及び装置
「器具及び備品」と「機械及び装置」を区別するのが難しい場合がある。これらについて税法上は明確に定義されていないので国語辞典により定義を考えることになるが、次のように「器具及び備品」と「機械及び装置」をひとくくりにして定義していない。
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