外国人労働者に関する
労務管理の疑問点
【第13回】
(最終回)
「外国人が請求可能な厚生年金保険の脱退一時金とは?」
社会保険労務士・行政書士 永井 弘行
はじめに
現在、会社員の給料、賞与からは厚生年金保険料(保険料率9.15%)が引き去りされています。外国人社員が会社を退職し、日本を出国後に日本年金機構に請求すれば、これまでに支払った厚生年金保険料が3年分を上限に「脱退一時金」として本人に支給されます。
これは保険料の掛け捨てを防ぐために、厚生年金保険料を6ヶ月以上支払った外国人が、日本を出国後、2年以内に限って請求できる制度であり、「保険料の払い戻し」と似た取扱いです。
脱退一時金の金額は、日本での給料、賞与の合計額に比例します。通常は数十万円のケースが多いですが、給料・賞与が高額なら、百万円を超えることも少なくありません。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。