公開日: 2015/06/25 (掲載号:No.125)
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中小企業事業主のための年金構築のポイント 【第7回】「特別支給の老齢厚生年金(60歳台前半で支給される年金)」

筆者: 古川 裕子

中小企業事業主のための

年金構築のポイント

【第7回】

「特別支給の老齢厚生年金(60歳台前半で支給される年金)」

 

特定社会保険労務士 古川 裕子

 

1 特別支給の老齢厚生年金とは

老齢厚生年金は、本来、65歳から老齢基礎年金に上乗せするかたちで支給されるが、一定の受給要件を満たしていれば、60歳から64歳までは特別支給の老齢厚生年金として生年月日に応じて支給される。

年金額(後述)は、原則として、「定額部分」と「報酬比例部分」の2本立てだが、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は、改正により段階的に引き上げることになっている。そして、定額部分の引上げはすでに終わっており、現在は報酬比例部分のみが支給されている。

なお、昭和36年4月2日(女性の場合は昭和41年4月2日)以後に生まれた者にはこの報酬比例部分も支給されず、本来の65歳からの支給となる。以下に【第2回】掲載図を再掲する。

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中小企業事業主のための

年金構築のポイント

【第7回】

「特別支給の老齢厚生年金(60歳台前半で支給される年金)」

 

特定社会保険労務士 古川 裕子

 

1 特別支給の老齢厚生年金とは

老齢厚生年金は、本来、65歳から老齢基礎年金に上乗せするかたちで支給されるが、一定の受給要件を満たしていれば、60歳から64歳までは特別支給の老齢厚生年金として生年月日に応じて支給される。

年金額(後述)は、原則として、「定額部分」と「報酬比例部分」の2本立てだが、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は、改正により段階的に引き上げることになっている。そして、定額部分の引上げはすでに終わっており、現在は報酬比例部分のみが支給されている。

なお、昭和36年4月2日(女性の場合は昭和41年4月2日)以後に生まれた者にはこの報酬比例部分も支給されず、本来の65歳からの支給となる。以下に【第2回】掲載図を再掲する。

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連載目次

「中小企業事業主のための年金構築のポイント」(全20回)

筆者紹介

古川 裕子

(ふるかわ・ひろこ)

特定社会保険労務士

平成12年9月 社会保険労務士開業登録

事業主へのワーク・ライフ・バランス取組支援等を行っていた他、行政機関、民間企業の管理職研修、セミナーの講師、パネラー、執筆等に携わる。
現在、年金事務所で年金相談員を務める。

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