中小企業事業主のための
年金構築のポイント
【第10回】
「加給年金の加算」
特定社会保険労務士 佐竹 康男
65歳から支給される老齢厚生年金の年金額は、報酬比例部分の額に経過的加算額を加算した額だが、その受給権者に65歳未満の配偶者等がいるときは、年金の家族手当である加給年金が加算される。
1 加給年金の受給要件等
(1) 加給年金が受給できる人
加給年金が受給できるのは、厚生年金保険の加入期間(被保険者期間)が20年以上ある老齢厚生年金の受給権者で、生計維持関係(※)のある65歳未満の配偶者又は子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は、20歳未満の1級、2級の障害者)がある人である。
(※) 生計維持関係とは、加給年金が受給できる者(例えば夫)とその対象者(妻)が生計を同じくし、かつ、その対象者(妻)の年収が850万円未満の場合をいう。
(2) 支給開始年齢
加給年金は、65歳からの老齢厚生年金のみならず、特別支給の老齢厚生年金にも加算される。特別支給の老齢厚生年金を受給している人の場合は、定額部分が支給される年齢から加算される(【第2回】参照)。
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