公開日: 2015/08/27 (掲載号:No.133)
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中小企業事業主のための年金構築のポイント 【第11回】「標準報酬と老齢厚生年金の額」

筆者: 古川 裕子

中小企業事業主のための

年金構築のポイント

【第11回】

標準報酬と老齢厚生年金の額

 

特定社会保険労務士 古川 裕子

 

1 標準報酬月額と標準賞与額

【第7回】【第8回】【第9回】で示したとおり、老齢厚生年金の額(報酬比例部分)の額は平均標準報酬額(平成15年3月までの期間は平均標準報酬月額)と厚生年金保険の加入期間によって決まる。

老齢厚生年金額(報酬比例部分)=平均標準報酬額×5.481/1000×被保険者期間の月数

なお、「平均標準報酬額」とは、平成15年4月以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を被保険者期間の月数で除した額である(平成15年3月までの期間は、標準賞与額は含まない)。

【第9回】《おさらいQ&A》で示した事例のように、過去の報酬が友人よりかなり高額であったにもかかわらず、友人と自分の年金額が変わらないことに疑問を持たれることがあるが、それは平均標準報酬額の基となる標準報酬月額と標準賞与額の限度額が一因となっている。

(1) 標準報酬月額の上限と下限

標準報酬月額」とは、保険料や保険給付(現金給付)の算定基礎になるものであり、実際の報酬とは異なり、便宜的に決定されたものである。

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中小企業事業主のための

年金構築のポイント

【第11回】

標準報酬と老齢厚生年金の額

 

特定社会保険労務士 古川 裕子

 

1 標準報酬月額と標準賞与額

【第7回】【第8回】【第9回】で示したとおり、老齢厚生年金の額(報酬比例部分)の額は平均標準報酬額(平成15年3月までの期間は平均標準報酬月額)と厚生年金保険の加入期間によって決まる。

老齢厚生年金額(報酬比例部分)=平均標準報酬額×5.481/1000×被保険者期間の月数

なお、「平均標準報酬額」とは、平成15年4月以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を被保険者期間の月数で除した額である(平成15年3月までの期間は、標準賞与額は含まない)。

【第9回】《おさらいQ&A》で示した事例のように、過去の報酬が友人よりかなり高額であったにもかかわらず、友人と自分の年金額が変わらないことに疑問を持たれることがあるが、それは平均標準報酬額の基となる標準報酬月額と標準賞与額の限度額が一因となっている。

(1) 標準報酬月額の上限と下限

標準報酬月額」とは、保険料や保険給付(現金給付)の算定基礎になるものであり、実際の報酬とは異なり、便宜的に決定されたものである。

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連載目次

「中小企業事業主のための年金構築のポイント」(全20回)

筆者紹介

古川 裕子

(ふるかわ・ひろこ)

特定社会保険労務士

平成12年9月 社会保険労務士開業登録

事業主へのワーク・ライフ・バランス取組支援等を行っていた他、行政機関、民間企業の管理職研修、セミナーの講師、パネラー、執筆等に携わる。
現在、年金事務所で年金相談員を務める。

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