中小企業事業主のための
年金構築のポイント
【第12回】
「配偶者と年金」
特定社会保険労務士 古川 裕子
厚生年金保険は、「世帯」を単位とした年金である。受給権者に配偶者や子がいれば加給年金が支給され、その配偶者には振替加算が加算される。つまり、配偶者等がいる世帯といない世帯とでは年金額が異なる。したがって、世帯としての年金額を検討する必要がある。
1 加給年金と振替加算
【第4回】で示したとおり、老齢基礎年金には、振替加算額が加算される場合がある。
例えば、夫の老齢厚生年金の加給年金額の算定対象となっていた妻が、65歳になって老齢基礎年金の受給権を取得したときに、老齢基礎年金の年金額に受給者の生年月日(昭和41年4月1日以前に生まれた者に限る)に応じて加算されるものである。
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