特定居住用財産の買換え特例[一問一答] 【第20回】 (最終回) 「居住の用に供しないことについて特別の事情がある場合」 -特別の事情- 税理士 大久保 昭佳 Q Xは、昨年の7月に自己の居住用の土地家屋(所有期間が10年超で居住期間は10年以上)を売却し、同年の11月、その売却代金をもって新たに土地家屋を購入しましたが、居住の用に供する前の本年1月に、その家屋が近隣から出た火災にあって焼失してしまいました。 この場合、「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」の適用を受けることができるでしょうか。 A 買換資産が火災により焼失したこと等の真にやむを得ない事情が生じた場合には、「買換えの特例」の適用を受けることができます。 ●○●○解説○●○● 「買換えの特例」は、買換資産として取得したその土地家屋を、その取得の日の属する年の翌年12月31日までに、その者若しくはその者の相続人の居住の用に供しない場合、又は、供しなくなった場合には、同特例の適用を受けることができないのが原則です(措法36の3①・②二)。 しかしながら、その期限までに居住の用に供しない場合又は供しなくなった場合においても、その供しないこと、又は、供しなくなったことについて、次に掲げる事情があるときは、同法で規定する「買換資産を当該個人の居住の用に供しない場合又は供しなくなった場合」には該当しないものとして取り扱うことができるものとしています(措通36の3-2(居住の用に供しないことについて特別の事情がある場合))。 したがって、本事例の場合、上記の要件の②を満たしますので、「買換えの特例」の適用を受けることができます。 (連載了)
フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第35回】 「個別財務諸表における税効果会計(回収指針対応版)」 仰星監査法人 公認会計士 西田 友洋 【はじめに】 平成27年12月28日に企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(以下、「回収指針」という)」が公表されている(なお、回収指針は、平成28年3月28日に改正が行われている)。 そこで、今回は回収指針に基づいて、個別財務諸表における税効果会計を解説する。今回の解説は、本連載【第4回】「個別財務諸表における税効果会計」の改訂版である。なお、本解説では3月末決算の会社を前提に解説している。 「税効果会計」とは、将来の税金を減少させる効果を繰延税金資産として計上し、将来の税金を増加させる効果を繰延税金負債として計上する会計処理である。 例えば、会計上は当期に費用計上するが、税務上は翌期以降に損金算入する場合、将来に損金算入されることにより将来の課税所得が減少し、将来の税金が減少する。この減少の原因は当期に発生しているため、当期に繰延税金資産(回収可能性ありの場合、詳細は【STEP4】参照)として計上する。 反対に、税務上は当期に損金算入するが、会計上は翌期以降に費用計上する場合、将来の当該費用計上額は税務上加算され、将来の課税所得は増加し、将来の税金が増加する。この増加の原因は当期に発生しているため、当期に繰延税金負債として計上する。 また、税効果会計は大きく「個別財務諸表における税効果会計」、「連結財務諸表における税効果会計」、「連結納税における税効果会計」に分けることができる。今回は「個別財務諸表における税効果会計」について解説する。 個別財務諸表における税効果会計は、以下の5つのステップに分けることができる。 ※各ステップをクリックすると、それぞれのページに移動します。 ※画像をクリックすると、別ウィンドウでPDFが開きます。 税効果会計は、将来の課税所得(税金)を増減させる効果を財務諸表に反映する会計処理である。そのため、【STEP1】では会計上と税務上の差異のうち、将来の課税所得(税金)を増減させる差異である一時差異等を集計する。 (1) 一時差異等と永久差異の分類 会計上と税務上の差異には、一時差異等と永久差異がある。一時差異等には、会計上の資産及び負債と税務上の資産及び負債の差額が将来、解消することにより、将来の課税所得(税金)が増減する一時差異と、一時差異ではないが将来の税金を減少させるものである繰越欠損金等の一時差異に準ずるものがある。 また、永久差異とは、会計上と税務上の差異ではあるが、将来の課税所得(税金)を増減させる効果がないものである。 まず、会計上と税務上の差異で、将来の課税所得を増減させる効果がある一時差異等と効果がない永久差異に分類する。 次に、繰越欠損金等に該当するか否かで、一時差異に準ずるものと一時差異に分類する。 (2) 一時差異 一時差異とは、会計上の資産及び負債の金額と税務上の資産及び負債の金額との差額をいう(税効果会計に係る会計基準(以下、「基準」という) 第二 一2)。 以下のものが該当する。 また、一時差異はその差異解消時に将来の課税所得(税金)を減少させるか、増加させるかで、将来減算一時差異と将来加算一時差異に分けることができる(個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針(以下、「実務指針」という)6)。 一時差異は法人税申告書の別表5(1)から集計することができる。 ① 将来減算一時差異 将来減算一時差異とは、会計上と税務上で資産又は負債の差異が生じたときに課税所得の計算上(税務上)加算され、将来、当該差異が解消するときに課税所得の計算上(税務上)減算されるものである(実務指針7)。 言い換えると、会計上と税務上の資産又は負債の差異の将来解消時に課税所得が減少し、税金が減少するものである。将来減算一時差異には、未払事業税、貸倒引当金繰入限度超過額、棚卸資産評価損否認額、賞与引当金、退職給付引当金等がある。 ② 将来加算一時差異 将来加算一時差異とは、会計上と税務上で差異が生じたときに課税所得の計算上(税務上)減算され、将来、当該差異が解消するときに課税所得の計算上(税務上)加算されるものである(実務指針9)。 言い換えると、会計上と税務上の資産又は負債の差異の将来解消時に課税所得が増加し、税金が増加するものである。例えば、積立金方式による特別償却・圧縮記帳等が該当する。 (3) 一時差異に準ずるもの 一時差異に準ずるものとは、一時差異ではないが、将来の税金を減少させるものであるため一時差異と同様に扱うものである。以下のものが該当する(実務指針11)。 繰越欠損金は法人税申告書の別表7(1)から集計することができる。繰越外国税額控除は法人税申告書の別表6(3)から集計することができる。 (4) 永久差異 永久差異とは、会計上、費用又は収益として計上されるが、税務上は永久に損金又は益金に算入されないもの(社外流出項目)である。将来の課税所得(税金)を増減させる効果がないため、一時差異等には該当せず税効果会計の対象とはならない。 例えば、交際費や寄付金の損金算入限度超過額、損金算入できない役員賞与、損金不算入の罰科金、受取配当金の益金不算入額が該当する(実務指針14)。 * * * * * 〈一時差異等の例示〉 ◆一時差異 ◆一時差異に準ずるもの 繰延税金資産及び繰延税金負債は一時差異等に法定実効税率を乗じて算定する。 【STEP2】では、この法定実効税率を算定する。 (1) 法定実効税率とは 法定実効税率とは、法律で定められている税率により計算された税額の課税標準(課税所得)に対する割合(負担率)のことである。 税金には、いろいろあるが、税効果会計の対象となるのは、利益(課税所得)に対する税金である(実務指針36)。そのため、法定実効税率の算定に使用する税率は利益(課税所得)に係る税金の税率である。具体的には、以下の表の「税効果会計の対象」欄に「〇」を付した税金を法定実効税率の算定に使用する。 (2) 法定実効税率の算定 具体的には、法定実効税率は以下のように算定する(企業会計基準適用指針第27号「税効果会計に適用する税率に関する適用指針(以下、「税率指針」という)」3(4))。 そして、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に用いる税率は、以下のとおりである。 ① 法人税、地方法人税及び地方法人特別税の場合 決算日において国会で成立している税法(法人税、地方法人税及び地方法人特別税の税率が規定されているもの(以下「法人税法等」という))に規定されている税率による(税率指針5)。 ② 住民税(法人税割)及び事業税(所得割)(以下、「住民税等」という)の場合 繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に用いる税率は、決算日において国会で成立している税法(住民税等の税率が規定されているもの(以下「地方税法等」という))に基づく税率による(税率指針6)。 具体的には、以下のとおりである(税率指針7、8)。 《設例①》 東京都で外形標準課税「適用」法人の場合、法定実効税率は以下のとおりとなる。 東京都で外形標準課税「非適用」人の場合、法定実効税率は以下のとおりとなる。 【STEP3】では、回収可能性考慮前・繰延税金資産及び繰延税金負債を算定する。 (1) 回収可能性考慮前・繰延税金資産の算定 回収可能性考慮前・繰延税金資産は以下のとおり算定する。 (2) 繰延税金負債の算定 繰延税金負債は以下のとおり算定する。 【STEP3】で算定した繰延税金資産は、その全額を貸借対照表に計上できるわけではない。将来の課税所得(税金)を減少させる部分しか貸借対照表に計上できない。そこで【STEP4】では、貸借対照表に計上できる繰延税金資産を算定するために「繰延税金資産の回収可能性」を検討する。また、繰延税金負債も例外的な場合に支払可能性の検討が必要な場合がある。 具体的には、以下の(1)~(4)の検討が必要である。 (1) 企業の分類 ① 企業の分類の決定 以下の5つの区分に会社を区分して、その区分ごとの一定の判断指針をもとに繰延税金資産の回収可能性を検討する(回収指針15、17、19、22、26、32)。 (分類1) 《要件》 次の要件をいずれも満たす企業は、(分類1)に該当する。 (分類2) 《要件》 次の要件をいずれも満たす企業は、(分類2)に該当する。 (分類3) 《要件》 次の要件をいずれも満たす企業は、(分類4)の要件ⅱ又はⅲの要件を満たす場合を除き、(分類3)に該当する。 なお、ⅰにおける課税所得から臨時的な原因により生じたものを除いた数値は、負の値となる場合を含む。 (分類4) 《要件》 次のいずれかの要件を満たし、かつ、翌期において一時差異等加減算前課税所得が生じることが見込まれる企業は、(分類4)に該当する。 なお、(分類4)の要件に該当するが、(分類2)又は(分類3)として取り扱うことができる場合もある。 (分類4)に係る分類の要件を満たすものの、(分類2)に該当するものとして取り扱われる例としては、過去において(分類2)に該当していた企業が、当期において災害による損失により重要な税務上の欠損金が生じる見込みであることから(分類4)に係る分類の要件を満たすものの、将来の一時差異等加減算前課税所得を見積った場合に、将来において5年超にわたり一時差異等加減算前課税所得が安定的に生じることを企業が合理的な根拠をもって説明するときが挙げられる(適用指針91)。 (分類4)に係る分類の要件を満たすものの、(分類3)に該当するものとして取り扱われる例としては、過去において業績の悪化に伴い重要な税務上の欠損金が生じており(分類4)に該当していた企業が、当期に代替的な原材料が開発されたことにより、業績の回復が見込まれ、その状況が将来も継続することが見込まれる場合に、将来においておおむね3年から5年程度は一時差異等加減算前課税所得が生じることを企業が合理的な根拠をもって説明するときが挙げられる(回収指針92)。 (分類5) 《要件》 次の要件をいずれも満たす企業は、(分類5)に該当する。 上記(分類1)から(分類5)の《要件》をいずれも満たさない企業は、過去の課税所得又は税務上の欠損金の推移、当期の課税所得又は税務上の欠損金の見込み、将来の一時差異等加減算前課税所得の見込み等を総合的に勘案し、各分類の要件からの乖離度合いが最も小さいと判断されるものに分類する(回収指針16)。なお、当該判断は、各分類の要件からの乖離度合いを定量的に検討することを意図するものではない(回収指針65)。 ② 企業の分類ごとの回収可能性の判断指針 回収指針では、企業の分類ごとに繰延税金資産の回収可能性の判断指針が設けられている(回収指針18、20、21、23、24、25、27)。 企業の分類によっては、【STEP4】(2)の全部又は一部の検討が不要である。 (ⅰ) (分類1)の場合(回収指針20、21、39(2)、35(1)、46) 全ての繰延税金資産について回収可能性があるため、【STEP4】(2)の検討は不要である。 (ⅱ) (分類2)の場合又は(分類4)の要件に該当するが、(分類2)として取り扱う場合(回収指針19、39(2)、28、35(1)、46) スケジューリングが可能か不能かの検討が必要なため、【STEP4】(2)①の検討のみ必要である。 (ⅲ) (分類3)の場合又は(分類4)の要件に該当するが、(分類3)として取り扱う場合(回収指針19、23、24、39(2)、29、35(2)、46) 【STEP4】(2)の全ての検討が必要である。 (ⅳ) (分類4)の場合(回収指針27、35(3)) 【STEP4】(2)の全ての検討が必要である。 (ⅴ) (分類5)の場合(回収指針31、35(4)) (分類5)では、将来加算一時差異と相殺できる場合のみ、繰延税金資産を計上できる(コメント105)ため、【STEP4】(2)①から③の検討が必要である。 (2) 回収可能性の検討 ① 一時差異等の解消のスケジューリング 企業の分類の決定の後は、一時差異等の解消のスケジューリングを行う。一時差異等の解消のスケジューリングとは、一時差異等の解消時期が「いつになるか」を検討することをいう。 解消時期がわかるものを「スケジューリング可能な一時差異等」といい、解消時期がわからないものを「スケジューリング不能な一時差異等」という(回収指針3(5)(6))。 スケジューリング不能な将来減算一時差異は、いつ解消するかが不明であるため当該一時差異に係る繰延税金資産については、回収可能性の判定ができない。そのため、貸借対照表に計上できない((分類1)及び(分類2)で将来のいずれかの時点で回収できることを企業が合理的な根拠をもって説明する場合を除く)。 したがって、スケジューリング不能な将来減算一時差異については、②以降の検討は不要である。 具体的には、スケジューリングは以下のように判断する。 〈一時差異等のスケジューリングの判断〉 ◆一時差異 ◆一時差異に準ずるもの なお、スケジューリング不能な将来加算一時差異(例えば、スケジューリング不能なその他有価証券評価差額金(純額)に係る繰延税金負債)は以下の②、③で行う将来減算一時差異の解消見込年度と対応させることができないため、②、③において将来減算一時差異、一時差異に準ずるものと相殺しない。 ② 将来減算一時差異と将来加算一時差異の解消年度ごとの相殺 上記①のスケジューリングをもとに 解消年度ごとに将来減算一時差異、将来加算一時差異を相殺する(回収指針11(3))。 将来減算一時差異と将来加算一時差異は将来の課税所得(税金)に対して反対方向の影響であるため、将来加算一時差異と相殺できた将来減算一時差異は、将来の課税所得(税金)を減少させる効果がある。 そのため、相殺できた将来減算一時差異に係る繰延税金資産は回収可能性ありと判断する。 ③ 将来減算一時差異と繰戻・繰越期間内の将来加算一時差異との相殺 上記②で相殺できなかった将来減算一時差異は、税務上認められている繰越欠損金の繰戻・繰越期間内の(上記②相殺後の残額の)将来加算一時差異と相殺する(回収指針11(4))。相殺できた将来減算一時差異に係る繰延税金資産は回収可能性ありと判断する。 (注) 繰越欠損金の繰戻は、本解説投稿時点で適用が停止されているため、現状では繰越期間のみ考えれば良い。 これは、相殺できなかった将来減算一時差異は課税所得の水準次第(上記②では課税所得は考慮していない)では、将来の欠損金になる可能性もある。そのため、相殺できなかった将来減算一時差異を欠損金のようなものと考えて、税務上認められている繰越欠損金の繰戻・繰越期間内の(上記②相殺後の残額の)将来加算一時差異と相殺する。 ④ 将来の一時差異等加減算前課税所得の見積額の算定 上記③でも相殺できなかった将来減算一時差異は、下記⑤で将来の一時差異等加減算前課税所得の見積額と解消年度ごとに相殺する。 そのため、ここでは一時差異等加減算前課税所得を見積もる。一時差異等加減算前課税所得とは、将来の事業年度における課税所得の見積額から、当該事業年度において解消することが見込まれる当期末に存在する将来加算(減算)一時差異の額(及び該当する場合は、当該事業年度において控除することが見込まれる当期末に存在する税務上の繰越欠損金の額)を除いた額をいう(回収指針3(9))。最終的に見積るのは、課税所得ではなく、一時差異等加減算前課税所得である。 見積もる際には、収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得及びタックス・プランニング(固定資産又は有価証券の売却等)に基づく一時差異等加減算前課税所得を考慮して検討する(回収指針6)。 収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得を見積る際に、課税所得を見積る必要がある。この課税所得は、適切な権限を有する機関の承認を得た業績予測の前提となった数値を、経営環境等の企業の外部要因に関する情報や企業が用いている内部の情報(過去における中長期計画の達成状況、予算やその修正資料、業績評価の基礎データ、売上見込み、取締役会資料を含む)と整合的に修正した上で、課税所得又は税務上の欠損金を見積ることになる(回収指針32)。 また、タックス・プランニングに基づく一時差異等加減算前課税所得は、区分ごとに、以下の2つを満たす場合、一時差異等加減算前課税所得の見積額に含めることができる(回収指針34)。 (分類5)の場合、原則として、繰延税金資産の回収可能性の判断にタックス・プランニングに基づく一時差異等加減算前課税所得の見積額を織り込むことはできない。ただし、税務上の繰越欠損金を十分に上回るほどの資産の含み益等を有しており、かつ、上記「(分類4)の場合」の(ア)及び(イ)をいずれも満たす場合、タックス・プランニングに基づく一時差異等加減算前課税所得の見積額を、翌期の一時差異等加減算前課税所得の見積額に織り込むことができる(回収指針34(5))。 ⑤ 将来減算一時差異と一時差異等加減算前課税所得の解消年度ごとの相殺 上記③でも相殺できなかった将来減算一時差異は、上記④で算定した将来の一時差異等加減算前課税所得の見積額と解消年度ごとに相殺する(回収指針11(6))。相殺できた将来減算一時差異に係る繰延税金資産は回収可能性ありと判断する。 ⑥ 将来減算一時差異と繰戻・繰越期間内の一時差異等加減算前課税所得との相殺 上記⑤でも相殺できなかった将来減算一時差異は、税務上認められている繰越欠損金繰戻・繰越期間内の(上記⑤相殺後の残額の)一時差異等加減算前課税所得と相殺する(回収指針11(6))。相殺できた将来減算一時差異に係る繰延税金資産は回収可能性ありと判断する。このような相殺を行うのは、上記③と同じ理由である。 ここまでで相殺できなかった将来減算一時差異に係る繰延税金資産は、回収可能性なしと判断する。 ⑦ 回収可能性のある繰延税金資産及び回収可能性のない繰延税金資産(評価性引当額)の算定 【STEP3】で算定した回収可能性考慮前・繰延税金資産及び繰延税金負債から上記⑥までで回収可能性なしと判断した繰延税金資産(評価性引当額)を控除した金額のみが回収可能性のある繰延税金資産として貸借対照表に計上することができる。 (3) 支払可能性の検討 将来加算一時差異は、将来の課税所得(税金)を増加させるものである。したがって、理論上は将来の税金の支払が見込まれる(支払可能性のある)将来加算一時差異に係る繰延税金負債のみを貸借対照表に計上するために、繰延税金負債について支払可能性の検討が必要である。 しかし、実務指針では、事業休止等により、会社が清算するまでに明らかに将来加算一時差異を上回る損失が発生し、課税所得が発生しないことが合理的に見込まれる場合のみ支払可能性がないと判断することになっている(実務指針24)。 そのため、事業休止等の状況でない限り、支払可能性はあるとし、会社が事業を行っている状況では支払可能性を検討せずに、全ての将来加算一時差異に係る繰延税金負債を貸借対照表に計上する(ただし、将来加算一時差異について将来減算一時差異との相殺を行う必要があるため、スケジューリングは必要である)。 《設例②》 企業の分類は「3」である。 法定実効税率は30%である。 一時差異等加減算前課税所得はX2年度が500、X3年度以降は300と見積っている。 一時差異等加減算前課税所得の見積り期間は5年間としている。 ※画像をクリックすると、別ページでPDFファイルが開きます。 【STEP5】では、税効果会計の会計処理について検討する。 (1) 繰延税金資産及び繰延税金負債(純資産の部に直接計上され、課税所得の計算に含まれないその他有価証券評価差額金等に係る税効果を除く)の計上 繰延税金資産及び繰延税金負債(その他有価証券評価差額金等に係るものを除く)の増減額を「法人税等調整額」を相手勘定科目として計上する(実務指針2)。 繰延税金資産及び繰延税金負債(その他有価証券評価差額金等に係るものを除く)の会計処理の例は以下のとおりである。 (※1) 当期末の繰延税金資産-前期末の繰延税金資産 (※2) 当期末の繰延税金負債-前期末の繰延税金負債 (2) 直接純資産の部に計上され、課税所得の計算に含まれないものに係る税効果- その他有価証券評価差額金の場合 その他有価証券評価差額に係る税効果会計の会計処理(時価>取得価額の場合)は以下のとおりである。 (※) (時価-取得価額)× 法定実効税率 (3) 繰延税金資産と繰延税金負債の相殺 流動資産の繰延税金資産と流動負債の繰延税金負債は相殺して表示する。また、投資その他の資産の繰延税金資産と固定負債の繰延税金負債も相殺して表示する(実務指針30)。 また、税効果会計においては、以下の注記が必要である(基準第四、財務諸表等規則8の12)。 なお、計算書類では、「繰延税金資産及び繰延税金負債(重要でないものを除く)の発生の主な原因」の注記をすれば足り(会社計算規則107)、上記のような注記は必ずしも求められていない。 * * * 以上、5つのステップをまとめたフロー・チャートを再掲する。 ※画像をクリックすると、別ウィンドウでPDFが開きます。 (了)
電子マネー・仮想通貨等の非現金をめぐる 会計処理と税務Q&A 【第10回】 「売上の対価として仮想通貨を受け取った場合の会計・税務」 公認会計士・税理士 八代醍 和也 A ビットコインをはじめとする仮想通貨の利用環境が整備されるにつれ、上記のような場面に遭遇することも今後は大いにあると思われるし、筆者も実際にこうした質問を受ける機会が増えてきたように感じる。 自ら進んで仮想通貨取引を行う気がなくても、得意先から申し出を受ければ否応なしに検討する必要が生じるし、今後急速に利用環境が整備されていく可能性があることなどを加味すると、直ちに使用することが想定されなくても、どういった会計処理がなされるのかという整理をしておくことは非常に有意義であると考える。 そこで、仮想通貨各論の1回目は、前回の概論の基本的な考え方を踏まえつつ、仮想通貨を用いた販売取引における会計・税務処理を検討していくこととする。 1 仮想通貨の本質は棚卸資産 前回、仮想通貨のコモデティに類する会計的特性などから、棚卸資産として処理することが合理的と考えられる旨を述べた。この考え方を基本として、さっそく設例を用いて会計処理を検討する。 (1) 商品販売時の会計処理 決済手段として仮想通貨が利用される場合であっても、収益の認識は通常どおり実現主義に基づき、財・サービスの引渡しが行われた段階で認識されることになるだろう。 測定に関しては、現状、明確なルールはないものの、外貨建取引を行った場合の会計処理が参考とされるべきである。すなわち、外貨建取引においては基本的に取引日における為替レートを用いて円換算を行い、円貨額を確定することになるが、仮想通貨を用いた取引についても、特段これと異なる処理を行うべき理由もないと考えられることから、取引日における時価に基づいて経理処理を行うことになるものと考えられる。 また、前回紹介した『ビットコインと税務』(税大ジャーナル第23号(2014.5))においても、「ビットコインを取引の際の支払手段として使用した場合や配当の支払手段としてビットコインを使用した場合の会計処理などについては、ビットコインを支払時の市場価格に換算する方法などについて、通達により取扱いを定める必要があると考えられる。」と述べられており、税務面からも、あるべき会計処理として同じ考え方に立っていることがうかがえる。 以上のことから、設例1の取引に関する会計処理をまとめると、以下の仕訳のようになると考えられる。 (2) 仮想通貨換金時の会計処理 すでに何度か述べているとおり、仮想通貨には取引所が存在し、日本円に換金することが可能である。財・サービスの販売取引とは若干論点が異なるが、基本的には仮想通貨のまま保有することはせず、直ちに円転することも多いと考えられることから、この場合の会計処理についても解説する。 取引所において仮想通貨に時価が形成されている以上、仮想通貨を取得した際とこれを譲渡して日本円に換金した際との間で時価が変動し、換金時の帳簿金額と収入金額は一致しないことが通常である。 これによって生じる換金差額は、有価証券の売却損益及び為替差損益の両方の性格を有するものと考えられるが、いずれにせよ、設例2で発生した換金差額は法人の本来の営業活動から生じたものではないし、販売者は仮想通貨を売上対価として受け取ったのであって、そこに投資意思はないと考えられるため、外貨建取引の決済差額の処理に準じて営業外損益として処理を行うことが妥当するものと考えられる。 以上のことから、設例2の取引に関する会計処理をまとめると、以下の仕訳のようになると考えられる。 2 消費税の取扱い 上記設例では特に触れていないが、消費税に関する取扱いも基本的には通常の販売取引と同様に考えることになろう。取引が国内における資産の譲渡に該当するのであれば、当該取引には消費税が課されることとなる。 なお、本連載【第6回】でも述べたとおり、平成29年7月1日以後、資金決済法に定める仮想通貨の譲渡について消費税が非課税となったため、上記設例2の取引時においては消費税が課されない。 3 商品販売時に取得した仮想通貨を期末時に保有する場合 取引所において仮想通貨の時価が形成されているならば、これを期末時点で保有している場合の時価評価をどのように考えるかが問題となる。 本来コモディティ等のトレーディング目的の棚卸資産を取得し、期末に保有する場合には企業会計基準第9号『棚卸資産の評価に関する会計基準』に則って、当該棚卸資産について時価評価を行い、時価と帳簿価額の差額について当期の損益として処理することになる。 しかしながら、上記設例における販売取引の対価として取得した仮想通貨にはトレーディング目的は認められず、同基準の対象となる棚卸資産には該当しないものと考えられ、取得原価に基づき貸借対照表に計上されることになろう。 また、法人税法第61条(短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入)第1項に規定する短期売買商品についても、上記と同様トレーディング目的の棚卸資産についての取扱いを定めたものであり、販売取引の対価として取得した仮想通貨は規定の対象外と考えられる。 (了)
連結会計を学ぶ 【第6回】 「連結の範囲に関する重要性の原則」 公認会計士 阿部 光成 Ⅰ はじめに 連結財務諸表の作成において、親会社は、すべての子会社を連結の範囲に含めることが原則である(「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号。以下「連結会計基準」という)13項)。 ただし、連結会計基準は、重要性の原則を規定しており、子会社であって、その資産、売上高等を考慮して、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲に含めないことができるとしている(連結会計基準注1、注3)。 今回は、連結の範囲に関する重要性の原則について解説する。 なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。 Ⅱ 連結の範囲の重要性の原則に関する監査上の取扱い 連結の範囲の重要性の原則に関する監査上の取扱いについては、「連結の範囲及び持分法の適用範囲に関する重要性の原則の適用等に係る監査上の取扱い」(監査・保証実務委員会実務指針第52号。以下「実務指針52号」という)が公表されている。 1 基本的な考え方 連結の範囲に係る重要性の判断としては、通常、該当要件の影響割合が所定の基準値より低くなれば、それで重要性は乏しいと判断されるものである(実務指針52号3項)。 重要性の判断を行う際には、次の事項に注意し、企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示する観点から量的側面と質的側面の両面で並行的に判断する(実務指針52号3項)。 また、「「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について」(連結財務諸表規則ガイドライン)では次のように規定しているので、連結の範囲に関する重要性の判断を行う際には、注意が必要である。 2 連結の範囲から除外できる重要性の乏しい子会社 連結の範囲から除いても企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しい子会社かどうかは、企業集団における個々の子会社の特性とともに、少なくとも資産、売上高、利益及び利益剰余金の4項目に与える影響をもって判断する(実務指針52号4項)。 また、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」では次のように規定している。 上記4項目に与える具体的な影響度合いは、次の算式で計算された割合をもって基本的に判断する(実務指針52号4項)。 算式を適用する場合には実務指針52号4-2項を十分に勘案する必要がある。 前述のように、実務指針52号では、少なくとも資産、売上高、利益及び利益剰余金の4項目に与える影響をもって判断することが述べられており、それぞれに関する具体的な影響度合いについての算式を示しているが、キャッシュ・フローに関する算式については設けていない(実務指針52号4項)。 キャッシュ・フローに関する具体的な影響度合いに関する算式を考えると、例えば、キャッシュ・フロー計算書を利用するとしても、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローがあり、どの数値を用いて算式を設定すればよいかについて一律に決定することが難しいのではないかと思われる。 また、キャッシュ・フローについては貸借対照表や損益計算書と密接に関連することから、上記の4基準により連結の範囲に関する重要性の判断をすることにより、キャッシュ・フローに関する重要性についても判断できると考えられる。 このようなことなどから、実務指針52号ではキャッシュ・フローに関する算式を示していないものと解される。 3 重要性の判断に関する数値基準 現行の実務指針52号では、連結の範囲に係る重要性の判断に関する数値基準は設けられていない。 しかしながら、かつて、「連結の範囲及び持分法の適用範囲に関する重要性の原則の適用に係る監査上の取扱い」(監査委員会報告第52号(当時))の注書きにおいて、次の記載があった。 平成14年7月3日の改正において、当該注書きは削除されたが、当時の常務理事前文において、「委員会報告第52号が公表されてから既に10年近く経っており、連結の範囲が同報告の趣旨に沿って広く実務に定着したと判断されるため、同報告の(注)として記載されていた具体的参考数値を削除することといたしましたが、その趣旨は従来と変わらないことを申し添えます。」と記載されているので、実務上、連結の範囲に関する重要性の判断を行う際には、上記の数値基準は参考になるものと解される。 (了)
民法(債権法)改正とは何だったのか 一般社団法人日本経済団体連合会 参与 阿部 泰久 1 はじめに 本稿では、120年ぶりの民法(債権法)の大改正に至るまでを、独断と偏見を承知のうえで、民法学者の描く理想像としての新「契約法」創設の動きと、それを実務の領域から押しとどめて、「民法改正」に終わらせた経緯として整理してみたい。 2 なぜ、債権法改正だったのか 現行民法が1896年に制定(1898年施行)されて以来、第3編債権については、2004年に条文表現を現代語化するのに併せて保証制度に関する部分的な見直しが行われたほかは、改正されることなく維持されてきた。 この間、経済・社会や国民生活のあり方は大きく変化し、制定当時は考えられなかった経済取引や通信手段も現れているが、これを規律する基本法である民法は改められることなく、解釈や判例によって補われてきたため、民法典を読むだけでは、民法を理解できない状態になっていた。 法制審議会に対する法務大臣の諮問によれば、民法(債権法)改正の目的は、制定以来の社会・経済の変化に対応したものとすること、および、国民一般に分かりやすいものとすることの2つである。このうち、後者には、120年の間に蓄積された判例ルールの明文化、不明確な条文の明確化、さらには、書かれていない前提、原理、定義を補う、という3つの意味があるとされていた。 逆に言えば、確定した判例や、周知の解釈によって、民法典には書かれていない規律も十分に補われてきており、国民一般には分からないとしても、少なくとも実務の世界では大きな支障なく回ってきたのである。 3 学者の理想論としての「改正試案」 法務省では、2006年2月には民法(債権法)の抜本改正を行う方針を明らかにし、まず学者を中心とした準備作業として、2006 年10月「民法(債権法)改正検討委員会」が設置された。 これは、あくまで学者を中心とする私的な研究会とされたが、委員長には法制審議会民法(債権法関係)部会長となる鎌田薫早稲田大学教授、事務局長には後に法務省に移って改正作業を陣頭指揮した内田貴東京大学教授が就任し、そのほかのメンバーも多くが、法制審民法部会の委員・幹事となった。また、法務省民事局の担当官が、実際の運営にも深く関与していた。その意味で、検討委員会は、法制審議会に向けた改正案のたたき台を作成する役割を担うものであった。 2009年3月に公表された「債権法改正の基本方針(改正試案)」は、個々の基本方針を「提案」と称し、「提案」は条文のような体裁をとっていた。また、債権編のみならず、総則編中の第5章法律行為、第6章期間の計算、第7章時効のうちの消滅時効に関わる部分を対象に含めているほか、債権編の中でも法定債権(事務管理、不当利得、不法行為)は対象としておらず、単なる民法の改正ではなく、まったく新たに体系的な「契約法」を制定しようとの提案であった。 また、消費者取引や事業者間取引を除外しては、取引一般を規律したことにならないとして、消費者法や商行為法の規定のうち基本的なものは民法典に含めるべきであるとの考え方のもと、基本法たる民法の役割であるべき、対等の私人間の関係の規律を超えて、「消費者」や「事業者」が当事者となる場合の特則を新たに設けることも構想されていた。 この「改正試案」は、最先端の学説の集大成であるばかりでなく、法改正を意識した提案としても、非常に分かりやすい優れたものである。もし、白地に絵を描くように、民法や債権法がない国に新たに契約法を作るのであれば、現時点ではおそらくベストな提案であろう。しかし、わが国には120年に及ぶ民法と、それを運営してきた実務の積み重ねがあり、いかに優れた提案であっても、今までの蓄積を放棄して、これに取り換えるわけにはいかない。 4 法制審議会における理想論と実務の攻防 債権法改正を審議した法制審議会民法(債権関係)部会は、2009年11月24日に第1回会合を開催し、東日本大震災による中断をはさみながらも、2014年2月まで5年3ヶ月にわたった。 この間を、発足から中間的論点整理(2011年4月12日決定)までの第1ステージ、中間試案(2013年2月26日決定)までの第2ステージ、要綱案決定までの第3ステージの、3つに区切ることができるが、これは、学者の理想論である「債権法改正の基本方針(改正試案)」を暗黙の出発点としながらも、主に実務の側からの反駁を受け入れつつ、改正対象となる項目を徐々に絞り込み、改正内容を現行実務とできるだけ接続可能なものに収めていくという過程であった。 ちなみに改正項目は、「債権法改正の基本方針(改正試案)」では900に及んでいたが、「中間的な論点整理」では500強、中間試案では約260、最終的な要綱案では約200に絞り込まれていった。 それでは、実務の側から学者議論に掣肘(せいちゅう)を加えた主体は何だったのか。 法制審議会民法(債権関係)部会に参加していた実務者代表は、弁護士4名(東京3会、大阪)、経済界3名(経団連、日商、全銀協)であった。このうち、弁護士会は必ずしも一枚岩ではなく、中間的論点整理、中間試案へのパブリック・コメントでは、各単位会、有志、個人とバラバラであった。 経済界のうち経団連は、部会開催中に法務省民事局との間で100回を超える会合を通じて意見を伝えており、債権譲渡の対抗要件や保証債務、定型約款等については主張を貫いたが、必ずしも改正項目全般にわたり意見を示すことはしなかった。 実際に、すべての改正項目について目を配りながら、実務からの乖離を防ぐ中心的役割を果たしていたのは裁判所である。 部会には裁判官が4名(最高裁判所事務総局民事局長、民事局第一課長、第二課長、東京地裁判事)参加し、中間的論点整理、中間試案へのパブリック・コメントでも最高裁として膨大なコメントを寄せている。しかし、部会での裁判官からの積極的発言は、第3ステージに入り要綱案の取りまとめに向けた審議に至るまでは、意外に少ない。むしろ、部会各会合の前後に、事務局である法務省民事局と密接なすり合わせをしていたと思われる。 裁判所の判断基準は、当然のことながら、従来の裁判実務の観点から合理性があるか否か、平たく言えば裁判ができるかどうか、である。 確定した判例や解釈を法文に明記したり、不明確な条文の明確化を図る改正であればかまわない。しかし、いくら理論的には正しいことであっても、既に固まった判例があり、実務もそれに従っていて問題がないところを改正するのは「壊れていないところをいじる」ものでしかない。また、確定判決には至らなくても、下級審判決がある方向に向けて粛々と収斂しかけているのに、それを法改正で妨げられても困る。さらに、何が「暴利行為」なのかなど、法理論的に明確にならないものを、裁判官の個々の解釈でやっていけば、混乱を拡げるだけになりかねない。 もともと、法務省民事局は、民事局長以下、参事官、スタッフ(局付)の大部分が裁判所からの出向者であり、裁判所(最高裁事務総局)が反対することはできない。それ以上に、自分自身が裁判官に戻った時に、戸惑うことになることが分かっているような民法改正はできない。 かくして、学者の理想論は再び学説の海の中に押し戻され、実務的にも「容認できる」範囲での民法(債権法)改正となったのである。 (了) ◆民法の改正内容を細部にわたり詳細に解説した 今、手に入れておきたい注目の1冊!! 『民法[債権法]大改正要点解説-改正理由から読み込む重要ポイント』 ▷▷[こちら]で販売中!! 著 者: 日本経済団体連合会 参与 阿部泰久 日本経済団体連合会 川崎茂治 日本経済団体連合会 弁護士 篠浦雅幸 発 行:2017年6月27日 判 型:A5判610頁(上製) ISBN:978-4-433-64997-5 定価:5,184円(税込) 会員価格:4,666円(税込)
〈実務家が知っておきたい〉 空家をめぐる法律上の諸問題 【後編】 弁護士法人東町法律事務所 弁護士 羽柴 研吾 4 空家に係る行政上の問題 空家については、様々な行政法規が関連するところ、行政上の問題として以下のような責任が想定される。 (1) 建築基準法上の責任 建築当時から長期間経過し、老朽化している空家は物理的な問題が生じていることが多く、このような空家はいわゆる既存不適格建築物(※)であることが想定される。 (※) 「既存不適格建築物」とは、既存の適法な建築物が法令の改正等により違反建築物とならないように、新法の適用を除外することとし、原則として増改築等を実施する機会に新法の基準に適合させることとされている建築物をいう。 既存不適格建築物が修繕等されることなく放置され、「著しく保安上危険であり、又は著しく衛生上有害であると認める場合」には、当該空家の所有権者に対して、当該空家の除却等が命じられ(建築基準法第10条第3項)、行政代執行の対象ともなる(同条第4項)。 (2) 空家特措法上の責任 空家等対策の推進に関する法律(以下「空家特措法」という)は、空家等(建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む)、同法第2条第1項)のうち、以下の4類型の状態にあるものを「特定空家等」と定義して、特定空家等に対する措置を規定している(第2条第2項、第14条)。 特定空家等に認定されると、特定空家等の所有権者は、市町村長から、①助言又は指導(同法第14条第1項)及び②勧告(同条第2項)、③修繕・除却命令(同条第3項)、④代執行(同条第9項)、⑤過失がなくて必要な措置を命ぜられるべき者を確知することができないときの略式代執行(同条第10項)を受ける可能性がある。また、同条の勧告の対象となった場合には、地方税法上、固定資産税や都市計画税の住宅用地の特例の適用を受けることができなくなる。 上記(1)の建築基準法第10条第3項に基づく除却等の措置命令は、「著しく保安上危険であり、又は著しく衛生上有害であると認める場合」に行われるのに対して、空家特措法の場合は、建築基準法の規定する事象の「おそれのある場合」でも権限行使を可能としており、特定空家等の所有権者は、建築基準法より早い段階で勧告や命令等を受けることになる点に留意が必要である。 (3) 消防法上の責任 空家の窓ガラスが割れるなどして建物内の残置物等が敷地内にあふれ出ているような場合、当該空家の所有権者は消防法第3条に基づく措置命令を、また、空家自体が火災の予防に危険であると認められる場合等には、同法第5条に基づく空家自体の除却等の措置命令を受ける可能性がある。 (4) 道路法上の責任 何人もみだりに道路上に道路の構造や交通に支障を及ぼすおそれのある行為をしてはならないところ(道路法第43条第2号)、空家の敷地に植えられた立木等が道路上に倒れているような場合には、正当な権限や正当な事由に基づいていないのが通常であることから、立木等の所有権者は、道路管理者から同法第71条第1項に基づく措置命令を受ける可能性がある。 また、立木等が道路区域外に留まっているものの、当該区域外が沿道区域に指定されている場合は、立木等が道路の構造に及ぼす損害や交通に及ぼす危険を防止する義務を負い、必要に応じて措置命令を受ける可能性がある(道路法第44条)。 5 空家の有効活用策 ここで、空家の有効活用をめぐる動向について紹介しておきたい。 空家特措法は、空家等の適切な管理等の他に、空家等の活用を目的としている。この点に関して、空家特措法の施行前から、各地方公共団体が空家バンクを運営し、マッチング等のサービスを行ってきた。しかしながら、各地方公共団体ごとの取り組みであることから一覧性がなく、また掲載数にも差があったことから、国土交通省において、市場のマッチング機能を強化するため、全国版の空家バンクを構築することが検討されているところである(平成29年度予算1.1億円)。 また、空家等の流通を中心とした活用の促進のためには、空家対策部局と宅地建物取引業者等の民間事業者との連携が重要である。この点に関して、空家特措法により、空家対策部局が税務部局の保有する課税情報を利用できることになったが、課税情報を含む空家所有者情報を民間事業者等に提供できるかについては、地方税法、個人情報保護条例、地方公務員法との関係が問題となっていた。 そこで、国土交通省においては、平成29年3月に、空家所有者情報の外部提供に関する法制的整理や外部提供に関する運用の方法及びその留意点を記載した「空き家所有者情報の外部提供に関するガイドライン(試案)」を公表している。 当該ガイドラインによれば、①空家対策部局が外部提供をしても、空家対策部局は税務部局ではないため地方税法第22条(秘密漏えいに関する罪)に違反せず、②個人情報保護条例上、本人の同意があれば目的外利用として外部提供することは可能であり、③その同意の範囲内であれば、外部提供をしたとしても地方公務員法第34条(秘密を守る義務)に違反しないものとして整理されている。 当該ガイドラインは、平成29年度内に更に充実を図る予定とのことであり、今後の動向を注視しておくべきである。 その他の空家活用に向けた動向としては、不動産特定共同事業の活用をより一層促進するため、小規模な不動産特定共同事業に係る特例を創設するとともに、クラウドファンディングに対応するための環境整備を行うための不動産特定共同事業法の一部改正が行われている。 6 おわりに 空家の所有権者となる背景には、別居の被相続人の住居を相続する場合や新規に住居を購入した場合など想定されるところ、空家の所有権者は、上記のような民事上及び行政上の法的リスクを十分に認識しておくべきである。 空家の所有権者は、法的リスクに備えて、たとえば火災保険に加入することが考えられるが、空家が住居ではないことから加入できない場合があることが指摘されていたところである。 もっとも、近時は、空家の管理事業者向けの空家賠償責任保険も発売されており、空家の適正管理の方法や法的リスクへの対応手段の観点から注目されるところである。 (連載了)
税理士が知っておきたい [認知症]と相続問題 〔Q&A編〕 【第12回】 「死後に婚姻・養子縁組の無効が争われるケース(その2)」 クレド法律事務所 駒澤大学法科大学院非常勤講師 弁護士 栗田 祐太郎 前回紹介した【設問11】について、立場を変え、今度はA及びAの子供たちの側から考えてみたい。 1 A側(=婚姻・養子縁組の有効を主張する側)の争い方 Aの側では、あくまでも婚姻や養子縁組が有効であること、すなわち、「相談者である原告が主張する無効原因が存在しないこと」を反論し、争っていくことになる。 そのための方法であるが、まず、①「婚姻・養子縁組の届出に署名捺印する際、相談者の父が有効な判断能力を有していたこと」そのものに関し、届出書へ署名捺印した当時、及び、これを役所に提出した当時の具体的事情をできる限り詳細に記憶喚起し、特定する必要がある。 たとえば、 といった事実を特定していく必要がある。 そのうえで、これらの事実を裏付けるような客観的な資料が残っていないか、またはこれから入手可能ではないかを検討する(当時の手帳、日記やメモ、入院先での看護記録等。その他、解説編【第5回】を参照)。 以上に加えて、この種の案件で重要となるのが、②「婚姻や養子縁組に至った具体的な経緯」である。 たとえば、 について、具体的な事実経過・ストーリーを確定させ、当事者間において婚姻・養子縁組へと発展したことが決して突飛なものではなく、一連の経緯に照らせば自然なものであったことを説得的に主張していく必要がある。 このような主張と立証を原告・被告のそれぞれの立場において尽くし、当事者や関係者の証人尋問も経た上で、裁判所が判決という形で事実認定をしていくことになる。 2 訴訟中における和解について 【設問11】で問題となるような「婚姻無効確認の訴え」や「養子縁組無効確認の訴え」は、本来、遺産分割の前提問題に関してだけ判断することを予定した手続である。 しかしながら、前提問題について判決が下された後、改めて家庭裁判所に場所を移し、同じ当事者が遺産分割調停の場で、またイチから遺産分割を協議していくというのも非効率的な話ではある。 そこで、前提問題に関する裁判手続においては、その審理手続の中で、直接的に訴訟の対象となっている「遺産分割の前提問題」だけでなく、遺産分割の全体(=誰が、どの遺産を実際に取得するのか)を含めて和解協議が試みられる例も少なくない。 もし前提問題に関する訴訟の中で遺産分割全体につき和解がまとまれば、改めて遺産分割調停を行わなくとも、遺産分割全体を決着させることができる。 3 紛争の予防法はあるか? 【設問11】について、ここまで相談者及びAの立場から、それぞれの争い方について解説してきたが、このような紛争を予防する方法としてはどのようなものが考えられるだろうか。 Aの立場に立った場合に、後日に備えた事前対策としては、まず、①婚姻及び養子縁組の届出書記載時ないし作成時において、相談者の父に有効な判断能力(婚姻能力・養子縁組効力)が存在することについての証拠として、医療記録等の各種資料を入手しておくべきである(解説編【第5回】参照)。これは本連載の中でも繰り返し述べてきたところである。 なお必要に応じて、届出書に署名捺印する際のやり取りの様子を、録音ないし録画しておくことも有効である(勿論、録画された内容によっては、かえってAにとって不利なものとなる可能性もある)。 その他としては、②婚姻及び養子縁組に至る経緯、特に、なぜこのタイミングでAと婚姻をし、子供たちと養子縁組することになったのか、その理由や経緯を相談者の父にも詳細に確認し、父の生前から書面化しておくべきである。 その場の状況と父の体調に問題がなければ、上記の経緯や動機を父に直接手紙として残してもらう、あるいは、カメラの前で自らの想いを語ってもらい、その内容を録音あるいは録画することができれば、大きな証拠価値を有する証拠となる。 このような経緯や動機の内容については、特に近時の裁判例の傾向では重視されるところであり、医療記録からでは普通は読み取ることができない情報であるから、意識的に証拠化しておく必要があるだろう。 他方、相談者の側としては、父が周囲の第三者による不正な企ての被害者となることを予防するというのであれば、父と密接にコミュニケーションを取り、普段、父の周囲にはどのような関係者がおり、どのような付き合い・交際をしているのかを十分に把握しておくことである。 このようにして、父の生活状況を普段からよく注意しておくことで、父の周囲にいて不正なアプローチを掛けてくる者の存在も知ることができ、トラブルに巻き込まれることを防ぐことにもつながる。 (了)
実務家による実務家のための ブックガイド -No.4- 『消費税の研究(日税研論集70号)』 〈評者〉 税理士 金井 恵美子 日本税務研究センターでは、金子宏東京大学名誉教授のもと、租税法の研究者、財政学の研究者及び実務家の11人が研究員となって、平成27年9月、「消費税の研究」特別研究会が立ち上げられ、およそ9ヶ月にわたり、消費税に関する基本的問題についての研究が行われた。 この論集は、研究会における報告を基礎とし、そこで行われた議論を反映しつつ、研究員が執筆した11の論文を1冊にまとめたものである。 創設から四半世紀を経て基幹税の地位を確固たるものとした消費税の軌跡をたどり、問題点を明らかにし、今後の方向性を検討する総合的、複合的研究の成果と位置付けることができる。以下、構成を紹介しよう。 なお、第8章に記載の通り、評者は研究員の末席に加えられている。靦然たりとの批判があることを承知してなお、消費税議論に欠かせない1冊としてお薦めしたい論集である。 (了) 〔書籍情報〕 『消費税の研究(日税研論集70号)』 日本税務研究センター 2017年1月 ISBN:978-4931528291 Amazonで詳しく見る
《速報解説》 金融庁、懇談会提言を踏まえ「監査報告書の透明化」を公表 ~「監査上の主要な事項(KAM)」の開示に向け検討を開始~ 公認会計士 阿部 光成 Ⅰ はじめに 平成29年6月26日、金融庁は「「監査報告書の透明化」について」を公表した。 これは、監査報告書において、財務諸表の適正性についての意見表明に加え、監査人が着目した会計監査上のリスクなどを監査報告書に記載するものである。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。 Ⅱ 監査報告書の透明化 1 動向 「「会計監査の在り方に関する懇談会」提言-会計監査の信頼性確保のために-」(平成28年3月8日)では、監査報告書において、財務諸表の適正性についての意見表明に加え、監査人が着目した会計監査上のリスクなどを記載することを「監査報告書の透明化」と呼称している。 「監査報告書の透明化」は、国際監査・保証基準審議会(IAASB)の定める国際監査基準において導入され、米国の公開会社会計監督委員会(PCAOB)から「透明化」のための監査基準が公表されている。 2 議論の概要 「監査報告書の透明化」については、監査報告書において監査人が着目した会計監査上のリスク等(「監査上の主要な事項(Key Audit Matters:KAM)」)に関する情報を示すことにより、監査報告書の情報価値を高め、会計監査についての財務諸表利用者の理解を深める意義があるとの意見がある。 一方、次のような実務上の課題も提示されている。 3 今後の検討の方向 今後の検討の方向として次のことが記載されている。 (了)
《速報解説》 株式保有特定会社の判定基準に新株予約権付社債を追加する 評価通達の改正案がパブコメへ ~対象範囲拡大により改正後の判定に留意~ 税理士 柴田 健次 平成29年度税制改正大綱において、「株式保有特定会社の判定基準に新株予約権付社債を加える」との記載がなされていたが、6月22日にパブリックコメントで公表された財産評価基本通達の一部改正(案)において、その具体的内容が明らかとなった(意見・情報受付締切日は2017年7月21日)。 【改正案の概要】 現行の非上場株式の評価において、資産のうちに占める株式及び出資の価額の合計額の割合が50%以上である場合には、株式保有特定会社として、原則として純資産価額により評価することになる。株式保有特定会社に該当した場合には、類似業種比準価額での計算ができなくなるため、通常株価が高くなる。 今回の改正案は、次の通り、株式等の保有割合の判定基準に「新株予約権付社債」を加えるものとすることで、納税者にとっては不利な改正となる。また、「株式保有特定会社」の名称も「株式等保有特定会社」に変更される予定である。 新株予約権付社債を所有している会社又はこれから取得する予定の会社については、この「株式等保有特定会社」に該当しないかどうか留意が必要となる。 現行制度と改正案の判定算式を比べると下記の通りとなる。 【改正案の適用時期】 上記の改正案は、平成30年1月1日以後の相続、遺贈又は贈与により取得した非上場株式の評価に適用される。 【新株予約権付社債の評価】 株式等保有割合を正確に判定するためには、新株予約権付社債の評価が重要となる。ここで「新株予約権付社債」とは、会社法2条22号に規定する新株予約権付社債をいう。 新株予約権付社債は、新株予約権が付された社債であるため、株式としての性格と債券としての性格を併せ持つ。発行会社の株式の価額が上昇する局面では、株式に連動して値上がりし、株式の価額が下落する局面では、社債としての価値に留まることになる。 新株予約権付社債の多くは転換社債である。転換社債の財産評価は、財産評価基本通達197-5の定めにより、下記の通り評価することになる。 取引相場のない転換社債については、発行会社の株式の価額が転換価格を超えている場合には、株式に連動して評価も値上がりするため、発行会社の株式の価額を基に評価するのに対して、反対に株式の価額が転換価格以下の場合には、社債としての価値に留まるため、社債としての評価をすることになる。 (了)