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《速報解説》 「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」等の改正が確定~IFRS等に準拠した国内子会社・国内関連会社を対象範囲に、H29.4.1以後開始連結会計年度の期首より適用~

《速報解説》 「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」等の改正が確定 ~IFRS等に準拠した国内子会社・国内関連会社を対象範囲に、 H29.4.1以後開始連結会計年度の期首より適用~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 平成29年3月29日、企業会計基準委員会は次のものを公表した。 これにより、平成28年12月22日から意見募集していた公開草案が確定することになる。 なお、「実務対応報告公開草案第49号(実務対応報告第18号の改正案)「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い(案)」等の主なコメントの概要とそれらに対する対応」(以下「コメント対応」という)も公表されている。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 主な内容 現行の「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第18号)は、「当面の取扱い」として、次のケースを規定している。 改正実務対応報告第18号は、「在外子会社の財務諸表(国際財務報告基準又は米国会計基準)」だけでなく、「国内子会社」が指定国際会計基準又は修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)に準拠した連結財務諸表を作成して金融商品取引法に基づく有価証券報告書により開示している場合も、対象範囲に含めている。 改正により、表題は「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」となり、「当面の取扱い」として、次の2つのケースを規定することになる。 持分法適用関連会社については、「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」(改正実務対応報告第24号)をお読みいただきたい。   Ⅲ 適用時期等 「適用時期等」の記載における「経過措置」が規定されていないことについて、コメント対応では、次のように記載されている。 (了)

#No. 199(掲載号)
#阿部 光成
2017/03/31

《速報解説》 平成29年度税制改正に係る「所得税法等の一部を改正する等の法律」が3月31日付官報:特別号外第7号にて公布~施行日は原則4月1日~

《速報解説》 平成29年度税制改正に係る 「所得税法等の一部を改正する等の法律」が 3月31日付官報:特別号外第7号にて公布 ~施行日は原則4月1日~   Profession Journal編集部   平成29年3月27日の参議院本会議で可決・成立した平成29年度税制改正関連法である「所得税法等の一部を改正する等の法律」が、3月31日(金)に官報特別号外第7号にて公布された(法律第4号)。施行日は原則平成29年4月1日(法附則第1条)。また地方税関係の改正法である「地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律」も官報同号にて公布されている(法律第2号)。 以下では主な法律、政令、省令の官報該当ページへのリンクを紹介する。 なお本誌では例年同様、主要な改正事項については今後、毎週木曜日公開号にて専門家による解説記事を掲載するとともに、各府省庁・主な団体等より公表された平成29年度税制改正関連の情報については、会員以外の方もご覧いただける「平成29年度税制改正に関する《資料リンク集》」及び「新着情報」を随時更新していくので、そちらを参照いただきたい。 また、税制改正大綱を受けた改正情報については、すでに本誌掲載済みの「平成29年度税制改正大綱」に関する《速報解説》 をご覧いただきたい。 官報:平成29年3月31日付(特別号外第7号)で公布された主な税制改正関連法令 法令のあらまし ◆所得税法等の一部を改正する等の法律 附則:施行期日・経過措置など 所得税法の一部改正(第1条関係) 所得税法施行令等の一部を改正する政令 所得税法施行規則の一部を改正する省令 法人税法の一部改正(第2条関係) 法人税法施行令等の一部を改正する政令 法人税法施行規則の一部を改正する省令 地方法人税法の一部改正(第3条関係) 地方法人税法施行令等の一部を改正する政令 地方法人税法施行規則の一部を改正する省令 相続税法の一部改正(第4条関係) 相続税法施行令の一部を改正する政令 相続税法施行規則の一部を改正する省令 相続税の物納財産収納後の手続等に関する省令の一部を改正する省令 地価税法の一部改正(第5条関係) 地価税法施行規則の一部を改正する省令 消費税法の一部改正(第6条関係) 消費税法施行令の一部を改正する政令 消費税法施行規則の一部を改正する省令 酒税法の一部改正(第7条関係) 酒税法施行令等の一部を改正する政令 酒税法施行規則等の一部を改正する省令 国税通則法の一部改正(第8条関係) 国税通則法施行令の一部を改正する政令 国税通則法施行規則の一部を改正する省令 国税徴収法の一部改正(第9条関係) 国税犯則取締法の廃止(第10条関係) 国税犯則取締法施行規則を廃止する政令 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正(第11条関係) 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令の一部を改正する省令 租税特別措置法の一部改正(第12条関係) ・所得税関係 ・法人税関係 ・相続税関係 ・登録免許税関係 ・消費税関係 ・酒税関係 ・自動車重量税関係 ・印紙税関係 ・利子税等関係 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令 ・所得税関係 ・法人税関係 ・相続税関係 ・登録免許税関係 ・消費税法関係 租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令 ・所得税関係 ・法人税関係 ・相続税関係 ・登録免許税関係 ・消費税等関係  災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正(第13条関係) 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正(第14条関係) 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正(第15条関係) 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正(第16条関係) 所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)の一部改正(第17条関係) 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令の一部を改正する政令 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令 ◆地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律  ( 附 則 ) ・第1条関係 ・第2条関係  地方税法施行令の一部を改正する政令 地方税法施行規則の一部を改正する省令(総務省令第26号) 地方税法施行規則の一部を改正する省令(総務省令第27号) ▷その他関係法令 減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令   (了)

#No. 212(掲載号)
#Profession Journal 編集部
2017/03/31

《速報解説》 会計士協会、「医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」を公表~医療法改正による医療法人への監査義務付けに対応~

《速報解説》 会計士協会、「医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」を公表 ~医療法改正による医療法人への監査義務付けに対応~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 平成29年3月28日、日本公認会計士協会は、「医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」(非営利法人委員会実務指針第39号)を公表した。これにより、平成29年1月27日から意見募集していた公開草案が確定することになる。 公開草案に対するコメントへの対応として、「非営利法人委員会実務指針「医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について」も公表されている。 これは、平成27年9月の医療法の改正により、一定規模以上の医療法人及び社会医療法人について、平成29年4月2日以降開始する会計年度から公認会計士又は監査法人による監査が義務付けられたことに対応するものである。 上記のほか、日本公認会計士協会は、「非営利組織の会計枠組み構築に向けて」(非営利法人委員会研究報告第25号。平成25 年7月2日)や、医療法人及び社会福祉法人に焦点を当てて非営利組織に関するガバナンスについて研究したものである「持続可能な社会保障システムを支える非営利組織ガバナンスの在り方に関する検討」(非営利法人委員会研究報告第31号、平成29年1月25日)も公表している。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 主な内容 1 対象となる医療法人 平成27年9月の医療法の改正により、医療法人の経営の透明性を高めることを目的として、一定の基準に該当する医療法人については公認会計士又は監査法人による監査が義務付けられ、平成28年4月20日に公布された厚生労働省令第96号により、次の法人が監査の対象とされた。 ①及び②に該当する医療法人は、新たに平成29年4月2日以降開始する会計年度から、厚生労働省令で定めるところにより、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成し、公認会計士等による監査を受けることとなる。 2 適用する会計基準 今回の医療法の改正に伴い、一定の基準に該当する医療法人に対しては、医療法51条2項の規定により作成する貸借対照表及び損益計算書の作成のための会計処理の方法として、次のものが公布・発出されている。 医療法人が作成する計算書類の財務報告の枠組みとしての、厚生労働省令により制定された医療法人会計基準及び運用指針は一般目的の財務報告の枠組みであり準拠性の枠組みであると考えられている(実務指針第39号16項)。 なお、公認会計士等の監査報告書の内容として、医療法施行規則33条の2の5第1項2号において、「二 財産目録、貸借対照表、損益計算書が法令に準拠して作成されているかどうかについての意見」が求められており、法令上も準拠性の意見が求められている(実務指針第39号17項)。 公開草案に対するコメントの多くは、医療法人が作成する計算書類の財務報告の枠組みは「適正表示の枠組み」なのか「準拠性の枠組み」なのかに関するものであり、コメントへの対応に記載された内容は、実務指針第39号を理解するうえで参考になるものと考えられる。 3 簡便的な会計処理を採用している場合の留意点 医療法人会計基準において、前々会計年度末日の負債総額が200億円未満の医療法人は、簡便的な会計処理(所有権移転外ファイナンス・リース取引に関する賃貸借処理など)を採用することが容認されており、医療法人が簡便的な会計処理を採用しているかどうかは、計算書類の利用者が計算書類を理解する基礎として重要な項目であると考えられるとして、次の留意点を述べている(実務指針第39号13項、19項~20項)。 4 独立監査人の監査報告書の文例 独立監査人の監査報告書の文例として、次のものが示されている(実務指針第39号の付録)。   Ⅲ 適用時期等 本実務指針は、平成29年4月2日以降に開始する会計年度に対して行われる監査から適用する(実務指針第39号23項)。 (了)

#No. 212(掲載号)
#阿部 光成
2017/03/31

プロフェッションジャーナル No.212が公開されました!~今週のお薦め記事~

2017年3月30日(木)AM10:30、 プロフェッションジャーナル  No.212を公開! プロフェッションジャーナルのリーフレットは 全国のTAC校舎で配布しています! -「イケプロが実践するPJの活用術」「第一線で活躍するプロフェッションからPJに寄せられた声」を掲載!-   - ご 案 内 - プロフェッションジャーナルの解説記事は毎週木曜日(AM10:30)に公開し、《速報解説》は随時公開します。

#Profession Journal 編集部
2017/03/30

〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第14回】「別表6(17) 認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除に関する明細書」

〈事例で学ぶ〉 法人税申告書の書き方 【第14回】 「別表6(17) 認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除に関する明細書」   公認会計士・税理士 菊地 康夫   Ⅰ はじめに 本稿では、法人税申告書のうち、税制改正により変更もしくは新たに追加となった様式、実務書籍への掲載頻度が低い様式等を中心に、簡素な事例をもとに記載例と書き方のポイントを解説していく。 第14回目は、平成28年度税制改正で創設されたばかりで、まだ書籍等で解説される機会が少ない「認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除に関する明細書」を採り上げる。   Ⅱ 概要 この別表は、いわゆる地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)を適用する場合に記載する。 本制度は、青色申告書を提出する法人が地域再生法の一部を改正する法律(平成28年法律第30号)の施行の日(平成28年4月20日)から平成32年3月31日までの期間内に、地域再生法の認定地方公共団体が行った同法のまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附金(特定寄附金という)を支出した場合に、以下の税額控除を認めるものである。 (注) 法人住民税額から控除される金額=調整前法人税額×1.4%又は2.58% (平成29年3月31日までに開始した事業年度においては2.58%、平成29年4月1日以後に開始した事業年度においては1.4%) 以上のとおり、特定寄附金の額の1割を法人事業税から、2割を法人住民税から控除し、法人税については、課税所得が少なく法人住民税から控除しきれない場合に、特定寄附金の額の1割を限度としてその分を控除することになる。 したがって、地方公共団体に対する寄附金は、もともと全額損金算入によって約30%の税額軽減が図られており、それに加えて本制度の適用により特定寄附金の額の3割が地方税及び国税から控除されることになるため、合わせて特定寄附金の額の約6割の税額軽減の効果が期待できることになる。 なお、この企業版ふるさと納税制度の概要や対象事業などの詳細については、内閣府地方創生推進事務局のホームページを参照のこと。   Ⅲ 「別表6(17)」の書き方と留意点 (1) 設例 (2) 今回の別表が適用される事業年度 平成28年4月20日以後終了する事業年度。 (3) 別表の記載例 ※画像をクリックすると、別ページでPDFが開きます。 (4) 別表の各記載欄の説明 参考までに、東京都の様式をもとに地方税の記載例(該当部分のみ記載)を以下に示す。 記載例では、都民税の控除額133,592円(第6号様式の⑧欄及び第7号の3様式の⑳欄)と事業税の控除額100,000円(第6号様式の[47]欄及び第7号の3様式の⑪欄)に、法人税の控除額66,408円(別表6(17)の「10」欄)を足すと300,000円となり、特定寄附金額1,000,000円の30%となっていることがわかる。 ※画像をクリックすると、別ページでPDFが開きます。 ※画像をクリックすると、別ページでPDFが開きます。 (了)

#No. 212(掲載号)
#菊地 康夫
2017/03/30

特定居住用財産の買換え特例[一問一答] 【第8回】「買換えする土地の取得に伴いその宅地の造成等をした場合」-買換資産の範囲-

特定居住用財産の買換え特例[一問一答] 【第8回】 「買換えする土地の取得に伴いその宅地の造成等をした場合」 -買換資産の範囲-   税理士 大久保 昭佳   Q Xは、居住用の土地家屋(所有期間が10年超で居住期間は10年以上)を売却しました。 新たに購入した土地に、居住用家屋の敷地として利用するための地盛り、地ならし、防壁工事を行いました。 また、その土地の上水道と下水道の工事にも費用を要しました。 この土地の造成費用や上下水道工事に要した費用の額についても、買換資産の取得に要した金額として、「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」の適用を受けることができるでしょうか。 A 土地の取得に伴って買換資産の取得期間(譲渡する日の属する年の前年1月1日からその譲渡の日の属する年の翌年12月31日までの間)内に行われた土地の造成等の額は、買換資産の土地に含めることができます。 ●○●○解説○●○● 埋立て、土盛り、地ならし、切土、防壁工事その他土地の造成又は改良のために要した費用の額は、その土地の取得費に算入することができます。 また、上水道又は下水道の工事に要した費用の額についても同様です(所基通38-10(土地についてした防壁、石垣積み等の費用))。 したがって、「買換えの特例」の適用を受ける場合に、買換資産として土地を取得し、その土地に造成等を行った後、居住用家屋を建築するようなときは、その造成等の費用の額は、買換資産として取得した土地の取得価額に算入することができます(措通36の2-12(買換資産の改良、改造等))。 (了)

#No. 212(掲載号)
#大久保 昭佳
2017/03/30

〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第47回】「継続的取引の基本となる契約書⑥(取扱数量を定める契約書)」

〈Q&A〉 印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第47回】 「継続的取引の基本となる契約書⑥(取扱数量を定める契約書)」   税理士・行政書士・AFP 山端 美德   当社は物品製造業者です。 今回、取引先との間で当社が製造委託を受けている商品の予定数量を定め、覚書を交わすこととしました。 この場合の、印紙税の取扱いはどうなりますか。   製造委託に係る商品の取扱数量を定める文書であり、第2号文書(請負に関する契約書)と第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当し、記載金額の計算ができないことから第7号文書に該当する。   [検討1] 請負の意義 第2号文書の請負に関する契約書の請負とは、民法に規定する請負をいう。 事例の文書は甲が乙に商品の製造委託を行うことを定めたものであることから、請負に関する契約に該当する。 [検討2] 第7号文書の要件は 第7号文書である継続的取引の基本となる契約書に該当する要件は、令第26条第1号に規定されており、下記の要件すべてに該当した場合、第7号文書に該当する。 1 営業者の間の契約である。 2 売買、売買の委託、運送、運送取扱い又は請負に関する契約である。 3 2以上の取引を継続して行う契約である。 4 取引条件のうち、目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格のうち1以上の項目を定めるもの。 5 電気又はガスの供給に関する契約ではないもの。 (※) なお、契約期間が3ヶ月以内で、かつ更新の定めのないものは除かれる。 [検討3] 取扱数量とは 令第26条第1号に規定する取扱数量とは取扱量として具体性を有するものをいい、例えば「1ヶ月の最低取扱数量は100台とする。」というように、1取引当たり、1ヶ月当たり等の取引数量を具体的に取り決めるものがこれに該当する。 また、取扱数量には、数量だけではなく、金額により取扱目標を定める場合もこれに含まれる。したがって、「1ヶ月の最低取引金額は100万円とする。」という場合も取引数量に該当する。   ▷ まとめ   (了)

#No. 212(掲載号)
#山端 美德
2017/03/30

被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔税務面(所得税)のアドバイス〕 【第6回】「過去の大規模災害時における特例措置」

被災したクライアント企業への 実務支援のポイント 〔税務面(所得税)のアドバイス〕 【第6回】 「過去の大規模災害時における特例措置」   公認会計士・税理士 篠藤 敦子   災害による被害が甚大である場合には、従来、災害ごとに特例法や国税庁の個別通達による特例措置が設けられてきた。過去と同様の特例措置が、今後の大規模災害時にも設けられるとは限らないが、近い内容の措置が講じられる可能性は高いと考えられる。 そこで、東日本大震災の際の所得税に関する特例措置の概要を「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」(以下、震災特例法という)に基づいて解説する。 なお、平成29年度税制改正では、災害に関する税制上の措置の常設化が図られている。本稿の最後に常設化された措置の項目を挙げる。   【1】 震災特例法による特別措置 東日本大震災の際の所得税に関する主な特例措置は、次の通りである。   【2】 雑損控除の特例 東日本大震災は、平成23年3月11日に発生した。当該震災により被害を受けた場合、所得税法の規定によると、平成23年分の所得税計算において雑損控除の適用を受けることになる(所法72①)。 この原則的な取扱いによると、被害を受けたときから1年近く経過しないと雑損控除の適用を受けることができない。そこで、震災特例法では、納税者が選択すれば平成22年に損失が生じたものとして、平成22年分の所得税で雑損控除を適用できるよう措置された(震災特例法4)。 また、震災特例法の施行日前に平成22年分の所得税の確定申告書を提出している場合には、同法の施行日から1年間、この特例の適用を受けるための更正の請求ができるものとされた(震災特例法附則2)。 なお、この特例は、「東日本大震災により生じた損失」について適用される。したがって、特例の対象は、申告期限を延長された地域(平成23年3月15日付国税庁告示)内に住所がある個人に限られず、また、同地域内の資産について生じた損失に限られることもない(震災特例法4、所得税の取扱い(情報)「Ⅱ 質疑応答編」第5-2)。   【3】 雑損失の繰越控除の特例 震災特例法により、東日本大震災による雑損失の金額は、繰越控除の期間が5年(所得税法では3年)とされた(震災特例法5)。   【4】 災害減免法に基づく所得税の軽減免除の特例 【2】雑損控除の特例と同様、東日本大震災により被害を受けた場合には、納税者の選択により、平成22年にその被害を受けたものとして、災害減免法に基づく所得税の軽減免除の適用を受けることができるよう措置された(震災特例法53)。 また、震災特例法の施行日前に平成22年分の所得税の確定申告書を提出している場合には、同法の施行日から1年間、この特例の適用を受けるための更正の請求をすることができるものとされた(震災特例法附則2)。 なお、この特例は、「東日本大震災により住宅又は家屋について甚大な被害を受けた場合」に適用がある。したがって、特例の対象は、申告期限を延長された地域(平成23年3月15日付国税庁告示)内に住所がある個人に限られず、また、同地域内の資産についての被害に限られることもない(震災特例法53、所得税の取扱い(情報)「Ⅱ 質疑応答編」第5-2)。   【5】 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の適用期間等に係る特例 (1) 適用期間の特例 住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、控除を受ける年の12月31日まで引き続き対象家屋に居住していることが要件とされる。しかし、災害等によりその家屋に居住することができなくなった場合には、居住することができなくなった日まで引き続き居住の用に供していれば、その年分について控除を受けることができる(措法41①)。 この原則的な取扱いによると、被災した翌年からは、たとえ年末に住宅借入金の金額を有していたとしても、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできなくなる。 そこで、震災特例法では、東日本大震災により被害を受けた場合には、居住の用に供することができなくなった日の属する翌年以後においても引き続き住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるよう措置された(震災特例法13①②)。 (2) 重複適用の特例 東日本大震災によりそれまで住んでいた家屋(以下、従前家屋という)に居住できなくなり、新たな居住用家屋(以下、再取得家屋という)を借入金等により取得した場合で、従前家屋の借入金等も残っているときには、いわゆる二重ローンの問題が生ずる。 税制上の原則的な取扱いによると、再取得家屋に係る住宅借入金等については住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるが、従前家屋に係る住宅借入金等については同制度の適用を受けることができないこととなる(措法41①)。 そこで、震災特例法により、従前家屋に係る住宅借入金等と、再取得家屋(平成33年12月31日までに居住の用に供したものに限られる)に係る住宅借入金等について、住宅借入金等特別控除を重複して適用できることとされた(震災特例法13③④⑤)。この場合の控除額は、従前家屋に係る控除額と再取得家屋に係る控除額の合計額となる。 (3) 控除額に係る特例 東日本大震災により自己の居住の用に供する家屋に被害を受け、同家屋を居住の用に供することができなくなった者が、平成33年12月31日までの間に、一定の住宅の取得等をして住宅借入金等特別控除の適用要件を満たす場合には、通常の住宅借入金等特別控除の適用に代えて、以下の控除額に係る特例を適用することができる(震災特例法13の2)。 〈控除額に係る特例〉   【6】 財産形成住宅貯蓄の利子等の非課税 勤労者財産形成住宅貯蓄又は勤労者財産形成年金貯蓄について、住宅の取得等以外の目的で払出しを受けるときには、利子等について課税が行われる。 震災特例法では、東日本大震災により被害を受けたことによって、平成23年3月11日から平成24年3月10日までの間に同貯蓄を払い出す場合であれば、目的外の払出しであっても利子等に課税しないこととされた(震災特例法9の2)。   【7】 震災関連寄附金を支出した場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除 (1) 震災関連寄附金を支出した場合の寄附金控除の特例 平成23年3月11日から平成25年12月31日までに、震災関連寄附金(※1)を支出した場合には、寄附金控除の限度額が総所得金額等の80%(所得税法では40%)相当額とされた(震災特例法8①)。 (※1) 震災関連寄附金:国又は著しい被害の発生した地方公共団体に対する寄附金及び大震災に関連する指定寄附金 (2) 特定震災指定寄附金を支出した場合の所得税額の特別控除 平成23年3月11日から平成25年12月31日までに、2,000円を超える特定震災指定寄附金(※2)を支出した場合には、その年の所得税の額から特定震災指定寄附金の額(2,000円を超える部分)の40%相当額を控除できることとされた(震災特例法8②)。 (※2) 特定震災指定寄附金:震災関連寄附金(※1)のうち、被災者の救援又は生活再建の支援を行う活動に必要な資金に充てられる寄附金(一定の認定NPO法人又は社会福祉法人中央共同募金会に対するもの)   【8】 災害税制措置の常設化(平成29年度税制改正) 平成29年度税制改正により、災害に関する税制上の措置のうち次のものが常設化される。   (了)

#No. 212(掲載号)
#篠藤 敦子
2017/03/30

〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《リース取引》編 【第1回】「通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理と通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理~所有権移転外ファイナンス・リース取引(借手)」

〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領 《リース取引》編 【第1回】 「通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理と 通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理 ~所有権移転外ファイナンス・リース取引(借手)」   公認会計士・税理士 前原 啓二   はじめに 所有権移転外ファイナンス・リース取引の借手は、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うこととされています。一方で、未経過リース料を注記することを条件として通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理することもできます。今回は、これら2つの方法を対比してご紹介します。   1 一連のリース取引に係る仕訳 ケース1 通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理 〈×0年4月1日:リース取引開始日〉 〈×0年4月30日:第1回目リース料支払日〉 〈×1年3月31日:第12回目リース料支払日、決算日〉 ケース2 通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理 〈×0年4月1日:リース取引開始日〉 〈×0年4月30日:第1回目リース料支払日〉 〈×1年3月31日:第12回目リース料支払日、決算日〉 リース取引とは、特定の物件の所有者である貸手が、その物件の借手に対し、リース期間にわたりこれを使用収益する権利を与え、借手は、リース料を貸手に支払う取引をいいます。リース取引は、ファイナンス・リース取引とオペレーティング・リース取引とに区分されます。 ファイナンス・リース取引とは、リース契約に基づくリース期間の中途において契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で、借手が、契約に基づきリース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担することとなるリース取引をいいます。ファイナンス・リース取引は、所有権移転ファイナンス・リース取引と所有権移転外ファイナンス・リース取引に区分されます(中小企業会計指針74-2)。 所有権移転ファイナンス・リース取引は、このうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借手に移転すると認められるものをいいます。 具体的には、所有権移転ファイナンス・リース取引は、次のいずれかに該当するもの又は準ずるものです(法令48の2⑤)。 所有権移転外ファイナンス・リース取引は、所有権移転ファイナンス・リース取引以外のファイナンス・リース取引をいいます。 中小企業会計指針では、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手は、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うこととされていますが、未経過リース料を注記することを条件に、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うこともできるとされています(中小企業会計指針要点)。 この設例では、リース物件が特別仕様でもなく、また、リース契約上、所有権移転条項や割安購入選択権がいずれもないことから、所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当します。 したがって、中小企業会計指針によると、このリース物件については、(1)売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う方法と、(2)通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行い、未経過リース料を注記する方法のいずれかを選択適用します。 (1) 通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理 この設例では、リース料総額から利息相当額を控除しない方法によるので、リース取引開始日(×0年4月1日)において、リース料総額6,000,000円(税抜)を資産計上します。同時に、そのリース料総額の税込額6,480,000円をリース債務という科目にて未払計上します。 法人税法上、リース資産の貸手から借手への引渡時にそのリース資産の売買があったものとして取り扱われる(法法64の2①)ため、この引渡時に、480,000円(=6,000,000円×8%)全額を仮払消費税として計上し、消費税申告上、この引渡時を含む課税期間において仕入税額控除の規定適用を受けます。 リース料の支払時に、毎回の支払額108,000円を普通預金から支払い、同額のリース債務を減額していきます。期末において、リース未払金をワン・イヤー・ルールにより流動負債(1年以内返済予定リース債務、108,000×12回=1,296,000)と固定負債(リース債務108,000×36回=3,888,000)に分けて表示します。 リース資産については、法人税法上、リース期間定額法が適用されます。リース期間定額法によると、耐用年数をリース期間5年に、残存価額をゼロとして、減価償却費を計算(×1年3月31日決算期:6,000,000円×12月/60月=1,200,000円)します。 (2) 通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理 リース料の支払時に、毎回の支払額108,000円を普通預金から支払い、その税抜額100,000円をリース料(賃借料)計上していきます。この方法は、旧来の会計処理と同じです。 法人税法上、リース資産につき借手が賃借料として損金経理した金額は、償却費として損金経理した金額に含まれるものとされる(法令131の2③)ため、損益計算書の当期純損益から法人税申告書の課税所得を算出する際の加算・減算調整はありません。 消費税についても、原則は、上記(1)のとおりですが、特例として、所有権移転外ファイナンス・リース取引につき、借手が賃貸借取引として会計処理している場合で、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間において課税仕入れとして消費税を申告しているときは、これによって差し支えないこととされます。 したがって、この設例では、この特例を適用して、リース料の支払時ごとに、毎回の支払額108,000円のうち消費税部分8,000円を仮払消費税として計上していき、消費税申告上、その支払うべき日の属する課税期間において仕入税額控除の規定適用を受けます。 なお、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理は、未経過リース料を注記することが条件なので、×1年3月31日決算期においては、その時点の未経過リース料総額(毎月末100,000円/月×48回(残り4年)×1.08=5,184,000円)を注記します。   2 決算書の金額 ケース1 通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理 ▷ ×1年3月31日決算期 〈当期損益計算書〉 〈当期末貸借対照表〉 ケース2 通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理 ▷ ×1年3月31日決算期 〈当期損益計算書〉 〈当期末貸借対照表〉 〈個別注記表〉   3 損益計算書の当期純損益から法人税申告書の課税所得を算出する際の加算・減算調整 この設例のケースは、会計処理と法人税法上の取扱いに差異がないので、損益計算書の当期純損益から法人税申告書の課税所得を算出する際の加算・減算調整はありません。 (了)

#No. 212(掲載号)
#前原 啓二
2017/03/30

計算書類作成に関する“うっかりミス”の事例と防止策 【第21回】「連結と個別で不統一となっている言い回し」

計算書類作成に関する “うっかりミス”の事例と防止策 【第21回】 (最終回) 「連結と個別で不統一となっている言い回し」   公認会計士 石王丸 周夫   今年の連載のラストとなるうっかりミスをご紹介しましょう。 1 今回の事例 計算書類のドラフトにはうっかりミスがつきものです。 たとえば、こんなミスをよく見かけます。 【事例21-1】 連結株主資本等変動計算書と株主資本等変動計算書で、不統一な表現がある。 【事例21-1】は、同じ会社・同じ年度の連結株主資本等変動計算書と株主資本等変動計算書です。 この中に2ヶ所、違和感のある箇所があります。 どこだかわかりますか? ヒントを出しましょう。 同じことを言っているにもかかわらず、連結と個別で表現が違っているところがあります。 探してみてください。   2 表現はそろえたほうがよい 正解を見てみましょう。 正しく修正したところを赤字にしてあります。 【事例21-1】では、表中の期首残高と期末残高を表す言いまわしが、以下のように連結と個別で異なっていました。 連結:平成28年4月1日残高 ⇔ 個別:当期首残高 連結:平成29年3月31日残高 ⇔ 個別:当期末残高 「年月日」を記載することでも、「期首、期末」と記載することでも、どちらでも構わないのですが、同じ会社・同じ年度の連結計算書類と計算書類であれば、表現をそろえた方がよいです。 上に掲載した正解では、「期首、期末」に統一した形で修正しています。   3 起こるべくして起こるコーディネート・ミス このミスは、分類でいうと「コーディネート・ミス」になります。この連載の【第10回】で解説したとおり、コーディネート・ミスは「分業が招くミス」です。 【事例21-1】では、連結株主資本等変動計算書をAさん、株主資本等変動計算書をBさんが作成したところ、Aさんは期首と期末の表現を「年月日」で、Bさんは「期首、期末」と記載しました。 どちらも単品で見る分には問題ないのですが、それらを合わせたときに、調和を欠く結果となってしまったのです。 分業は仕事の効率化につながりますが、各担当者は、自分の担当作業にしか注意を向けなくなるという欠点があります。細分化されバラバラに進んだ各作業は、最終的に1つにまとめられなければならず、そこに新たな作業が生まれます。『全体としての統一感を確認する』という作業です。 それが誰の仕事になるのかというと、誰も自分の仕事だとは思わないのです。 誰もチェックしないのですから、そこでミスが起こるのは当然と言えば当然ですね。   4 類似事例の紹介 期首残高、期末残高の表現についてのコーディネート・ミスには、類似の事例があります。 【事例21-2】 連結株主資本等変動計算書の上段と下段で表現が不統一となっているものがある。 【事例21-2】は、連結株主資本等変動計算書の上段で「当連結会計年度期首残高」、下段で「当期首残高」としている例です。 どちらでも構いませんが、同じ表の上段と下段は同じ表現でなければおかしいです。 株主資本等変動計算書の上段と下段の相違については【第17回】でも取り上げていますので、ご参照ください。 連結と個別のコーディネート・ミスの事例としては、貸借対照表の例も紹介しておきしょう。 【事例21-3】 「1年内」と「1年以内」のどちらかに統一すべきもの 同じ会社・同じ年度の連結貸借対照表と貸借対照表です。 長期借入金のうち、1年内返済予定分の科目名が微妙に違っていますね。 「1年内」「1年以内」のどちらでもよいのですが、これもやはり統一しておくべきところでしょう。   〈今回のまとめ〉 連結計算書類・計算書類は、「不統一な表現がないかどうか」という観点から、通し読みすることも大事です。 (連載了)

#No. 212(掲載号)
#石王丸 周夫
2017/03/30
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