公開日: 2017/03/30 (掲載号:No.212)
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〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《リース取引》編 【第1回】「通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理と通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理~所有権移転外ファイナンス・リース取引(借手)」

筆者: 前原 啓二

〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領

《リース取引》編

【第1回】

「通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理と
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理
~所有権移転外ファイナンス・リース取引(借手)」

 

公認会計士・税理士 前原 啓二

 

本連載の趣旨

「中小企業の会計に関する指針」(以下「中小企業会計指針」とします)は、中小企業が計算書類の作成に当たり拠ることが望ましい会計処理等を示すもので、一定の水準を保ったものとされています。これに比べ簡単な会計処理をすることが適切と考えられる中小企業を対象に「中小企業の会計に関する基本要領」も公表されました。

しかし、これらは簡潔に文章で記載されており、概念的には理解できても、実際にはどのように会計処理するのかがわからないため、仕方なく法人税法の規定による決算処理を続けている中小企業が散見されます。

そこで、本連載では、実際の中小企業で行われている基本的かつ重要な会計処理の事例をテーマごとに選び出し、「中小企業会計指針」等に基づく会計処理の一例について数値例を用いて具体的に示して、実務上のモデルとなるように解説します。

連載の第7弾として、リース取引を取り上げます。このテーマの「中小企業会計指針」等に基づく会計処理は、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手について、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた方法による旧来の会計処理を容認しつつ、強制ではないが通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を取り入れています。

本連載が、「中小企業会計指針」等のより一層の普及、さらに、中小企業の経営実態の正確な把握や適切な経営管理への発展に、少しでもつながれば幸いです。

《リース取引》編のラインナップ

  • 【第1回】 通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理と通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理~所有権移転外ファイナンス・リース取引(借手)
  • 【第2回】 リース契約の中途解約の場合の会計処理~所有権移転外ファイナンス・リース取引(借手)

はじめに

所有権移転外ファイナンス・リース取引の借手は、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うこととされています。一方で、未経過リース料を注記することを条件として通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理することもできます。今回は、これら2つの方法を対比してご紹介します。

【設例1】

当社(3月31日決算)は、下記のリース取引を借手として×0年4月1日に開始しました。

  • リース物件は、特別仕様ではない車両。
  • リース料:毎月末100,000円/月×60回=6,000,000円(リース料総額)
  • リース期間:60ヶ月(×0年4月から×5年3月)
  • 所有権移転条項 なし
  • 割安購入選択権 なし

ケース1
このリース取引を、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行います。リース資産総額に重要性が乏しいため、リース料総額から利息相当額を控除しない方法によっています。

ケース2
このリース取引を、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行います。

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〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領

《リース取引》編

【第1回】

「通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理と
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理
~所有権移転外ファイナンス・リース取引(借手)」

 

公認会計士・税理士 前原 啓二

 

本連載の趣旨

「中小企業の会計に関する指針」(以下「中小企業会計指針」とします)は、中小企業が計算書類の作成に当たり拠ることが望ましい会計処理等を示すもので、一定の水準を保ったものとされています。これに比べ簡単な会計処理をすることが適切と考えられる中小企業を対象に「中小企業の会計に関する基本要領」も公表されました。

しかし、これらは簡潔に文章で記載されており、概念的には理解できても、実際にはどのように会計処理するのかがわからないため、仕方なく法人税法の規定による決算処理を続けている中小企業が散見されます。

そこで、本連載では、実際の中小企業で行われている基本的かつ重要な会計処理の事例をテーマごとに選び出し、「中小企業会計指針」等に基づく会計処理の一例について数値例を用いて具体的に示して、実務上のモデルとなるように解説します。

連載の第7弾として、リース取引を取り上げます。このテーマの「中小企業会計指針」等に基づく会計処理は、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手について、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた方法による旧来の会計処理を容認しつつ、強制ではないが通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を取り入れています。

本連載が、「中小企業会計指針」等のより一層の普及、さらに、中小企業の経営実態の正確な把握や適切な経営管理への発展に、少しでもつながれば幸いです。

《リース取引》編のラインナップ

  • 【第1回】 通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理と通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理~所有権移転外ファイナンス・リース取引(借手)
  • 【第2回】 リース契約の中途解約の場合の会計処理~所有権移転外ファイナンス・リース取引(借手)

はじめに

所有権移転外ファイナンス・リース取引の借手は、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うこととされています。一方で、未経過リース料を注記することを条件として通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理することもできます。今回は、これら2つの方法を対比してご紹介します。

【設例1】

当社(3月31日決算)は、下記のリース取引を借手として×0年4月1日に開始しました。

  • リース物件は、特別仕様ではない車両。
  • リース料:毎月末100,000円/月×60回=6,000,000円(リース料総額)
  • リース期間:60ヶ月(×0年4月から×5年3月)
  • 所有権移転条項 なし
  • 割安購入選択権 なし

ケース1
このリース取引を、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行います。リース資産総額に重要性が乏しいため、リース料総額から利息相当額を控除しない方法によっています。

ケース2
このリース取引を、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行います。

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連載目次

〔事例で使える〕

中小企業会計指針・会計要領

《金銭債権-手形債権・電子記録債権》 編(全2回)

《金銭債務-社債》 編(全1回)

《繰延資産・資産除去債務-敷金》 編(全2回)

筆者紹介

前原 啓二

(まえはら・けいじ)

公認会計士・税理士

昭和60年 慶應義塾大学商学部卒業
昭和62年 監査法人中央会計事務所(後の中央青山監査法人)入社
平成 3 年 公認会計士登録
平成 5 年 クーパース・アンド・ライブランド(現プライスウォーターハウスクーパース)ロンドン事務所勤務
平成12年 前原会計事務所開設、米国公認会計士試験合格

現在、前原会計事務所代表
関西学院大学大学院経営戦略研究科客員教授
兵庫県社会福祉協議会経営相談室専門相談員

【著書等】
・『居住者の国外財産調書制度と外国税額控除』(清文社)
・『事例とチェックリストでよくわかる外国税額控除の申告実務』(清文社)
・『「中小企業の会計に関する指針」ガイドブック(平成20年版)』(共著)(清文社)
・『国際会計基準なるほどQ&A』(共著)(中央経済社)
・「関連会社・取引先支援をめぐる税務の問題―人的役務の提供」『月刊税理』2011年8月号(164項‐170項)(ぎょうせい)

 

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