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従業員等からの『マイナンバー』入手の手順 【第6回】「よくある質問(Q&A)」

従業員等からの 『マイナンバー』入手の手順 【第6回】 (最終回) 「よくある質問(Q&A)」   仰星監査法人 公認会計士 岡田 健司   前回までの5回にわたって、マイナンバーの入手方法、本人確認の意義、従業員等及び外部の個人の本人確認の方法、その他実務上検討が必要な論点など、マイナンバー入手にあたって問題となる事項について、ひととおり説明を行った。 最終回となる本稿では、前回までに紹介できなかったその他のよくある質問について解説を行い、マイナンバーの入手についての総括を行いたい。 取り上げるQAは以下のとおりである。                                    (連載了)

#No. 135(掲載号)
#岡田 健司
2015/09/10

此の国にも『日本企業』! 【第9回】「《パラグアイ》 好奇心をビジネスチャンスに~(有)オニギリ・パラグアイ社~」

此の国にも『日本企業』! 【第9回】 「《パラグアイ》 好奇心をビジネスチャンスに ~(有)オニギリ・パラグアイ社~」   中小企業診断士 西田 純     〈大学生が起業したのは、地球の反対側〉 日本から見るとちょうど地球の反対側にあたる南米・パラグアイの首都アスンシオンに、昨年3月オープンしたお寿司とおにぎりのテイクアウト専門店「オニギリ・パラグアイ」の1号店があります。 この店を経営するのは若手経営者の伊賀上眞海(いがうえ・まさひろ)さん。まだ地元の大学に在学中なのですが、ビジネスマインドの豊かな同級生と一緒に起業して約1年半、アスンシオンの食に対する好奇心が高い層をターゲットに、順調にビジネスを展開しているということでお話を伺いました。   〈知られていないことがビジネスチャンス〉 目下のところ、扱っている商品は海苔巻とサーモン及びエビを中心とした握り寿司、それに鶏・牛肉・サーモンのお握り3種のみという限られた品揃えながら、珍しいもの好きなお客さんのウケは上々ということで「一度買った人が次も買ってくれる」いわゆるリピーターが続出しているのだそうです。 そもそもどうしてパラグアイで日本食を?という問いに、伊賀上さんは「パラグアイでは日系人が導入した日本米や大豆が育てられており、みそやしょうゆなどの食材も他国に比べて比較的簡単に手に入る、それなのにパラグアイ人の伝統的な食事は肉とパスタが中心で、地元の人に日本食はほとんど食べられていなかった。食に対する好奇心が旺盛な現代のパラグアイ人になら、必ず日本食は受けるはず」との目算があったことを語ってくれました。 実際に、地元の友人たちを実験台に試したところでは、「梅干しと納豆」以外は何でも喜んで食べてくれたのだそうです。それが起業を決心させるきっかけになったのだとか。   〈異国でビジネスをする難しさに直面して〉 それでも開店から一年半を経て、いまだに売上と天候の相関関係が読めず、雨なのに売り上げが上がる日があるかと思えば好天で全く売れない日もある等、ケータリングビジネスの難しさを感じているところだそうです。 また現地では、サーモンやエビ以外の海産物については冷凍モノしか手に入らないのも悩みのタネだとか。品質を担保するために、特に寿司ネタは冷凍モノを使いたくないが、そうするとどうしても品揃えが限られてしまうのが頭の痛いところだと伺いました。 さらに難しいのは、現在5人いる現地の従業員さんに整理整頓など日本的な習慣を教えること、だとのこと。パラグアイの飲食店では、洗い物は貯めておいて一気に片づけるのが普通なところ、オニギリ・パラグアイの厨房では洗い物は出るたびにきれいにする、というルールになっているのだがなかなか実践されない、またコメを研ぐときに必ず何粒かこぼしてしまう、それはダメだ、コメを大事にしろと言ってもなかなか伝わらない、のだそうです(筆者:これは最近の日本でも発生しているトラブルかもしれません・・・)。   〈次は南米のランチにデコ弁・キャラ弁を〉 それでも何とか順調なビジネスの今後について、伊賀上さんは2016年春をめどに、お弁当の販売とデリバリーを組み合わせたビジネスを計画中であると明かしてくれました。パラグアイ人は昼食を外食やデリバリーで済ませる人が多く、日本のお弁当のような彩り豊かな昼食は「これまでなかった」のだそうです。そこでデリバリー業態も取り入れて「開けるのが楽しみな」デコ弁・キャラ弁などをぶつけてみたい、現代のパラグアイ人はきっと興味を持ってくれるはず、伊賀上さんはそんなふうにご自身の計画を語ってくれました。 このビジネスがうまく行けば店舗数を増やし、そして将来は学びたい人に無償で日本料理を教えられるような料理学校を持ちたい、というのが現在の伊賀上さんの夢だそうです。 日本から遠く離れた南米・パラグアイにも、こんなお店があったんですね。 [オニギリ・パラグアイ:Facebookは↓↓こちら↓↓] (了)

#No. 135(掲載号)
#西田 純
2015/09/10

《速報解説》 修正国際基準(JMIS)を受けた改正連結財務諸表規則等が公布

《速報解説》 修正国際基準(JMIS)を受けた 改正連結財務諸表規則等が公布   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 平成27年9月4日、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第52号)が公布された。 これは、平成27年6月30日に、 企業会計基準委員会から公表された「修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)」を受けたものである。これにより、平成27年6月30日から意見募集されていた公開草案が確定することになる。 なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 連結財務諸表規則等の改正 主な改正内容は次のとおりである。   Ⅲ 適用時期等 平成27年9月4日付で、公布・施行されている。 主な適用時期等は、次のとおりである(附則2条、10条2項)。 (了)

#No. 134(掲載号)
#阿部 光成
2015/09/09

《速報解説》 厚生労働大臣から経団連等各団体へ、労働者派遣に対する対価の勘定科目について実態を反映した名称を用いるよう要請~改正派遣法審議中の指摘受け~

《速報解説》 厚生労働大臣から経団連等各団体へ、 労働者派遣に対する対価の勘定科目について 実態を反映した名称を用いるよう要請 ~改正派遣法審議中の指摘受け~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 平成27年9月7日付けで、厚生労働大臣から、一般社団法人日本経済団体連合会、日本商工会議所及び全国中小企業団体中央会に対し、労働者派遣に対する対価の会計処理及び表示に関して、要請がなされた。 これに関連して、金融庁総務企画局長から、周知の依頼がなされている(下記(公)財務会計基準機構のホームページを参照)。 なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 主な内容 第189回通常国会において、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案」の審議が行われている。 審議のなかで、労働者派遣に対する対価の勘定科目について、例えば、「物件費」という科目が使われているが、それは派遣労働者を物扱いしていることの表れであるとの指摘があった。 そこで、労働者派遣に対する対価の会計処理及び表示について、独立掲記する際には、例えば、「人材派遣費」などの名称を用いるなど、労働者の派遣を受けて人材を活用しているという実態を適切に反映するように配慮する要請が行われたものである。 (了)

#No. 134(掲載号)
#阿部 光成
2015/09/08

《速報解説》 国交省、空き家の耐震改修工事・除去費用に関する所得税額控除制度の創設を要望~平成28年度税制改正要望

《速報解説》 国交省、空き家の耐震改修工事・除去費用に関する 所得税額控除制度の創設を要望 ~平成28年度税制改正要望   Profession Journal 編集部   国土交通省が公表した平成28年度税制改正要望において、空き家対策としての所得税の税額控除制度の創設を要望していることが明らかとなった。 〇空き家対策の現状 長年放置された空き家が倒壊や火事、衛生上の問題などを引き起こし社会問題となっていることから、本年5月より「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され、空き家のうち一定の条件に当てはまる特定空家等に対しては、各市町村によって除却、修繕、立木竹の伐採等の措置の助言又は指導、勧告、命令が可能となり、さらには行政代執行の方法による強制執行も可能となった。 なお、上記の行政代執行によって空き家が強制撤去された場合、その費用についてはすべて空き家の所有者に請求される。 税制面においても平成27年度税制改正において、上記の「勧告」が行われた特定空家等については、住宅用地に係る固定資産税(及び都市計画税)の課税標準の特例措置の対象から除外される措置が講じられている。 くわしくは下記を参照。 〇税制改正要望の内容 そしてこのたび新たな空き家対策が国土交通省による「平成28年度税制改正要望」に織り込まれている。 具体的には、「空き家の発生を抑制するため、旧耐震基準の下で建築された居住用家屋を相続し、相続後一定期間内に耐震リフォーム又は除却を行った場合に、標準工事費の10%を所得税額から控除する」というもの。 空き家については特に耐震基準に係る問題が大きく、国土交通省による「平成21年度空家実態調査」でも空き家化している住宅の約76%が旧耐震基準の下で建築されたものであることが明らかとなっている。 さらに国土交通省資料によると、空き家化する契機としては「相続時」が最多であり、耐震改修費用や除去費用の負担(概ね150万円~250万円)を要するため、そのまま放置され空き家化へつながっているとのこと。 ただし、そのまま放置していても上記の特別措置法により空き家の管理コストを負担する必要に迫られることから、その費用負担を軽減することを目的とした税制面での支援策として今回の要望がなされたようである。 平成28年度税制改正は今後各省庁等からの要望事項について議論されていくが、実現した場合は相続財産として空き家を相続したクライアントへの周知を忘れないようにしたい。さらに現在、耐震改修や除去の検討を行っている場合にも今後の改正動向を注視しておきたい。 【参考図】 (「国土交通省税制改正要望事項」p9より) (了)

#No. 131(掲載号)
#Profession Journal 編集部
2015/09/08

11月13日(金)開催:「【“その日”を迎えないために・・・】企業の不正会計を斬る!~最新事例から学ぶ、その手口と防止策~」 お申込み受付を開始しました!

プロフェッションネットワーク主催の「企業の不正会計を斬る!~最新事例から学ぶ、その手口と防止策~」。 11月13日(金)開催のお申込み受付を開始しました! ★セミナー内容の詳細やお申込方法など、くわしくは下記からご覧ください。

#Profession Journal 編集部
2015/09/03

《速報解説》 東証、決算短信に記載された「会計基準の選択に関する基本的な考え方」の開示内容分析を公表~IFRS適用(及び適用予定)とした会社は112社~

《速報解説》 東証、決算短信に記載された 「会計基準の選択に関する基本的な考え方」の 開示内容分析を公表 ~IFRS適用(及び適用予定)とした会社は112社~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 平成27年9月1日、東京証券取引所は、2015年3月31日決算会社(早期適用含む)を対象にして、決算短信に記載した「会計基準の選択に関する基本的な考え方」の開示内容について分析を行い、その結果を公表した。 なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 作成要領等の規定 「決算短信・四半期決算短信作成要領等」(2014年11月)の27ページに次の規定が設けられている。   Ⅲ 分析概要 出所:東京証券取引所「『会計基準の選択に関する基本的な考え方』の開示内容の分析」の5~6ページをもとに作成。 (了)

#No. 134(掲載号)
#阿部 光成
2015/09/03

プロフェッションジャーナル No.134が公開されました!~今週のお薦め記事~

2015年9月3日(木)AM10:30、 プロフェッションジャーナル  No.134を公開! プロフェッションジャーナルのリーフレットは 全国のTAC校舎で配布しています! -「イケプロが実践するPJの活用術」「第一線で活躍するプロフェッションからPJに寄せられた声」を掲載!-   - ご 案 内 - プロフェッションジャーナルの解説記事は毎週木曜日(AM10:30)に公開し、《速報解説》は随時公開します。

#Profession Journal 編集部
2015/09/03

monthly TAX views -No.32-「ベビーシッター代と特定支出控除」

monthly TAX views -No.32- 「ベビーシッター代と特定支出控除」   中央大学法科大学院教授 東京財団上席研究員 森信 茂樹   8月25日付の日本経済新聞朝刊1面に、「 シッター代 所得控除 仕事・育児両立、税で支援 厚労省検討 」という記事が掲載された。 筆者は、数年前から、さまざまな機会をとらえて、ベビーシッター代を特定支出控除の対象にすることを主張してきた(「少子化問題と税制を考える」季刊社会保障研究(平成19年12月)など)。 昨年は内閣府が税制改正要望したのだが、もうひとつ迫力がなく、自民党税調で却下された経緯がある。今年は厚生労働省本体も加わり税制改正要望をするだけに、実現可能性は高い。 *  *  * 筆者が上記の主張を行ってきた理由は、大きく以下の2つである。 平成23年度税制改正で、給与所得控除に上限を設け、給与所得の経費とみなされる部分を削減することとセットで、特定支出控除を使いやすくすることが決まった。特定支出の範囲を拡大するとともに、特定支出控除の適用判定の基準を見直す改正が行われた。 具体的には、就労の多様化などを踏まえ、現在、特定支出の範囲から除外されている弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費や、図書費、衣服費、交際費などの「勤務必要経費」が特定支出の範囲に追加された。 背景には、サラリーマンも、選択的にではあるが、自主申告をすることを目指していこうという大きな流れがある。 *  *  * 次に、「子育て支援・少子化対策」という政策的な背景がある。 共稼ぎ世帯が片稼ぎ世帯を上回るようになり、残業の長期化などでベビーシッターを利用する家庭が急増している。ある調査によれば、毎月10万円以上のシッター代を使う家庭が10%以上いるといわれている。 共稼ぎ世帯にとって、子どもの世話をしてくれるベビーシッター代は、給与所得を得る上での経費ということができる。 最近の弁護士会役員の交際費等の必要経費性が争われた裁判で、必要経費について「直接性」がなくてもよいと判じされたことも支援材料になる。 そしてこのような子育て支援は、わが国で最も緊急度・必要度の高い、少子化対策になるということである。 *  *  * 給与所得者にだけシッター代を経費として認めるのは、自営業者とのバランス上不公平だ、という意見が税制当局にはある。 しかし、給与所得控除の上限は、2016年から230万円、2017年から220万円と、縮小していくことが決まっている。このこととバランスを取るには、給与所得者の特定支出控除の適用範囲をもっと拡大して、選択的自主申告を増やしていく必要がある。 また、シッター代を経費に認めることは、金持ち優遇という見解もある。 しかし、2015年度から始まった子ども・子育て支援新制度では、ベビーシッターのうち一定の要件を満たすものを「居宅訪問型保育」(乳幼児の居宅に訪問して行う保育サービス)として、新たに給付対象とすることとした。 これらのことを勘案すると、シッター代を特定支出控除の対象にすることは大きな政策的な意義もあるということができよう。 ちなみに、米国、英国、ドイツ、フランスなど多くの国において、シッター代は、単なる経費としての所得控除ではなく、政策効果・意義の大きい税額控除として認められている。 来年度改正では、配偶者控除などには手をつけないようなので、「女性が輝く社会」と銘打つ以上、シッター代の経費化はぜひ実現してほしいものだ。 (了)

#No. 134(掲載号)
#森信 茂樹
2015/09/03

〔書評〕 酒井克彦 著『「正当な理由」をめぐる認定判断と税務解釈~判断に迷う《加算税免除規定》の解釈』

〔書評〕 酒井克彦 著 『「正当な理由」をめぐる認定判断と税務解釈 ~判断に迷う《加算税免除規定》の解釈』 (清文社・2015年7月刊・A5判・224頁・定価=本体2,200円+税) 〈評者〉           東京福祉大学准教授 ABC税理士法人 税理士 平 仁 税務調査に対する対応に迷いを抱える税理士は多い。 税務調査の結果、増差税額が生じたため、クライアントに追徴税額の支払いを依頼しなければならないだけではなく、追加的に延滞税・加算税の支払いを依頼しなければならないからである。 また、税務調査の際に税務署との見解の相違が明らかとなり、修正申告を余儀なくされる場合に課される加算税の負担をクライアントに求める場合に、クライアントとの間にトラブルになる場合も多いからであろう。 本書は、税理士とクライアントとの間のトラブルに発展しがちな加算税について、加算税を課さない「正当な理由」について、条文解釈とともに判例研究を通じて、その認定判断基準を明確にすることにチャレンジした意欲作である。 加算税は申告納税制度の下における適法性を確保するために設けられたものであり、「①法に基づく正確性や、②申告期限が守られない場合のペナルティ」(12頁)であると定義した上で、判例は、「①当初から適法に申告し納税した納税者との間の客観的不公平の実質的な是正を図ること、②過少申告による納税義務違反の発生を防止し、適正な申告納税の実現を図ること」(15頁)との趣旨を明らかにしている。 一方で、加算税を課さないことに対する政策的合理性のある根拠として、加算税通達を公表することが必要であることを明言し、加算税通達が例示する免除理由が明確になっているからこそ、その反対解釈から加算税を課す根拠が明確になるのである。その上で、通説である「不当・酷説」に基づき、加算税免除の判断基準として行政訴訟において採用される「クリーンハンドの原則」(自ら不正に関与した者は裁判所の救済を受けることができないというイギリス法の原則)が租税法においても前提されていることを明らかにしている(72頁以下)。 また、租税争訟における立証責任は原則として課税庁側に求められるが、「法律要件分類説に立って考えれば、課税権の発生に対する権利障害規定は、納税者側が主張・立証責任を負うと解すべき」(65頁)であり、「多くの裁判例において、「正当な理由」の主張・立証責任は納税者側にあると判断されており、学説上も通説である」(66頁)とする。しかし「不当性判断が行政上の措置としての妥当性に根拠を有するとするならば、不当性判断による「正当な理由」要件を納税者の側で主張・立証することに困難が伴うこともありえる」(70頁)から、我々実務家を悩ませることになるのである。だからこそ、クリーンハンドの原則が整合性をもつのである。 本書を通じ、税理士が、加算税を課さない「正当な理由」の判断基準を己のものにすることは、クライアントの責任ではない加算税の支払いを要求させないようになる、ということであり、納税者の権利を擁護する税理士の役割そのものと言えるであろう。ひいては課税権力の透明性を高めることにもつながり、適正な税務行政の実現を図ることになるものと思われる。 そういう意味では、国税庁OBである筆者が「正当な理由」の判断基準を明確にしようとしたチャレンジは、税務行政と納税者とを結ぶ懸け橋としての役割を果たすものであると言えよう。 (了)

#No. 134(掲載号)
#平 仁
2015/09/03
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