組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨
【第14回】
公認会計士 佐藤 信祐
(《第2章》 平成13年度税制改正)
ロ 主要資産等引継要件
法人税法2条12号の11ロ(1)では、主要資産等引継要件について、以下のように規定されている。
当該分割により分割事業(分割法人の分割前に営む事業のうち、当該分割により分割承継法人において営まれることとなるものをいう。ロにおいて同じ。)に係る主要な資産及び負債が当該分割承継法人に移転していること
この場合の「主要な資産及び負債」の具体的な内容については、当時の財務省主税局が公表した資料からは見つけることができなかった。しかし、その後の国税局からの解説により、ある程度の内容は推測することができるようになっている。さらに、阿部泰久氏により、売掛金・買掛金・棚卸資産が、主要な資産に該当しないことが指摘されたため(※)、主要な資産及び負債には、固定資産のような流動しておらず、かつ、事業を営むために必要不可欠な資産及び負債が含まれるのであろうと言われていた。
(※) 阿部泰久・山本守之「企業組織再編税制の考え方と実務検討」税務弘報49巻6号30頁(平成13年)。
その後に規定された法人税基本通達1-4-8では、そこまで読み取れないため、本連載を通じて、その後の国税局や税務専門家の解説を見ながら、「主要な資産及び負債」の具体的な内容を探っていく予定である。
ハ 従業者引継要件
法人税法2条12号の11ロ(2)では、従業者引継要件について、以下のように規定されている。
当該分割の直前の分割事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね100分の80以上に相当する数の者が当該分割後に当該分割承継法人の業務に従事することが見込まれていること
合併における従業者引継要件と異なり、分割事業に係る従業者のうち100分の80以上を引き継げばよいこととされている。これは、分割法人の一部の事業のみが切り出されることがあるため、当然の規定であると考えられる。
従業者引継要件が定められているのは、事業単位の移転を要求しているからだということは、本連載で何度か指摘した。そうなると、分割法人から分割承継法人に出向させた場合にどのように判定するのかという点が問題となる。出向であったとしても、分割承継法人の業務に従事していることに変わりはないからである。
この点につき、『企業組織再編成に係る税制についての講演録集』89頁(日本租税研究協会、平成13年)では、「出向者を含めてその移転事業に従事していた従業者が引き継がれるときに、独立した事業単位で移転をしたと考えるのが適当であると思われます。」と解説されている。その後、法人税基本通達1-4-10でも、同様の規定が設けられることになる。
ニ 事業継続要件
法人税法2条12号の11ロ(3)では、事業継続要件について、以下のように規定されている。
当該分割に係る分割事業が当該分割承継法人において当該分割後に引き続き営まれることが見込まれていること
分割により分割承継法人に移転する事業が、分割法人にとって「主要な事業」であるとは限らないため、「分割事業」とだけ規定されている。なお、「分割事業」の定義は、前述の主要資産等引継要件の条文において、「分割法人の分割前に営む事業のうち、当該分割により分割承継法人において営まれることとなるものをいう」と規定されている。
(ⅴ) 共同事業を営むための適格分割
法人税法2条12号の11ハ、法人税法施行令4条の2第6項では、共同事業を営むための適格分割の要件について定められている。【第12回】で解説した柱書に規定された金銭等不交付要件、按分型要件に加え、事業関連性要件、事業規模要件(又は特定役員引継要件)、主要資産等引継要件、従業者引継要件、事業継続要件及び株式継続保有要件が定められた。
このうち、株式継続保有要件は、分社型分割の場合には、分割法人が交付を受けた分割承継法人株式に対して、分割型分割の場合には、分割法人の株主が交付を受けた分割承継法人株式に対して、それぞれ課されている。そのため、分割型分割を行った場合に限り、分割法人の株主等が50人以上である場合には、株式継続保有要件を満たす必要がないものとされている(ただし、平成29年度税制改正で、分割型分割を行った場合における株式継続保有要件の考え方が大幅に修正されている)。
共同事業を営むための適格合併と比較すると、事業規模要件に資本金基準が設けられていないとか、特定役員引継要件において分割法人の「特定役員」ではなく、「役員等」を分割承継法人の「特定役員」に就任させることが要求されているといった違いがある。その理由として、みなし共同事業要件の解説であるが、『企業組織再編成に係る税制についての講演録集』106頁(日本租税研究協会、平成13年)では、「分割法人等の資産等の一部のみが移転する」からであると説明されている。
③ 適格現物出資
法人税法2条12号の14では、適格現物出資の要件について定められている。具体的な内容は、内国法人から外国法人への現物出資、外国法人から内国法人への現物出資が可能であることから、それに対応した規定が設けられているほかは、適格分割と変わらない。
そして、同号の15では、適格事後設立について規定されたが、平成22年度税制改正で廃止されている。
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次回からは、『平成13年版改正税法のすべて』145頁以降に記載されている移転資産等の譲渡損益の計算について解説を行う予定である。
(了)
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