〔疑問点を紐解く〕
インボイス制度Q&A
【第6回】
「インボイス発行事業者の氏名として公表できる範囲」
~旧氏や通称の登録・併記~
税理士 石川 幸恵
【Q】
私は結婚前の姓を名乗って、フリーランスとして働いています。国税庁ホームページ「適格請求書発行事業者公表サイト」で、氏名として結婚後の姓が公表されると、取引先1件1件に説明しなければならず、とても手間がかかるのですが、何か良い方法はありますか。
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