《速報解説》
財産債務調書制度の見直し
~令和4年度税制改正大綱~
税理士法人トゥモローズ 代表社員
税理士 角田 壮平
1 改正趣旨
所得2,000万円以下の者は、仮に高額の資産を保有していたとしても、現行の財産債務調書制度の下では調書の提出義務がなく、課税庁が納税者の資産の異動状況等について、十分に把握できているとは言い難い状況となっている。この状況を是正するために、令和3年12月10日に公表された「令和4年度税制改正大綱」(与党大綱)では、提出義務者の見直しが示された。
また、現行の提出期限(3月15日)までに、保有財産の種類・数量・価額を正確に算出・記載することは必ずしも容易でないことを勘案し、提出期限を延長する措置も掲げられている。その他、記載事項の見直し等も改正事項に盛り込まれた。
以下ではその概要を紹介する。
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