固定資産をめぐる判例・裁決例概説
【第22回】
「介護付き有料老人ホーム等の附属駐車場が、特例の適用のある「住宅用地」に該当するか否かで争われた事例」
税理士 菅野 真美
▷住宅用地の減額と併用住宅の場合の特例
土地や家屋を課税標準とする固定資産税であるが、住宅用地に対しては特に税負担を軽減する必要があるとの考慮から(※1)、課税標準の特例という軽減措置が設けられている。すなわち、小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸につき200㎡までの部分)については、価格の6分の1相当額が固定資産税の課税標準に、小規模住宅用地以外の住宅用地については、価格の3分の1相当額が固定資産税の課税標準となる。
(※1) 金子宏『租税法(第24版)』(弘文堂、2021年)788頁。
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