〈判例・裁決例からみた〉
国際税務Q&A
【第65回】
「株式等保有割合の判定」
公認会計士・税理士 霞 晴久
〔Q〕
株式等保有割合における「株式又は出資の数又は金額」の読み方は、「株式の数」、「株式の金額」、「出資の数」及び「出資の金額」の4通りの組み合わせがあり得ますが、外国事業体の組成に関する契約条項から、株式に関する定めや拠出資本金及び持分に係る口数に関する定めがないような場合はどのように判定するのでしょうか。この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
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