ストーリーで学ぶIFRS入門 【第14話】「棚卸資産(IAS第2号)は論点が分かりやすい」
3月も中旬を過ぎると、経理部内の空気が変わる。
ピリピリしていて、でも少しわくわくするような、まるでお祭り前の雰囲気に似ているな、と桜井はいつも感じていた。この空気の変化は、待ち遠しい春が近づいているからではなく、年度決算という大仕事が来月に控えているためだ。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第30回:2017年3月改訂】企業結合会計②「会社分割の会計」
A社はX1年3月31日に吸収分割によりグループ外のB社に甲事業を移転し、その対価としてB社株式を受け取りました。その結果、B社はA社の子会社となりました。このときのA社及びB社の会計処理について教えてください。
《速報解説》 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」が正式公表~移管に伴い実務対応報告第12号は廃止、会計方針の変更には該当せず~
平成29年3月16日、企業会計基準委員会は、「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号)を公表した。
これにより、平成28年11月9日から意見募集していた公開草案が確定することになる。
《速報解説》 「中小企業の会計に関する指針」が改正(2017.3.9)~資産除去債務を今後の検討課題から削除し敷金に関する会計処理を規定~
平成29 年3月9日付けで(公表日は平成29年3月17日)、日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所、企業会計基準委員会は、「中小企業の会計に関する指針」の改正を公表した。これにより、平成28年10月28日から意見募集されていた公開草案が確定することになる。
《速報解説》 経済産業省、「CGS(コーポレート・ガバナンス・システム)研究会報告書」を公表~取締役会の役割・機能の明確化や社外取締役の活用等、「稼ぐ力」強化に向けた具体的行動を提言~
平成29年3月10日、経済産業省の「コーポレート・ガバナンス・システム研究会」(座長 神田秀樹学習院大学大学院法務研究科教授)は、「CGS研究会報告書-実効的なガバナンス体制の構築・運用の手引-」(CGSレポート)を公表した。
これは、会社がコーポレートガバナンス・コード等の原則を実践するに当たって考えるべき内容を、コーポレートガバナンス・コードと整合性を保ちつつ示すことでこれを補完するとともに、「稼ぐ力」を強化するために有意義と考える具体的な行動を取りまとめたものである。
計算書類作成に関する“うっかりミス”の事例と防止策 【第19回】「復配の翌年度に起きやすい注記ミス」
【事例19-1】は連結計算書類の連結注記表に記載される「連結株主資本等変動計算書に関する注記」の一部で、剰余金の配当に関する情報を抜き出したものです。
これ以外には、配当に関する記載はありませんでしたが、実は「不足している情報」があるのです。
何が足りないか、わかりますか?
この注記を何度も作成したことがある方は、「あれっ?」と感じるところがあると思います。
ファーストステップ管理会計 【第9回】「最適セ-ルス・ミックスを探せ」~ジャムおじさんはスゴ腕経営者?~
皆さんがベ-カリ-でパンを買う時、例えば「あんパン2つとクロワッサン1つ」の組み合わせにするか、それとも「あんパン1つとクロワッサン2つ」の組み合わせにするか、迷うことがありますよね。
そんなとき、パンを買う側としては、なるべく満足度を大きくするようなパンの組み合わせを選ぶでしょう。
これと同じように、パンを売るベ-カリ-の側としては、なるべく利益を大きくするような、パンの生産・販売量の組み合わせを考えるはずです。
ストック・オプション会計を学ぶ 【第11回】「未公開企業」
今回は、「ストック・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準第8号。以下「ストック・オプション会計基準」という)及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第11号。以下「ストック・オプション適用指針」という)にしたがって、未公開企業に関するストック・オプションについて解説する。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第29回:2017年3月改訂】企業結合会計①「合併の会計」
Question P社及びP社の80%子会社であるS社は、X2年4月1日を合併期日として合併し、P社が吸収合併存続会社となりました。
このときのP社の会計処理について教えてください。
平成29年3月期決算における会計処理の留意事項 【第4回】
平成23年に民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)(以下、「PFI法」という)が改正され、管理者等(PFI法第2条第3項に規定する公共施設等の管理者である各省各庁の長等をいう)が所有権を有する公共施設等(PFI法第2条第1項に規定する道路、空港、水道等の公共施設、庁舎等の公用施設、教育文化施設等の公益的施設等をいう。以下同じ)について、公共施設等運営権(PFI法第2条第7項に規定する公共施設等運営権をいう)を民間事業者に設定する制度(以下「公共施設等運営権制度」という)が新たに導入された。
