会計
会計分野の実務解説および基準改正情報を網羅的に掲載しているカテゴリです。財務会計を中心に、収益認識・税効果会計・連結会計・IFRS対応などの制度解説、決算実務や開示対応のポイント、監査関連論点まで幅広く取り扱っています。企業の経理・財務部門や会計専門職の実務に直結するテーマを中心に構成し、基準の趣旨や実務上の留意点を整理しています。財務会計・管理会計・監査など各分野の詳細カテゴリもあわせてご覧ください。
《速報解説》 公共施設等運営事業における運営権者の会計処理等に関する財務諸表等規則等の改正案(公開草案)が公表~「公共施設等運営事業に関する注記」を新設へ~
平成29年2月6日、金融庁は、財務諸表等規則及び連結財務諸表規則などを改正する公開草案を公表し、意見募集を行っている。
ストーリーで学ぶIFRS入門 【第13話】「日本でも話題の収益認識(IFRS第15号)」
とある中規模上場メーカーのリフレッシュルームの一角で、一人の女性が男性に詰め寄っていた。と言っても、艶っぽい雰囲気は皆無だ。男性の方は両手を顔の横に挙げ、「降参」のポーズを取っている。
「どういうこと?あの2人、全然変わってないじゃない。」
30代半ばの女性、橋本は同じ経理部の同僚である伊崎に言った。
ストック・オプション会計を学ぶ 【第8回】「条件変更の会計処理②」
前回に引き続き、「ストック・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準第8号。以下「ストック・オプション会計基準」という)及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第11号。以下「ストック・オプション適用指針」という)にしたがって、ストック・オプションに係る条件変更の会計処理について解説する。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第131回】金融商品会計⑭「任意組合、匿名組合、パートナーシップ、リミテッド・パートナーシップ等への出資の会計処理」
Q 匿名組合(商品ファンドではない)に出資した場合の会計処理について教えてください。
《速報解説》 「社会福祉法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」(公開草案)が公表~一定の事業規模以上の社会福祉法人への会計監査義務に対応~
平成29年1月30日、日本公認会計士協会は、「社会福祉法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」(公開草案)を公表し、意見募集を行っている。
これは、平成28年3月の社会福祉法の改正により、一定規模を超える社会福祉法人について会計監査人による監査が義務付けられたことに対応するものである。
《速報解説》 「医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」(公開草案)が公表~H29.4.2以降会計年度の監査義務へ対応~
平成29年1月27日、日本公認会計士協会は、「医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」(公開草案)を公表し、意見募集を行っている。
これは、平成27年9月の医療法の改正により、一定規模以上の医療法人及び社会医療法人について、平成29年4月2日以降開始する会計年度から公認会計士又は監査法人による監査が義務付けられたことに対応するものである。
《速報解説》 ASBJ、「債券の利回りがマイナスとなる場合の退職給付債務等の計算における割引率に関する当面の取扱い(案)」(公開草案)を公表~財務諸表への影響大きく実務上の要請により対応を示す~
平成29年1月27日、企業会計基準委員会は、「債券の利回りがマイナスとなる場合の退職給付債務等の計算における割引率に関する当面の取扱い(案)(実務対応報告公開草案第51号)を公表し、意見募集を行っている。
これは、国債等の利回りについてマイナスが見受けられる状況において、退職給付債務等の計算における割引率の算定方法を規定するものである。
《速報解説》 会計士協会、「医療法人及び社会福祉法人に焦点を当てた非営利組織に関するガバナンスの在り方」に関する研究報告を公表~効果的かつ効率的な経営に導く組織ガバナンスの在り方を検討~
平成29年1月25日、日本公認会計士協会は、「持続可能な社会保障システムを支える非営利組織ガバナンスの在り方に関する検討」(非営利法人委員会研究報告第31号)を公表した。
研究報告は、医療法人及び社会福祉法人に焦点を当てて非営利組織に関するガバナンスについて研究したものである。これらの法人は、民間非営利組織のうち主たる社会保障サービス提供主体である。
〈業種別〉会計不正の傾向と防止策 【第6回】「学校法人」
学校法人は、文部科学大臣あるいは都道府県知事の認可を受けて、幼稚園、小学校、中学校、高校、大学等を運営している法人である。組織としては学校法人本部と各学校からなっており、理事長以下複数名の理事が理事会を構成して学校法人全体の経営を担う一方で、各学校は校長が運営を委任されている。
株式会社のように「持分」という概念がなく、理事一人一人がそれぞれ一票を持つため、たとえ理事長といえども、他の理事の賛成なしには自らが目指す法人経営を実現することはできない。逆に、教育現場である各学校を長年預かってきた校長を兼ねる理事には権力が集中する場合もある。
