〈判例評釈〉ユニバーサルミュージック高裁判決 【第3回】
国(控訴人)側は、「(本件組織再編に係る)本件一連の行為が一体として税負担減少結果を生じさせたものとして(法人税法132条1項にいう)『その法人の行為又は計算』に当たり(主位的主張)、少なくとも本件一連の行為のうち本件設立を除く各行為が『その法人の行為又は計算』に当たる(予備的主張1)」と主張したのに対し、東京高裁は、「本件各事業年度におけるXの法人税につき、これを容認した場合には法人税の負担を減少させる結果となる『その法人の行為又は計算』は、本件借入れであると認められる」から、「本件借入れを除けば、これを容認したとしても、本件各事業年度における被控訴人の法人税の負担を減少させる結果となるとは認められない」と判示し、「本件借入れ以外の控訴人主張に係る各行為は、本件各更正処分の適法性を検討するに当たり、法人税法132条1項に基づく同族会社等の行為計算の否認の対象となる『その法人の行為又は計算』に当たるとはいえない」として、国側の主張を排斥した。
事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第27回】「親族外承継における分割型分割の活用」
私は、汎用部品の製造業を営むS社の社長Yです。当社は創業オーナーで会長のM氏が株式の全てを保有しています。M氏には息子がいますが、当社の経営には関与しておらず、M氏も息子に事業を承継する意思がないことから、1年後を目途に非同族の私YがM氏から株式を承継する方向で事業承継計画を検討しています。
M氏は、事業承継にあたってS社株式の売却による多額の収入を得ることは望んでいません。一方で、S社の保有資産のうち、M氏が社宅として使用している土地・建物、社用車、安定収入が見込める賃貸アパートの承継を望んでおり、S社からこれらの資産を分離して、M氏が新たに設立するL社に保有させたいと考えています。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q61】「源泉徴収選択口座内に上場株式等に係る譲渡損失と配当がある場合の確定申告」
私(居住者たる個人)は、源泉徴収を選択した特定口座を開設し、上場株式等を保有しています。この源泉徴収選択口座では、上場株式等に係る配当を受領しているほか、上場株式等に係る譲渡損失が発生しました。このほか、一般口座で保有していた上場株式等については譲渡益がありますが、この譲渡益は、確定申告をすれば、源泉徴収選択口座内の譲渡損失と通算することができると聞きました。
確定申告をする場合、源泉徴収選択口座内の配当は申告不要を選択し、譲渡損失だけを申告対象とすることはできますか。
居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第20回】「家屋の所有者が居住用財産の譲渡損失以外の特例を受ける場合」-居住用家屋の所有者とその敷地の所有者が異なる場合-
X(夫)とY(妻)は、共に12年程前から住んでいたX所有の家屋とY所有の土地を、本年3月に売却しました。
買換資産については、XとYがそれぞれ住宅ローンを組んで、同年5月に購入し、居住の用に供しています。
その他の適用要件が具備されている場合で、土地の売却については譲渡損失が発生したことから、Yに「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を適用して申告し、家屋については利益が発生したことから、Xについては「居住用財産の3,000万円特別控除(措法35②)」を適用して申告しようと考えています。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第69回】「歩道状空地事件」~最判平成29年2月28日(民集71巻2号296頁)~
Xは、亡Aから一筆の宅地(土地上に共同住宅・幅員2メートルの歩道状空地あり)を相続した。その歩道状空地は、市道に接する形で整備され、外観上、車道脇の歩道として、共同住宅の居住者以外の第三者も利用することが可能となっている。
Xは、歩道状空地は財産評価基本通達24の定める私道供用宅地であるとして、その価額を評価せずに、相続税の申告をした。その後、歩道状空地の価額を自用地の価額の100分の30に相当する価額として、修正申告をした。これに対し、所轄税務署長は、Xに対し、歩道状空地は私道供用宅地ではなく共同住宅の敷地として評価すべきであるとして、更正処分をした。Xがこれを争って出訴したのが本件である。
収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第49回】
国税庁は、売上割戻しについて、変動対価の要因となるその他の事実の範囲に含まれ、いわば収益認識会計基準を適用して売上割戻しの金額を販売事業年度において適切に見積もって計上した場合にはこれを認める(引渡し等事業年度の引渡し時の価額等の算定に反映する)こととしている。つまり、収益認識会計基準において、売上割戻しは、変動対価として、売上時にこれを見積もって売上高(収益)から控除することとされており、税法上も合理的と認められる範囲でその処理を認めることとされている(法法22の2④⑤、法令18の2①~③、法基通2-1-1の11)というのである。
それでは、売上割戻しについて、上記法人税基本通達2-1-1の11の取扱いを適用しない場合にはどうなるか。
2021年3月期決算における会計処理の留意事項 【第2回】
ASBJより「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実を目的として、改正企業会計基準第24号「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準(以下、「改正遡及基準」という)」が公表された。
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第111回】大分県農業協同組合(JAおおいた)「不祥事第三者委員会調査報告書(2020年12月24日付)」
JAおおいた東部事業部国東支店において、令和2年7月22日、共済コンプライアンス点検が行われたところ、貸付申込書がない共済約款貸付があることが判明し、内部調査の結果、担当職員であったA氏が、無断で貸付申込書等を作成し、虚偽の共済約款貸付の申込みを行い、共済貸付金を不正取得したことが判明した。
本件不正貸付は、JAおおいたの不祥事対応要領の「不祥事」に該当し、本来であれば、不祥事の発生部署の所属長が直ちに不祥事の概要をコンプライアンス統括責任者である本店リスク管理部長に報告する必要があったにもかかわらず、同事業部の担当部署の所属長、その上司であった総務部長、同事業部担当の常務理事らは、本店リスク管理部長に報告せず、本件不正貸付を隠蔽した。この本件不正貸付の隠蔽は、令和2年8月26日、本店コンプライアンス統括課への内部通報を端緒として、東部事業部の事実確認により発覚したものである。
計算書類作成に関する“うっかりミス”の事例と防止策 【第35回】「基本に返って計算チェックを徹底せよ」
計算書類にはうっかりミスがつきものです。
実際、こんなミスが起きています。
monthly TAX views -No.98-「東日本大震災から学ぶコロナ後の財政運営」
東北を震源地とした大震災から、節目となる10年を迎える。「震災からの復興なくして日本の再生なし」という基本方針の下で、30兆円を超える事業が行われた結果、未だ県外での避難生活が続いている福島などの原子力災害被災地域を除き、地震・津波被災地域では「復興は総仕上げの段階に入った」といわれている。この間の関係者の努力を多としたい。
