税効果会計を学ぶ 【第14回】「連結財務諸表固有の一時差異の取扱い②」-子会社に対する投資に係る一時差異の取扱い-
今回は、連結財務諸表固有の一時差異の取扱い(連結財務諸表)のうち、子会社に対する投資に係る一時差異の取扱いとして、次のものについて解説する。
① 子会社に対する投資に係る連結財務諸表固有の将来減算一時差異の取扱い
② 子会社に対する投資に係る連結財務諸表固有の将来加算一時差異の取扱い
monthly TAX views -No.93-「期限迫る消費税の表示問題を考える」
先日筆者のところへ、スーパーマーケット業界の関係者が訪ねてきて、来年(2021年)3月末で期限が切れる消費税の総額表示義務の特例について、できれば延長してほしいという話をされた。
そもそも消費税の表示については、消費者がレジで請求されるまで支払額の分からない税抜き価格表示ではなく、税額も入った総額を表示するように平成15年度税制改正で義務付けされた。
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例22】「役員給与における「不相当に高額な部分」の意義と租税法律主義」
私は、北陸地方において日本酒の醸造を行っている酒造メーカーである株式会社Aにおいて、ここ10年あまり経理部長を務めております。一昨年、先代の会長と、その奥様がわが社の経営の一線を完全に退くにあたり、その長年の貢献と労苦に報いるため、退職慰労金を支払っております。その金額は、顧問税理士はもとより、地元の金融機関とも相談し妥当といえるものであると考えておりました。ところが、最近受けた税務調査で、調査官から「先代の会長とその配偶者である元取締役に対して支払った役員退職慰労金は、同業他社の事例と比較してかなり高い」ことから、法人税法第34条第2項にいう「不相当に高額な部分の金額」があるため、その金額については損金の額に算入されないと言われました。
最近出た裁判例で、酒造メーカーの役員給与について争われた事案があり、それでは創業者に対して支払われた役員退職金がわが社のケースよりも高いにもかかわらず認容されたと聞きます。調査官にもその旨を反論しましたが、「あちらとは事情が異なる」として取り合ってもらえません。今後どのように対応したらよいのでしょうか、教えてください。
組織再編税制、グループ法人税制及びグループ通算制度の現行法上の問題点と今後の課題 【第5回】「株式移転」
単独株式移転を行った場合において、グループ内の適格株式移転に該当するためには、株式移転後に株式移転完全親法人と株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続することが見込まれている必要がある(法令4の3㉒)。すなわち、単独株式移転を行った後に、株式移転完全親法人が株式移転完全子法人株式を譲渡することが見込まれている場合には、非適格株式移転として取り扱われる。
Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第15回】「〔第2表〕新型コロナウイルスの影響により休業している場合の評価」
A社(3月決算で小会社に該当します)は飲食店を経営しており、新型コロナウイルスの影響により令和2年4月から6月まで休業していましたが、6月に株式の贈与を行っています。この場合には、休業中の会社として純資産価額のみで評価を行い、類似業種比準価額は使用できないことになりますでしょうか。
なお、令和2年7月から営業を再開しましたが、売上が激減しています。その場合には、評価上、何らかの減額の斟酌はされることになるのでしょうか。
租税争訟レポート 【第51回】「経理担当者による横領と重加算税(国税不服審判所2018(平成30)年4月16日裁決)」
本件は、パチンコ及びスロット店を経営する法人である審査請求人(以下「請求人」という)が、原処分庁から架空仕入れの計上を指摘されて、法人税、復興特別法人税、地方法人税並びに消費税及び地方消費税(以下、消費税及び地方消費税を併せて「消費税等」という)の各確定申告に係る修正申告をしたところ、原処分庁が、当該架空仕入れの計上について、請求人による隠蔽又は仮装に該当するとして、上記各税に係る重加算税の各賦課決定処分をしたのに対し、請求人が、当該架空仕入れの計上について、従業員による行為であり、請求人による隠蔽又は仮装ではないとして、原処分の全部の取消しを求めた事案である。
〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第83回】「印紙税法第14条《過誤納の確認等》に規定する確認を受けることができるか争われた事例(平成12年1月26日裁決)」
請求人が納付した「金銭消費貸借契約証書」と称する文書に係る印紙税について、借入が実行前に中止になり契約として成立していないことから、課税文書に該当せず、印紙税の納税義務は生じないとして、請求人は印紙税過誤納確認申請書を原処分庁に提出した。
しかし、原処分庁はあらかじめ当事者間に意思表示の合致があり、請求人が署名押印し銀行に差し入れた時にその納税義務は既に成立しているため、過誤納の確認をしないことの通知処分を行った。これに対し、請求人が、同処分の全部の取消しを求めた事案である。
収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第38回】
法人税法22条の2第5項は、第4項の資産の引渡しの時における価額相当額又は提供をした役務につき通常得べき対価の額相当額は、その資産の販売等につき、次の事実が生ずる可能性がある場合においても、その可能性がないものとした場合における価額とする旨定めている。
〈ツボを押さえて理解する〉仕訳のいらない会計基準 【第2回】「会計基準の世界を俯瞰する」
会計基準の理解を進めるにあたって、会計と法律との関係性を知っておくことも助けになります。会計に携わる皆さんが関係する主な法律としては、「会社法」と「(法人)税法」、それに上場会社などの場合に加わる「金融商品取引法」を合わせた3つです。
それぞれの法律の枠組みの中で、会計と関係することがわかる代表的な条文は次のとおりです。ちなみに、一番下の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」は、略称で「財務諸表等規則」、通称は“財規(ざいき)”と呼ばれています。金融商品取引法の枠組みの中でつくられる財務諸表の記載や作成方法の詳細を定めたルールの1つです。
〔中小企業のM&Aの成否を決める〕対象企業の見方・見られ方 【第7回】「《特別編》コロナ禍が変える中小企業のM&A」~その4:期待される売り手の良きアドバイザー~
中小企業のM&A当事者の一方である「売り手」。中小企業の場合、通常、売り手にとってM&Aは初めての経験ですから手探りの中で手続が進行します。買い手が売り手の何を気にしているか、売り手として何をしておくのが良いのか、何から手をつければ良いのか、M&Aノウハウがないので正直なところ“わからない”というのが、多くの売り手の本音ではないでしょうか。
売り手はM&Aによって大切な事業や企業そのものを手放す立場です。大事な決断を控える中で見えない相手や不安を前に何よりも頼りになるのは、強い味方として売り手の支えとなる“第三者の存在”です。