〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第74回】「印紙税税印押なつ請求書の書き方」
【問】
株券等に対する印紙税の納付について、収入印紙によることなく税印による納付を行いたいと思います。
請求手続き及び請求書の記入方法を教えてください。
〈桃太郎で理解する〉収益認識に関する会計基準 【第15回】「もし桃太郎がきびだんごを落としてしまったら~なぜ割賦基準が廃止されたのか」
桃太郎が、イヌとサルを連れて歩いていると、今度はキジがやってきました。
「桃太郎さん、私にも1つきびだんごをくださいな。イヌさんとサルさんが食べているそのおいしそうなきびだんごを。」
「鬼退治について来るならあげましょう。」
「もちろんついていきます!」
「よし、それじゃあ・・・」
桃太郎はそう言って、自分の腰のあたりを探しましたが、きびだんごの袋が見当たりません。
「あれ? おかしいなあ・・・きびだんごの袋がないよ。落としてしまったみたいだ。」
「えぇっ!! そんなぁ・・・」
キジは今にも泣き出しそうです。
企業結合会計を学ぶ 【第29回】「同一の株主(企業)により支配されている子会社同士の合併の会計処理(合併対価が①現金等の財産のみである場合と②吸収合併存続会社の株式のみである場合)」
今回は、共通支配下の取引等の会計処理のうち、次の2つを解説する。
① 同一の株主(企業)により支配されている子会社同士の合併の会計処理(合併対価が現金等の財産のみである場合)
② 同一の株主(企業)により支配されている子会社同士の合併の会計処理(合併対価が吸収合併存続会社の株式のみである場合)
〈検証〉TPR事件 東京地裁判決 【第3回】
まず、平成22年度税制改正のうち、適格現物分配(法法62の5)と残余財産の確定に伴う繰越欠損金の引継ぎ(法法57②)について触れることとする。
適格現物分配では、現物分配による事業の移転を想定せず、完全支配関係内の適格現物分配のみ規定されているという特徴がある(『平成22年版改正税法のすべて』211頁参照)。そのため、支配関係が生じてから5年以内の適格現物分配に対しては、みなし共同事業要件が認められていない。さらに、「事業を移転しない適格分割若しくは適格現物出資又は適格現物分配」について、繰越欠損金の使用制限、特定資産譲渡等損失額の損金不算入の特例計算が定められており(法令113⑤~⑦、123の9⑨~⑪)、事業を移転しない適格組織再編成が存在することが明らかにされている。
〔資産税を専門にする税理士が身に着けたい〕税法や通達以外の実務知識 【第7回】「不動産鑑定評価について(その5)」-価格に関する鑑定評価(土地(宅地))-
相続財産の評価に当たって、評価通達に基づき算定された評価額が客観的な時価を超えていることが証明されれば、当該評価方法によらないことはいうまでもないとされています。
上記の証明を求めて、相続財産が不動産(土地等、家屋等)である場合には、不動産鑑定士等に不動産鑑定評価を依頼することが通例となります。
この連載では、不動産鑑定評価に関する知識を確認してみることにします。
第5回目となる今回は、価格に関する鑑定評価のうち「土地(宅地)」について、その主要項目を確認してみることにします。
成年年齢の引下げが税務にもたらす影響と注意点~資産税を中心に~
平成30年6月13日、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立した。成年年齢の見直しは、約140年ぶりである。
また、女性の婚姻開始年齢は16歳と定められており、18歳とされる男性の婚姻開始年齢と異なっていたが、今回の改正では、女性の婚姻年齢を18歳に引き上げ、男女の婚姻開始年齢が統一された。
相続空き家の特例 [一問一答] 【第36回】「被相続人居住用家屋及び敷地等の範囲③(おおむね90%以上が居住の用に供されている場合)」-相続空き家の特例の対象となる譲渡の範囲-
Xは、昨年3月に死亡した母親の居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地200㎡を相続で取得後、家屋を取り壊して更地にし、本年10月に6,000万円で売却しました。
取り壊した家屋とその敷地の相続の開始直前の利用状況は、母親がタバコ屋を営みながら一人で暮らし、その家屋は相続の時から取壊しの時まで空き家で、その敷地も相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
なお、タバコ屋の店舗部分に係る床面積は9㎡で、その家屋全体の床面積100㎡のおおむね10%未満です。
この場合、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用対象となる被相続人居住用家屋の敷地に該当する部分の面積は、いくらになるでしょうか。
〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第43回】「別表6(1) 所得税額の控除に関する明細書」
本連載では、法人税申告書のうち、税制改正により変更もしくは新たに追加となった様式、実務書籍への掲載頻度が低い様式等を中心に、簡素な事例をもとに記載例と書き方のポイントを解説していく。
今回は、本連載【第2回】で採り上げた後に様式の改正があった「別表6(1) 所得税額の控除に関する明細書」の記載の仕方をあらためて採り上げる。
収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第15回】
上述のとおり、法人税法は、22条の2第1項を創設することによって、(企業会計や会社法会計がどうであれ)収益の計上時期を決する原則的な定めとして引渡・役務提供基準を採用することを宣明するに至ったという理解がありうる。ただし、法人税法22条の2第2項が公正処理基準準拠要件や確定決算主義を採用していることにより、近接日基準という狭い領域内ではあるものの、2項の適用場面においては、企業会計や会社法会計の処理の影響を受けることは否定できない。
