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フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第43回】「単独株式移転」

今回は、単独株式移転について解説する。「単独株式移転」とは、1つの株式会社がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させることをいう。例えば、親会社を純粋持株会社にする場合に用いる組織再編である。

#No. 342(掲載号)
# 西田 友洋
2019/10/31

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第154回】固定資産に関する会計処理①「公共施設等運営権に関する会計処理」

Question
弊社は、翌事業年度において公共施設等運営事業における運営権者になる可能性があります。
公共施設等運営事業における運営権者となった場合、どのような会計処理が必要となるでしょうか。

#No. 342(掲載号)
# 竹本 泰明
2019/10/31

山本守之の法人税“一刀両断” 【第64回】「デジタル課税を考える」

各国の税務当局は、米国のGAFA(グーグル、アップル、フェイスブック、アマゾン・ドット・コム)などの巨大IT企業が国境を越えて事業を展開しているため、従来の税制では法人税をかけるための収益の源泉がどこにあるかを捉えきれず、頭を痛めています。
会社の利益についても、無形固形資産の使用料等であり、その使用料を税率の低い国で課税を受けるという手法で、実体に見合った税負担を免れているとの批判が強いようです。また、各国に所在する施設や、莫大な倉庫についても「恒久的施設(PE)ではない」として課税を受けないというものです。

#No. 341(掲載号)
# 山本 守之
2019/10/24

谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第22回】「租税法律主義と租税回避との相克と調和」-租税回避の類型-

前回は、租税回避の定義に関連して、課税要件アプローチの意義を検討したが、今回は、行為態様アプローチの意義を検討することにしたい。
行為態様アプローチは、課税要件論を前提にして租税負担の軽減・排除すなわち「課税要件の充足回避」の「手段」に着眼するものであるが、その「手段」は、立法者が課税要件を定めるに当たって想定していなかった法形式(「異常な」法形式)の選択である。
「異常な」法形式の選択は、私法の世界では、私的自治の原則ないし契約自由の原則に照らし、立法者が課税要件を定めるに当たって想定していた法形式(「通常の」法形式)の選択と同じく、公序良俗・強行規定等に反しない限り、原則として問題のない行為である。

#No. 341(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2019/10/24

令和2年分源泉徴収税額表の変更点

「令和2年分源泉徴収税額表」の平成31年(2019年)分からの変更点は、次の通りである。

#No. 341(掲載号)
# 上前 剛
2019/10/24

〈検証〉TPR事件 東京地裁判決 【第2回】

東京地裁では、争点1として「特定資本関係が合併法人の当該合併に係る事業年度開始の日の5年前の日より前に生じている場合に法人税法132条の2を適用することができるのか否か」、争点2として「本件合併が法人税法132条の2にいう『法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの』に当たるか否かがそれぞれ争われている。

#No. 341(掲載号)
# 佐藤 信祐
2019/10/24

相続空き家の特例 [一問一答] 【第35回】「親族に譲渡した場合」-特殊関係者に対する譲渡-

Xは、昨年7月に死亡した父親の家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地を相続により取得した後に、その家屋を取り壊して更地にし、本年10月にA社に対し6,000万円で売却しました。
取り壊した家屋の、相続の開始の直前の状況は、父親が一人住まいをし、その家屋は相続の時から取壊しの時まで空き家で、その敷地も相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
売却先のA社は、Xの妹の夫Zが経営する会社(Zの持株割合が80%)です。
なお、XとZは生計も住居も別です。
この場合、Xは、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用を受けることができるでしょうか。

#No. 341(掲載号)
# 大久保 昭佳
2019/10/24

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例79(所得税)】 「移転補償金を、一時所得として申告すべきところ雑所得で申告してしまった事例」

平成X2年から平成X9年分の所得税につき、F市から受領している仮住居・倉庫等の補償金(F市都市計画事業T駅西口土地区画整理事業に伴うもの)を、一時所得として申告すべきところ雑所得で申告してしまった。これにより、所得税等につき過大納付が発生したとして、損害賠償請求を受けたものである。
なお、平成X5年から平成X9年分については更正の請求により損害が回復していることから、損害期は平成X2年から平成X4年の3年分である。

#No. 341(掲載号)
# 齋藤 和助
2019/10/24

国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第34回】「ジョイント・テナンシーと贈与税(その1)」-不動産を夫婦名義で取得した場合の課税関係-

アメリカでは“ジョイント・テナンシー”という仕組みを使って夫婦名義で不動産を取得すると贈与税や相続税がかからないから一般的な手法だよ、という話をアメリカの友人から聞きました。私たち(日本人で日本居住)でもこの方法は利用できるのでしょうか。

#No. 341(掲載号)
# 菅野 真美
2019/10/24

〔会計不正調査報告書を読む〕 【第91回】関西電力株式会社「調査委員会報告書(平成30(2018)年9月11日付)」 

関西電力は、2019年10月2日の記者会見に際して、役員等が社外の関係者から金品等を受領していた問題について、2018年7月に、社外の弁護士を含めた社内の調査委員会を立ち上げ、調査を行っていたことを認め、調査報告書を公表した。
本事案は、直接的な意味での「会計不正」ではないが、本調査報告書公表後、関西電力が第三者委員会を設置し、年内にも調査結果が公表される予定であることを踏まえて、本連載でたびたび問題点として挙げている「調査委員会の構成はどうあるべきか」という論点や、金品を受領した取締役らの一部はなぜ、所得税の修正申告をしなければならなかったのか、その資金を提供したとされる吉田開発株式会社(以下「吉田開発」と略称する)はどうやって資金を捻出したのかなど、会計不正の周辺に関する論点も多いことから、本連載で取り上げることとする。

#No. 341(掲載号)
# 米澤 勝
2019/10/24
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