酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第54回】「国会審議から租税法条文を読み解く(その3)」
損失拡大未然防止説の更なる問題点を国会審議から導き出してみたい。
昭和52年11月2日付け第82回国会衆議院・建設委員会において、大蔵省主税局総務課長の梅澤節男説明員(当時。後に第20代国税庁長官)は次のように説明している。
〈平成29年度改正対応〉所得拡大促進税制の実務 【第1回】「制度の基礎を理解する」
平成25年度の税制改正で所得拡大促進税制(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)が導入されてから既に4年が経過した。同税制は、日本経済をめぐる積年の課題である「デフレ脱却からの安定的な経済成長の達成」のために、特に雇用環境及び個人所得水準の改善を通じた経済活性化を促すために創設されたものである。
平成29年度税制改正を踏まえた設備投資減税の選定ポイント 【第2回】「中小企業経営強化税制①」
平成29年度税制改正で創設された中小企業経営強化税制は、中小企業等経営強化法に基づく支援措置(税制措置、金融支援)の一つである。青色申告書を提出する(1)中小企業者等が、(2)指定期間内に、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき(3)一定の設備を新規取得等して(4)指定事業の用に供した場合、即時償却又は取得価額の10%(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除が選択適用できる制度である。なお、本税制は、改正前の中小企業投資促進税制の上乗せ措置を改組し、新たに創設されたものである。
相続空き家の特例 [一問一答] 【第2回】「「相続空き家の特例」を受けられる者(家屋とその敷地の両方を取得した者)」-相続空き家の特例の対象となる譲渡の範囲-
[Q]
X(弟)は、昨年4月に死亡した母親の家屋(昭和56年5月31日以前に建築)を、Y(姉)は、その家屋の敷地をそれぞれ相続し、耐震リフォーム後の本年10月に家屋及びその敷地を合計5,200万円で譲渡したところ、Yについて譲渡益が生じました。
相続の開始の直前まで母親はその家屋に1人で住んでいましたが、相続の時から譲渡の時までは空き家となっていました。
この場合、Yは、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用を受けることができるでしょうか。
平成29年度税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 【第3回】「研究開発税制の見直し」
連結親法人が中小連結親法人に該当する場合、試験研究費の総額に係る税額控除制度(総額型)を適用する代わりに、中小企業者の試験研究費に係る税額控除制度を適用することが可能となる。
ここで、「中小連結親法人」とは、「中小連結法人」のうち、連結親法人に該当するものをいう。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第28回】「外れ馬券事件」~最判平成27年3月10日(刑集69巻2号434頁)~
Xは、馬券を自動で購入できるソフトを利用して、継続的に馬券を購入し、当たり馬券の払戻金を得ることによって、多額の利益を得ていた。しかし、Xは、これについて所得税の確定申告をしなかった。
そこで、Y検察官は、当たり馬券の払戻金は一時所得に該当し、当たり馬券の購入代金のみを費用として控除できるとして、総所得金額を14億6,000万円、所得税額を5億7,000万円とした上、正当な理由なく所得税の確定申告をしなかったとして、Xを起訴した。
これに対し、Xが、Y検察官主張の総所得金額は誤っているし、確定申告をしなかったことに正当な理由があったとして争ったのが本件である。
電子マネー・仮想通貨等の非現金をめぐる会計処理と税務Q&A 【第12回】「トレーディング目的で仮想通貨を保有する場合の会計・税務」
トレーディング目的で仮想通貨を保有しようと考えています。取得時及び譲渡時、交換時並びに期末評価において、それぞれ会計処理はどのようにすればよいでしょうか。また、税務上、気をつけなければならないことはありますか。
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第60回】株式会社ながの東急百貨店「第三者委員会調査報告書(平成29年6月13日付)」
ながの東急のカスタマーセンター担当者(マネージャー職)が、「ワールドジュエリー&ウォッチフェア」という名称の催事において、適正に顧客に販売をしたように装い、商品を転売するなどの不正な取引行為を行っていたことが発覚したため、ながの東急は、日弁連の第三者委員会ガイドラインに基づき選任した外部の専門家による、第三者委員会を設置した。
連結会計を学ぶ 【第7回】「連結決算日と決算日の変更」
連結財務諸表の作成において、連結財務諸表の作成に関する期間は1年であり、親会社の会計期間に基づいて、年1回一定の日をもって連結決算日とすると規定されている(「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号。以下「連結会計基準」という)15項)。
ただし、親会社と子会社は、その決算日が必ずしも一致するとは限らないので、連結会計基準などでは一定の規定を設けている。