解説一覧
税務・会計分野に関する各種制度や実務論点を体系的に解説した記事をまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税などの主要税目に加え、財務会計・管理会計・監査分野の解説や実務対応のポイントまで幅広く掲載しています。条文の趣旨や通達、判例・裁決事例を踏まえながら、制度の背景と実務上の留意点を整理し、専門職や企業担当者が実務判断に活用できる内容を提供しています。分野別の詳細カテゴリもあわせてご参照ください。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q34】「外国のパートナーシップを通じて有価証券投資を行う場合の必要経費」
私(居住者たる個人)は、主に世界各国の上場株式に投資を行う外国籍のファンド(形態はリミテッドパートナーシップ)に投資を行っております。このパートナーシップは主に上場会社の株式等に対して投資し、これらを売却することによるキャピタルゲインの獲得を目的として組成されており、パートナーシップの存続期間にわたって、複数の企業等に対して投資及びその回収を行っています。
パートナーシップからの所得が上場株式の譲渡損益のみである場合、パートナーシップで発生する運営経費を個人の所得計算上、必要経費として控除することはできますか。
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被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔税務面(所得税)のアドバイス〕 【第2回】「源泉所得税の取扱い①」
被災時における源泉所得税の取扱いのうち、被災した個人からの徴収猶予又は還付、被災した源泉徴収義務者の納税の猶予及び納付期限の延長について、以下に解説する。
包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第34回】「ヤフー・IDCF事件最高裁判決②」
前回では、ヤフー・IDCF事件最高裁判決について検討を行った。本稿では、本判決が他の租税回避の否認手法に影響を与える可能性があるか否かについて検討を行うこととする。
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平成29年3月期決算における会計処理の留意事項 【第3回】
退職給付債務等の計算において、割引率の基礎とする安全性の高い債券の支払見込期間における利回りが期末においてマイナスとなる場合、利回りの下限として、ゼロを利用する方法とマイナスの利回りをそのまま利用する方法のいずれかの方法を選択する(実務対応報告51号2)。実務的には、継続性の観点から、前期に選択した方法と同様の方法を選択することが必要になると考えられる。
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計算書類作成に関する“うっかりミス”の事例と防止策 【第17回】「株主資本等変動計算書は『下段』で間違いやすい」
【事例17-1】は連結計算書類の連結株主資本等変動計算書です。
この中に1ヶ所だけ間違いがあります。
どこだかわかりますか?
内容的には、そんなに難しくはありません。
しかし、見つけにくいところかもしれません。
では、ヒントを出しましょう。
上の段と下の段をよく見比べてください。
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〔経営上の発生事象で考える〕会計実務のポイント 【第14回】「連結納税グループに新規加入があった場合」
Question 当社(P社)は連結納税制度を適用している3月決算の上場企業である。×29年5月1日に内国法人であるA社の株式を100%取得し、完全支配関係を有することとなった。会計上は支配獲得日を×29年6月30日として処理している。また、A社の連結納税への加入に伴う時価評価対象資産の時価評価による税務上の評価差額が150百万円、A社の資本連結手続に伴う会計上の評価差額が200万円生じている。
また、×30年4月1日にA社は、P社に対して帳簿価額100百万円(時価評価前の帳簿価額80百万円)の土地を120百万円で売却した。P社は×31年4月1日にこの土地を150百万円で連結グループ外部の第三者に売却した。
この場合に、税効果会計上の主な会計処理にはどのような検討が必要になるか。
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ストック・オプション会計を学ぶ 【第10回】「ストック・オプションと業務執行や労働サービスとの対応関係の認定②」
前回に引き続き、「ストック・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準第8号。以下「ストック・オプション会計基準」という)及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第11号。以下「ストック・オプション適用指針」という)にしたがって、ストック・オプションと業務執行や労働サービスとの対応関係の認定について解説する。
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山本守之の法人税“一刀両断” 【第32回】「条文からみた交際費課税」
税法条文には一定の読み方と解釈の仕方があります。
条文の構成に従って、法律、政令というように順序よく読んでいく必要があります。
今回は交際費等の範囲を例にとって、条文の読み方と解釈を考えてみましょう。
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被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔税務面(所得税)のアドバイス〕 【第1回】「個人が被災した場合の税務面の取扱い」
平成7年の阪神・淡路大震災、平成23年の東日本大震災、平成28年の熊本地震等、近年多くの大規模災害が発生し、そのたびに甚大な被害が生じている。被災時特有の取扱いについては、企業会計や法人税に関するものだけでなく、源泉徴収や被災した役員や従業員の所得税に関するものも理解しておきたい。
特定居住用財産の買換え特例[一問一答] 【第3回】「「買換えの特例」の譲渡価額要件(1億円以下)の判定③(家屋と敷地の所有者が異なる場合)」-譲渡価額要件の判定-
X(夫)及びY(妻)は、居住の用に供していた建物及び土地(いずれの所有期間も10年超で居住期間は10年以上)を合計1億1,000万円で譲渡しました。
その建物はXの単独所有で、その土地はYの単独所有となっていました。
この場合、「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」における譲渡価額に係る適用要件(1億円以下)を満たすこととなるのでしょうか。
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