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金融・投資商品の税務Q&A 【Q20】「株式の譲渡益から控除できる必要経費の範囲」

私(居住者たる個人)は、保有しているA株式(上場日本株)について国内証券会社への売委託により売却したところ、売却価額が取得価額を上回りました。株式譲渡益の計算上、どのような費用を控除することができますか。
このA株式は国内証券会社の一般口座に預け入れられているものであり、特定口座や非課税口座(NISA口座)には入っていません。
なお、私はこのA株式の他、複数の上場株式等を有していますが、いずれも投資目的(原則長期保有)で保有しており、本件のA株式も3年超にわたり保有していました。

#No. 194(掲載号)
# 箱田 晶子
2016/11/17

〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第40回】「金銭又は有価証券の受取書⑥(仮領収書等)」

当社は物品卸売会社です。
営業担当者が得意先への納品時に、品代を現金で領収する場合がありますが、その際には、営業担当者名で仮領収書を作成交付し、後日、経理課において、正式な領収書を郵送にて交付しています。

この場合、仮領収書にも印紙の貼付が必要ですか。また、仮領収書の代わりに納品書に領収のスタンプ、あるいは名刺の裏に領収した旨のメモを記入して交付した場合はどうですか。

#No. 194(掲載号)
# 山端 美德
2016/11/17

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第21回】「サラリーマン・マイカー税金訴訟」~最判平成2年3月23日(集民159号339頁)~

給与所得者Xが、自家用車(本件自動車)の運転中に自損事故を起こしたが、修理代がかかるため、これをスクラップ業者に売却した。この売却により、譲渡所得の金額の計算上損失が生じたので、Xは、給与所得の金額からこれを控除して所得税の確定申告をした。Y税務署長が、かかる損益通算は認められないとして、更正処分をしたので、Xが争ったのが本件である。

#No. 194(掲載号)
# 菊田 雅裕
2016/11/17

包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第27回】「私法上の法律構成による否認論④」

前回は、公正証書贈与事件と航空機リース事件について解説を行った。本稿では、映画フィルム事件について解説を行う。航空機リース事件、船舶リース事件と異なり、こちらは国側が勝訴する結果となっている。

#No. 194(掲載号)
# 佐藤 信祐
2016/11/17

ストック・オプション会計を学ぶ 【第3回】「ストック・オプションの会計処理の概要」

「ストック・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準第8号。以下「ストック・オプション会計基準」という)にしたがって、ストック・オプションの会計処理の概要について解説する。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。

#No. 194(掲載号)
# 阿部 光成
2016/11/17

ファーストステップ管理会計 【第5回】「製造間接費の分析」~パッと見ただけではわからない通信簿と同じ~

皆さんが小学校の同窓会の幹事になって、事前に会場を予約するとしましょう。
当時50人のクラスだったので、最大50人が会食可能な会場を予約しました。会場代は、同窓会当日の実際の利用人数に関わらず、50,000円で一定です。別途、当日に、1人当たり3,000円の食事代がかかります。
【第4回】で見たように、製造間接費も、操業度(直接作業時間や機械運転時間など)に比例して増減する変動費と、操業度に関係なく一定が生じる固定費とに分解できます。
同窓会の例では、「人数」を操業度と考え、「食事代」が変動費、「会場代」が固定費ということになります。

#No. 194(掲載号)
# 石王丸 香菜子
2016/11/17

〔経営上の発生事象で考える〕会計実務のポイント 【第11回】「既存システムの変更決定、新規システム開発の場合」

Question 当社は上場している通信会社である。現在、自社の顧客情報を管理するシステムを開発している。
(1) 新しい顧客情報の管理システム(以下、「新システム」)が完成すると、従前まで顧客情報の管理に用いていた既存のシステム(以下、「旧システム」)は不要になる。旧システムについて、どのような会計処理の検討が必要となるか。
(2) 新システムの開発において、どのような会計処理の検討が必要となるか。

#No. 194(掲載号)
# 永井 智恵
2016/11/17

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第47回】「宝くじに係る課税と所得の実現(その2)」

ここで、前回の設問について若干の考察を行ってみたい。
設問は、労務提供の対価として、宝くじ抽選券1,000枚(1枚300円)を無償で譲り受けたところ、抽選の結果、合計1,003万円の当せん金を得た場合、宝くじの支給が労務提供の対価とすれば給与所得に該当すると解されるが、給与所得の金額は300,000円(=1,000枚×300円)と1,003万円のいずれと解するべきであろうかというものであった。

#No. 193(掲載号)
# 酒井 克彦
2016/11/10

中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の軽減措置について

平成28年5月24日の衆議院本会議において、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律」が可決・成立し、6月3日に公布、7月1日に施行された。
本改正により、法律の名称は「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」から「中小企業等経営強化法」へと改題され、新たに「経営力向上計画」(法第13~14条)が新設された。また、改正法の附則において、地方税法を改正して、新たに地方税法附則第15条第46項を設ける形で、固定資産税の軽減措置が導入された。

#No. 193(掲載号)
# 佐伯 徳彦
2016/11/10

〈平成28年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第3回】「注意しておきたい事項Q&A」~平成28年分から対応が必要となる事項を中心に~

最終回は、平成28年分の年末調整から対応が必要となるマイナンバー関連事項や税制改正事項について、実務上注意しておきたい点をQ&A形式でまとめることとする。
取り上げる事項は以下のとおりである。
【Q1】 退職者のうちに、新たに非課税となる通勤手当のある者がいる場合
【Q2】 配偶者特別控除の対象となる配偶者のマイナンバー
【Q3】 マイナンバーの提供を受けられない場合
【Q4】 平成29年分の扶養控除等申告書へのマイナンバーの記載
【Q5】 「送金関係書類」に関する注意事項

#No. 193(掲載号)
# 篠藤 敦子
2016/11/10
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