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被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔税務面(法人税・消費税)のアドバイス〕 【第6回】「大規模災害時の特例措置(その1)」~災害損失特別勘定~

阪神大震災や東日本大震災のように、災害の被害状況が甚大である場合には、特例法や国税庁の個別通達による特例措置がとられることがある。【第6回】から【第8回】においては、これらの大規模災害時の特例措置について解説する。
これらの特例措置は、大規模災害の都度設定されるものであり、今後も必ず同様の内容となるとは限らない。しかし、平成28年4月に発生した熊本地震における特例措置(個別通達)は、東日本大震災時の特例措置を参考として概ね同様の内容となっていることから、今後特例措置が設定される際も同様であると考えられる。

#No. 199(掲載号)
# 新名 貴則
2016/12/22

裁判例・裁決例からみた非上場株式の評価 【第22回】「租税法上の評価⑥」

前回では、東京地裁平成19年1月31日判決について解説を行った。
本稿では、最高裁平成7年12月19日判決について解説を行う。本事件は、低廉譲渡により、法人税法22条が適用された事件である。

#No. 199(掲載号)
# 佐藤 信祐
2016/12/22

税務判例を読むための税法の学び方【98】 〔第9章〕代表的な税務判例を読む(その26:「政令委任と租税法律主義③」)

法律による政省令への委任が租税法律主義に違反しているとされた具体的な事例を提供するものとして、重要な先例的意義を有する(佐藤英明「課税要件法定主義一政令への委任の限界」租税判例百選第4版(別冊ジュリスト178号)10頁(ただしこれは控訴審の評釈である))とされる裁判例である。

#No. 199(掲載号)
# 長島 弘
2016/12/22

〔経営上の発生事象で考える〕会計実務のポイント 【第12回】「多店舗展開企業における店舗の閉鎖」

Question 当社は上場している家電量販店である。最近、家電についても需要が一巡し、赤字の店舗が目立つようになっている。今期、不採算店の数店について閉店することを取締役会で決議した。このような場合、どのような会計処理の検討が必要となるか。

#No. 199(掲載号)
# 上村 治
2016/12/22

日本の企業税制 【第38回】「平成29年度税制改正大綱における配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し」

与党の平成29年度税制改正大綱が12月8日に取りまとめられた。
今回の大綱の大きなテーマは、「一億総活躍社会の実現」であり、そのための両輪として「働き方改革」と「イノベーション」が掲げられている。
「イノベーション」の観点からは、研究開発税制における増加インセンティブの強化、コーポレートガバナンス改革・事業再編の環境整備などの法人課税関係の改正が盛り込まれている。

#No. 198(掲載号)
# 小畑 良晴
2016/12/15

〔平成29年度税制改正大綱からみた〕組織再編税制の改正内容と実務への影響【前編】

平成28年12月8日に与党税制改正大綱が公表された。
税制改正大綱が公表される前はスピンオフ税制のみが報道されていたが、実際に公表されてみると、平成18年度税制改正(会社法への対応)、平成22年度税制改正(グループ法人税制)に匹敵する大改正であったということが言える。

#No. 198(掲載号)
# 佐藤 信祐
2016/12/15

相続税の実務問答 【第6回】「遺産分割協議のやりなおし」

一昨年、父が亡くなりました。相続人は、兄と姉、それに私の3人です。既に相続人間で遺産分割協議を行い、相続税の申告も済ませています。
最近になって、兄の事業が思わしくなくなったようで、資金繰りに苦労しているようです。私は遺産分割により1,000万円の国債と青空駐車場として利用している土地を取得しましたが、このうち国債を兄に渡し、事業の運転資金に充ててもらおうと思います。兄に贈与すると贈与税が課税されますので、遺産分割協議をやり直して、国債を兄が相続するようにしたいと思います。姉も特に異存はないようです。

#No. 198(掲載号)
# 梶野 研二
2016/12/15

高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例及び簡易課税制度の特例 【第2回】「高額特定資産を取得した場合」

本改正は、高額特定資産に係る特例規定(納税義務の免除の特例及び簡易課税制度の特例)であるが、その資産を取得(購入等)したものか、自ら建設をしたものなのかで取扱いが異なる。以下、2つに区分して解説していく。
今回は「高額特定資産を取得した場合」について確認する。

#No. 198(掲載号)
# 島添 浩
2016/12/15

金融・投資商品の税務Q&A 【Q24】「外国法人発行の債券の利子に外国源泉税が課される場合の外国税額控除の適用」

私(居住者たる個人)はA国に所在する外国法人発行の債券を保有しています。この債券は年2回利息が支払われますが、当該利息について、発行国(A国)において10%の税率で外国所得税が課されました。この外国所得税について、外国税額控除の適用は可能でしょうか。
なお、当該債券は国内の証券会社の口座に保管されており、利息は国内の証券会社を通じ外貨建で受け取る予定です。
・利息金額:100ドル
・現地源泉税率: 10%(日本とA国との租税条約に基づく限度税率)
・利子の支払開始日レート:100円/ドル
なお、本件の債券は、税務上の特定公社債に該当します。

#No. 198(掲載号)
# 箱田 晶子
2016/12/15

〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第42回】「債務の保証に関する契約書(連帯保証承諾書)」

【問】当社はクレジット会社です。この文書は、連帯保証人が購入者の債務を連帯して保証することを、クレジット会社に承諾書として提出するものですが、課税文書に該当しますか。

#No. 198(掲載号)
# 山端 美德
2016/12/15

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