改正電子帳簿保存法と企業実務 【第2回】「スキャナ保存制度の規制緩和」
国税関係書類のスキャナ保存制度については、これまで厳しい入力要件や保存要件が義務付けられていたが、今般の規制緩和による法改正により、入力方法や保存に関する要件は規制緩和された。
一方で、納税義務の適正な履行の確保の観点からは、国税関係書類の適正な保存については十分な真正性の担保措置を取るべきであるということから、入力・保存体制についての新たな要件が付け加えられている。
〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第15回】「土地の賃貸借に関する契約書(駐車場賃貸借契約書)」
問 駐車場として土地を賃貸借するにあたり、駐車場賃貸借契約書を作成しました。印紙税の取扱いはどうなりますか?
〔平成27年分〕相続税の申告実務の留意点 【第2回】「小規模宅地等の評価減特例の改正」~特定居住用宅地等の適用対象面積の拡充、限度面積要件の緩和~
平成25年度税制改正により、小規模宅地等の評価減特例(租税特別措置法69条の4)の改正が行われたが、そのうち、特定居住用宅地等の適用対象面積の拡充、限度面積要件の緩和については、平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用される(措法平成25年改正附則1⑤ハ、85②)。
〈要点確認〉非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予制度~昨今の事業承継税制等をめぐる改正事項~ 【第3回】「平成27年度税制改正事項の確認とケーススタディ」
従来、1代目経営者(先代経営者)より贈与税の納税猶予制度を利用して、株式を取得した2代目経営者が、1代目経営者が存命中に、その株式を3代目経営者に対して贈与する場合、納税猶予が打ち切られ、納税が必要となっていた。
このような取扱いであったのは、1代目から2代目への相続税について、世代飛ばしを認めない趣旨からであった。
貸倒損失における税務上の取扱い 【第52回】「法人税基本通達9-4-1の具体的内容」
このように、子会社の解散において法人税基本通達9-4-1を適用することができると考えられるが、実務上は、第48回で解説したように、和解型(対税型)の特別清算を行うことにより、法人税基本通達9-6-1(2)を適用する場面が増えてきている。
それでもなお、子会社の事業をグループ内で継続することが見込まれていない場合には、通常清算により法人税基本通達9-4-1を適用する場面もあり得ると考えられる。
会計上の『重要性』判断基準を身につける~目指そう!決算効率化~ 【第12回】「重要性判断の実践事例③」~全面時価評価法とすしネタの時価表示
これに対して、重要性の原則を適用した場合はどうなるかというと、子会社の個別貸借対照表上の金額をそのまま据え置くことができるのです。これが簡便法です。
そして、この簡便法を適用できるケースはというと、企業会計基準第22 号「連結財務諸表に関する会計基準」第22項のとおり、評価差額に重要性が乏しい子会社の資産及び負債ということです。
ここで注意しておきたいのは、判断基準が評価差額の金額にあるという点です。資産及び負債自体の金額ではないのです。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第95回】外貨建取引④「外貨建金銭債権債務の決算および決済時の処理」
Q 外貨建金銭債権債務を期末時点に保有している場合の会計処理について教えてください。また、外貨建金銭債権債務が決済された場合の会計処理について教えてください。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第15回】「『一般に公正妥当と認められる基準』について」
法人税法第22条第4項においては、各事業年度の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入すべき収益、原価、費用、損失の額の計算については、「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする」としています。
この規定は、昭和42年の法人税法の改正によって追加されたものですが、この規定に集約されるまでには、企業会計と税法との調整や税制の簡素化を背景として多くの論議がありました。
消費税の軽減税率を検証する 【第8回】「日本型軽減税率制度」
平成27年9月10日、「与党税制協議会」の下に設けられた「消費税軽減税率制度検討委員会」(以下「検討委員会」という)は、「日本型軽減税率制度」の発案を受け、議論を再開した。
検討委員会では、軽減税率の導入について、自民党、公明党が合意できる案がまとまらず、5月27日の会議の後は、協議が中断していた。「さまざまな問題を克服できる案を出せ」と投げられた財務省が示したのが「日本型軽減率制度」である。
その後の報道では、与党内において「袋叩き」とさえ表現されているが、本年末の策定を目指す制度案として、生き残ることができるのだろうか。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例30(消費税)】 「特定期間における課税売上高が5,000万円超であったため、簡易課税は選択できないものと誤認し、「簡易課税制度選択届出書」を提出しなかった事例」
設立2期目である平成27年3月期の消費税につき、特定期間の課税売上高が1,000万円超であり、かつ、給与等支給額の合計額が1,000万円超であったため、課税事業者となった。
平成27年3月期は簡易課税が有利であったが、特定期間における課税売上高が5,000万円超であったため、簡易課税は選択できないものと誤認し、期限までに「簡易課税制度選択届出書」を提出しなかった。
このため、不利な原則課税での申告となってしまい、有利な簡易課税と不利な原則課税との差額につき損害が発生し、賠償請求を受けた。