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会計上の『重要性』判断基準を身につける~目指そう!決算効率化~ 【第9回】「重要性の有無の判定方法①」~「枝葉末節」は担当者ベースで判断

重要性の基準値に対して一定の割合を掛けて、十分に小さな値となるように求めるのです。基本的には、重要性の基準値が変動すれば、それに伴って「明らかに僅少な額」も変動します。
上の式で気になるのは、「一定の割合」を何%にするかでしょう。

#No. 132(掲載号)
# 石王丸 周夫
2015/08/20

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第91回】連結会計⑧「持分法による損益の取込み」

Q 当社はX1年10月1日にB社株式を取得しており、B社を持分法適用会社としています。当社が計上すべき「持分法による投資損益」についてお教えください。

#No. 132(掲載号)
# 横塚 大介
2015/08/20

monthly TAX views -No.31-「始まる『タックスヘイブン対策税制』の見直し」

BEPS関連の税制で、移転価格税制などと並んで、タックスヘイブン対策税制(CFC税制)の見直しがアジェンダに上がっている。行動計画3において、「CFC税制に関し、各国が最低限導入すべき基準の勧告を策定」とされ、9月にも報告が提出される予定となっている。
これを受けて経済産業省内に「日本企業の海外展開を踏まえた国際課税制度の在り方に関する研究会」が立ち上がり、筆者もそのメンバーとして参加し、すでに2回の会合が開催されている。

#No. 131(掲載号)
# 森信 茂樹
2015/08/06

消費税の軽減税率を検証する 【第5回】「軽減税率による減収とさらなる標準税率の引上げ」

消費税率の引上げと軽減税率の導入とは、政策論として矛盾する。
軽減税率は、税率の引上げにより増加するはずの税収を侵食し、標準税率をより高く引き上げる必要を生じさせるからである。
与党税制協議会が平成26年6月5日に公表した「消費税の軽減税率に関する検討について」(以下「検討資料」という)には、「検討資料」は、飲食料品分野に軽減税率を適用することを想定して、次の8種類の線引きのパターンを提示し、それぞれの減収額の消費税率換算を示している。
対象品目の8パターンの減収額と財源の規模を一覧表にすると、次のようになる。

#No. 131(掲載号)
# 金井 恵美子
2015/08/06

連結納税適用法人のための平成27年度税制改正 【第8回】「地方拠点強化税制の創設(その2)」

連結法人が、適用年度(注1)において、下記[第1号]に掲げる要件を満たす場合、適用年度の連結法人税額から20万円(その連結法人が下記[第2号]に掲げる要件を満たす場合には50万円)に連結親法人及び各連結子法人(注2)の適用年度の地方事業所基準雇用者数(注3)の合計(注4)を乗じて計算した金額(地方事業所税額控除限度額)を控除する。

#No. 131(掲載号)
# 足立 好幸
2015/08/06

組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第32回】「非公開裁決事例③」

今回、紹介する事件は、法人成りを行った場合において、個人事業の債権と債務の差額を営業権として処理した事件である。
法人成りについては、事業譲渡の手法を採用することも考えられ、いわゆる組織再編成の一形態として取り扱うことも可能である。

#No. 131(掲載号)
# 佐藤 信祐
2015/08/06

こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第32回】「プロレスラー、プロボクサーへ支払う報酬から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理」

当社がスポンサーになり、東京・後楽園ホールで7月10日にプロレスの試合、7月20日にプロボクシングの試合を開催しました。8月6日に当社からプロレスラーとプロボクサーへ報酬(ファイトマネー)を支払う予定です。具体的な金額は、次の通りです。なお、全員、日本人です。
① プロレスラーA・・・10万円
② プロレスラーB・・・120万円
③ プロボクサーC・・・10万円
④ プロボクサーD・・・120万円
プロレスラー、プロボクサーへ支払う報酬から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理についてご教示ください。

#No. 131(掲載号)
# 上前 剛
2015/08/06

税務判例を読むための税法の学び方【66】 〔第8章〕判決を読む(その2)

租税訴訟の手続法としては国税通則法や行政事件訴訟法によるが、この行政事件訴訟法第7条において、特に行政事件訴訟法に規定がない場合には民事訴訟法による旨が規定されており、民事訴訟と同様、弁論主義をベースにした審理がなされているからである(これに対し、刑事事件の場合には当事者の主張如何により結論が左右されてはいけないため、職権探知主義が採られている)。
もっとも、租税訴訟については、私見としては、本来、弁論主義ではなく職権探知主義によるべきものと思っている。

#No. 131(掲載号)
# 長島 弘
2015/08/06

〔会計不正調査報告書を読む〕【第34回】株式会社東芝「第三者委員会調査報告書(平成27年7月21日付)」(後編)

第三者委員会によって提言された再発防止策は、認定した発生原因に対応するものとはいえ、残念ながらあまり具体的なものではない。
唯一実効性がありそうな施策として、「経営監査部を発展的に解消」したうえで、「各事業部門・カンパニー等から独立した立場」で、「社外取締役などを統括責任者とする」「強力な内部監査部門」を新設することが挙げられている。

#No. 131(掲載号)
# 米澤 勝
2015/08/06

金融商品会計を学ぶ 【第8回】「金融資産及び金融負債の評価(時価)」

取得時における付随費用を、取得した金融資産の取得価額に含めることとしたのは、金融資産以外の資産の場合、原則としてその付随費用を資産の取得価額に計上しており、金融資産についてもその処理方法と同様にすることが適当であると考えたためである(金融商品実務指針261項)。
なお、付随費用に関しては、金融商品会計に関するQ&AのQ15-2において、「有価証券の取得の付随費用と取得関連費用」として規定されている。

#No. 131(掲載号)
# 阿部 光成
2015/08/06

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