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〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第7回】「建設工事の請負とその他の事項が記載されている契約書」

【問】当社は総合建設業者です。
今回、顧客との間で、建物の設計から建築までを受注しました。
契約書を交わすに当たり、建築請負契約と設計請負契約を別々に交わす場合と、1つの契約書で設計及び建築請負契約を交わす場合では、印紙税の取扱いが違いますか。

#No. 122(掲載号)
# 山端 美德
2015/06/04

法人税に係る帰属主義及びAOAの導入と実務への影響 【第15回】「適用開始日までに準備すべき事項」

日本支店を有する外国法人がこれから適用開始日に向けて行うべき作業としては、一般的には以下のような内容であろう。
① 作業計画策定
法令の改正内容を把握し、必要な作業を洗い出し、スケジュールを立て、予算をとり、誰が作業をするかを決める。必要に応じて所要人員を追加で確保する。社内・グループの関連部署の協力が必要な場合には協力を取り付ける。

#No. 122(掲載号)
# 小林 正彦
2015/06/04

貸倒損失における税務上の取扱い 【第44回】「貸倒損失の法律論①」

第5回から第14回までは子会社支援のための無償取引、第15回から第31回までは貸倒損失に関する判例分析、第32回から第43回までは法人税基本通達改正の歴史について解説を行った。これまでの議論を踏まえ、法人税法上、貸倒損失をどのように捉えるのかをまずは整理したい。
まずは、法人税法22条における根拠規定について解説し、どのような場合に貸倒損失として認められるべきであるのかについて解説を行う。

#No. 122(掲載号)
# 佐藤 信祐
2015/06/04

《編集部レポート》 東京税理士会が報道関係者との懇談会(2015・春)を開催~配偶者控除、マイナンバー制度、消費税軽減税率に対し意見表明~

東京税理士会は2015年5月29日(金)、日本記者クラブにおいて「報道関係者との懇談会」を開催し、税をめぐり今後議論の中心となる3つのテーマ(配偶者控除、マイナンバー制度、消費税軽減税率)に関し、意見発表を行った。

#No. 122(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2015/06/04

〈検証〉IFRS適用レポート~IFRS導入企業65社の回答から何が読み解けるか?~ 【第4回】「決算日統一・決算早期化への対応」

先ほど、より「能動的」にメリットを追求する必要があると述べたが、もちろん統一のモノサシたるIFRSを適用すること自体にも価値がある。それを最大限に活用するための仕掛けを作ることが重要である。
例えば、経営者から「IFRS適用できた。今月から意味ある情報を持って来い。」と言われて対応できる経理部門(または経営企画部門)がどれくらいあるだろうか。
経営管理(内部報告)にせよIR(外部報告)にせよ、標準化された数字そのものの価値は限定的であり、それらを様々な視点から分析し、導出されたメッセージにこそ大きな価値がある。IFRSという統一的なモノサシは、その分析精度の高度化と導出されるメッセージの意味合いを高めるツールに他ならない。

#No. 122(掲載号)
# 大木 和俊
2015/06/04

会計上の『重要性』判断基準を身につける~目指そう!決算効率化~ 【第4回】「ふるいの目の粗さと重要性の話」

これまで見てきたように、経理業務における重要性判断というのは、事務負担の軽減等の実務的要請から必要とされています。誤解を恐れずに言えば、これは会計理論の話ではないのです。
したがって、重要性の基準値について、はっきりとした定義は会計基準にはありません。
定義のネックになっているのは、あらゆるケースに当てはまる具体的な金額基準を一律に示すことができないという点です。企業会計原則でも、その他の会計基準でも、基本的にはそうした金額基準を明示していません。これが会計の基本的スタンスです。

#No. 122(掲載号)
# 石王丸 周夫
2015/06/04

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第83回】繰延資産①「株式交付費」

Q 当社はX1年10月に、企業規模の拡大に必要な資金の調達を目的として、新株を発行しました。株式募集のための広告費等、株式発行のために直接支出した費用の会計処理について教えてください。

#No. 122(掲載号)
# 薄鍋 大輔
2015/06/04

山本守之の法人税“一刀両断” 【第11回】「役員退職金をめぐる最近の判決」

この連載の【第1回】で取り上げた事例ですが、役員の退職金について、分掌変更の支給の場合の支給遅延については、平成27年3月3日の東京地裁の判決で次のようになり、第2回目の支払分の損金算入が認められました。国側は控訴を断念しましたので、納税者勝訴が確定しました。

#No. 121(掲載号)
# 山本 守之
2015/05/28

「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税特例」の活用ポイント 【第1回】「制度の概要について」

平成27年4月1日から平成31日3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の個人(以下「受贈者」)が、結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(父母、祖父母など。以下「贈与者」)から下記による贈与を受け結婚・子育て資金口座の開設等を行った場合、信託受益権又は金銭等の価額のうち1,000万円(※2)までの金額に相当する部分の価額については、金融機関等の営業所等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書を提出することにより、贈与税が非課税となる。

#No. 121(掲載号)
# 根岸 二良
2015/05/28

平成27年度税制改正における「受取配当等の益金不算入制度」の見直しについて 【後編】

負債利子の計算方法には、「原則法」と「簡便法」がある。前者は総資産簿価按分法と呼ばれ、負債利子に期末の総資産価額に対する期末の株式等の帳簿価額の占める割合を乗じて控除される負債利子を計算する方法である。これに対して後者は基準年度実績により控除される負債利子を計算する方法である。
原則法である総資産簿価按分法では、総資産の帳簿価額をもとに一定の調整を加えて計算を行う。この場合の一定の調整について改正が行われた。改正前は、次に掲げる5項目について調整を行うことになっていた。

#No. 121(掲載号)
# 安積 健
2015/05/28

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