基準年度の見直しによる「実質的に債権とみられない金額」の簡便法の取扱いについて~平成27年4月1日以後に開始する最初の事業年度における貸倒引当金計算上の留意点~
平成27年度税制改正では、中小企業等の貸倒引当金の特例について、一括評価金銭債権の帳簿価額から控除される「実質的に債権とみられない金額」の基準年度の実績による場合の簡便法に関し、次の見直しが行われた。
① 簡便法によることができる法人が平成27年4月1日に存する法人とされた。
② 基準年度が平成27年4月1日から平成29年3月31日までの期間内に開始した各事業年度とされた(改正前の基準年度は「平成10年4月1日から平成12年3月31日までの期間内に開始した各事業年度」)。
マイナンバー制度と税務手続 【第4回】「本人確認の具体的手順」~会計事務所で想定される“3つのケース”~
前回に引き続き、マイナンバー制度においてポイントとなる『本人確認』について、税理士等が個人番号を取り扱う代表的な次の3ケースごとに、具体的な「本人確認の措置」を見ていきたい。
【ケースA】 自らの会計事務所等の従業員等の給与所得に係る源泉徴収票を作成し、法定調書合計表とともに提出する場合
【ケースB】 顧問先の従業員等の給与所得に係る源泉徴収票等を作成し、法定調書合計表とともに提出する場合
【ケースC】 顧問先の個人納税者の所得税の確定申告書を作成し、提出する場合
〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第6回】「金銭又は有価証券の受取書②(営業に該当するか)」
【問】個人で賃貸用に使用していた土地建物を売却しました。
その際に作成する売却代金の受取書には、印紙を貼付しなければいけませんか。
法人税に係る帰属主義及びAOAの導入と実務への影響 【第14回】「企業活動への影響」
従来国外事業所得であった所得で改正後は国外PEに帰属しない所得は外国税額控除の対象にならないため、二重課税リスクが生じる。例えば、日本の本社から海外の顧客に直接販売する取引について、従来は国外源泉所得であった所得が改正後は国外PE帰属所得とならない場合には、重課税リスクが生じる。
貸倒損失における税務上の取扱い 【第43回】「法人税基本通達改正の歴史⑫」
平成15年度に「法人税基本通達等の一部改正について(平成15年2月28日課法2-7)」が公表され、合理的な再建計画等の定めるところにより、現物出資型のデット・エクイティ・スワップ(適格現物出資に該当するものを除く)を行うことにより株式を取得した場合には、その取得した株式の取得価額は、当該取得の時における価額となることが明らかにされた(法基通2-3-14)。
当時は、組織再編税制が導入された後であったことから、現物出資型のデット・エクイティ・スワップについては、現物出資として整理され、適格現物出資に該当するのであれば簿価で移転され、非適格現物出資に該当するのであれば時価で移転されることになる。デット・エクイティ・スワップについては、そもそも事業の移転や従業者の移転を伴うものではないことから事業継続要件、従業者引継要件を満たすことができず、100%グループ内の現物出資に該当しない限り、非適格現物出資として処理されることになる。
〈検証〉IFRS適用レポート~IFRS導入企業65社の回答から何が読み解けるか?~ 【第2回】「原則主義への対応」―IFRS会計方針書の作成方法―
IFRS会計方針書をグループ各社に正しく理解し運用してもらうためには、単に会計方針を記載した会計方針書を作成するだけでは不十分である。
一般的に、図表1に示すように会計方針書のほかに、実際のビジネスケースに即した適用の判断基準、具体的な会計処理方法や仕訳例を記載した「グループ会計方針適用ガイド」、グループ各社が連結パッケージにどのように自社の財務情報を入力すべきかを解説した「連結パッケージ入力マニュアル」、グループ各社がグループ会計方針に即した処理を行ったか確認するための「IFRS会計方針適用チェックリスト」等を作成する。
会計上の『重要性』判断基準を身につける~目指そう!決算効率化~ 【第3回】「経理処理のミスは直さなかったらアウトか?」
さて、経理に限らず、間違いを犯した場合は直すのが当然です。重要性がないからといって、間違いを正当化できるものではありません。
たとえば、買い物をしたときにおつりが10円少ないことに気づいたとします。おそらくその場合、客は例外なく文句を言うでしょう。たった10円ですが、おつりが足りないことに気づきながら何も言わない人はいません。
そしてお店の人は平謝りで、10円を渡してくれるはずです。口が裂けても「重要性はないでしょ」などとは言いません。
この考え方は経理業務でも同じです。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第82回】減損会計⑥「共用資産の取扱い」
Q 当社は外食事業を営んでいます。資産のグルーピングの単位は店舗ごとに設定しており、A店舗は継続的に黒字を計上していますが、B店舗については継続して赤字を計上しています。また、当社はこのほかに本社建物を保有しており、当該資産について著しい時価の下落があります。
このような場合の減損会計の取扱いについて教えてください。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第29回】「「海洋掘削装置」は所得税法上の「船舶」に当たるか?(その2)」~同一税法内部における同一用語の解釈~
すると、次に、固有概念であるかどうか(図中の③)について考える必要があろう。
所得税法は、同法161条3号のほか、同法2条1項19号、同法15条《納税地》5号、同法26条1項、同法58条《固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例》1項4号及び同法225条《支払調書及び支払通知書》1項9号において「船舶」という用語を用いているが、これを定義する規定は置いていない。
これら規定を見ると、所得税法において「船舶」という用語は、不動産所得の定義、減価償却資産の定義、国内源泉所得の範囲において用いられていることが分かる。
