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「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例9(消費税)】 「新設法人の期末資本金額で判定したため課税事業者と誤認し、設立初年度の設備投資に係る消費税の還付が受けられなかった事例」

設立初年度である平成25年3月期の消費税につき、設立時の資本金が1,000万円未満であったため免税事業者であるにもかかわらず、期中増資により期末資本金が1,000万円以上となっていたため課税事業者と誤認し、提出期限までに「消費税課税事業者選択届出書」の提出を失念したことから、設立初年度の設備投資に係る消費税の還付を受けることができなかった。
これにより、還付不能となった消費税額560万円につき損害が発生し、賠償請求を受けた。

#No. 50(掲載号)
# 齋藤 和助
2013/12/26

居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第12問】「相続による取得後、居住の用に供したことがない家屋の譲渡」-居住用財産の範囲-

Xは、平成24年3月に死亡した父親のA居住用物件を相続し、家族と共に暮らすB居住用物件から住民票をA物件に移動した後、A物件を居住の用に供することなく、同25年11月に売却しました。
この場合、「3,000万円特別控除(措法35)」の特例を受けることができるでしょうか?

#No. 50(掲載号)
# 大久保 昭佳
2013/12/26

〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第12回】「『上場株式』『公社債』『投資信託』の取扱い」

上場株式を所有している場合、取引証券会社から、他界日を基準日とする残高証明書を入手し、所有株式数を把握する。
相続税申告においては、上場株式は、次のうち最も低い価額によって評価する(財産評価基本通達169)。

#No. 50(掲載号)
# 根岸 二良
2013/12/26

貸倒損失における税務上の取扱い 【第8回】「子会社支援のための無償取引④」

清水惣事件にかかわる第1審判決、控訴審判決の内容は、第6回、第7回で解説した通りである。
第8回目である本号においては、これらの判決の内容について分析を行い、無利息貸付けについての法人税法上の考え方について考察を行うこととする。

#No. 50(掲載号)
# 佐藤 信祐
2013/12/26

経理担当者のためのベーシック税務Q&A 【第10回】「有価証券と税金」―受取配当等の益金不算入制度―

当社は資本金額1,000万円の製造業を営む内国法人(3月決算)です。当期中において、次のような配当金を収受しました。
受取配当等の額は、会計上は受取配当金として営業外収益に計上していますが、法人税法上の取扱いについて教えてください。

#No. 50(掲載号)
# 草薙 信久
2013/12/26

小説 『法人課税第三部門にて。』 【第23話】「建設会社の税務調査(その2)」─検証─

「そうか・・・」
渕崎統括官は、田村上席の報告を静かに聞いている。
内藤建設の実施調査は、田村上席と山口調査官の2人で、3日間行われた。
渕崎統括官の横に置かれている小さなテーブルに、田村上席と山口調査官は、渕崎統括官と向かい合って座っている。
テーブルの上には、田村上席が作成した「検討事項一覧表」がある。
渕崎統括官は、その検討事項一覧表を見ながら、質問を続ける。
「例の・・・大手ゼネコンからの請負工事について、否認するのは無理なのですか?」

#No. 50(掲載号)
# 八ッ尾 順一
2013/12/26

林總の管理会計[超]入門講座 【第17回】「発生源まで遡る原価管理」

〔林〕今回はちょっと高度な話をしよう。
〔Q〕私に分かりますか・・・
〔林〕「難しい理論を理解するぞ」と構えるのではなく、常識を働かせて考えることが大切だね。

#No. 50(掲載号)
# 林 總
2013/12/26

〔会計不正調査報告書を読む〕【第13回】コーナン商事株式会社・「取締役の不適切な行為に関する第三者委員会調査報告書」

平成25年9月、外部者から、コーナン商事取締役について、仕入取引先からの不適正な資金の受領の有無、コーナン商事と同取締役の関連当事者との取引開始の経緯等について照会がなされ、社内調査委員会による調査を行っていたところ、新聞報道がされたため、10月11日急遽、コーナン商事代表取締役社長が記者会見を行い、取引に問題があったことを認めるとともに、第三者委員会による実態解明を明らかにした。

#No. 50(掲載号)
# 米澤 勝
2013/12/26

日本の企業税制 【第2回】「地方法人課税の見直し」

わが国の法人実効税率が高いのは、法人事業税、法人住民税のためであり、法人実効税率の引下げには、地方法人課税の見直しが不可欠である。また、地方税全体の中で法人所得課税のウエイトが高いことにより、景気変動による税収の不安定さとともに偏在性の問題が指摘されている。
平成26年度税制改正では、税制抜本改革までの暫定措置とされている地方法人特別税の扱いとともに、法人住民税の一部を国税に移した上で地方交付税財源とすることが大きな課題となった。

#No. 49(掲載号)
# 阿部 泰久
2013/12/19

居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第11問】「同一年中に2回居住用財産を譲渡した場合」-居住用財産の範囲-

Xは、平成25年中に、現に居住しているA住宅を売却し、同年中に9年前から所有しているB住宅を直ちに居住の用に供していましたが、同年中にそのB住宅も売却しました。
なお、B住宅の居住期間は短いが、B住宅は甲の居住の用に供している家屋に該当します。
この場合、「3,000万円特別控除(措法35)」の適用関係はどのようになるのでしょうか?

#No. 49(掲載号)
# 大久保 昭佳
2013/12/19

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