〈平成26年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第4回】「『保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書』記載内容の検討」
保険料控除申告書で申告する社会保険料は、給与から徴収される社会保険料以外の保険料である(所法196①二)。
自分自身が負担すべき社会保険料の他、生計を一にする配偶者やその他の親族が負担することとなっている社会保険料を支払った場合にも、その金額を控除の対象とすることができる(所法74①)。
組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第14回】「2つの東京地裁平成26年3月18日判決の総括③」
2つの東京地裁平成26年3月18日判決については、初めて包括的租税回避防止規定が適用されたものであり、実務家の注目度も極めて高いものとなっている。
本稿においては、平成24年5月14日付鑑定意見書で触れられているグループ内の組織再編成による繰越欠損金の引継ぎについて考察を行うものとする。
こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第14回】「源泉所得税の納期の特例」
Q 私は、平成26年11月1日に会社を設立し、代表取締役に就任しました。役員は1名、従業員は0名です。また、11月10日に「法人設立届出書」、「青色申告の承認申請書」、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」、「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署へ提出しました。
第1期の役員報酬は月額30万円とし、11月30日から毎月末日に支給します。今後の源泉所得税の納期についてご教示ください。
税務判例を読むための税法の学び方【48】 〔第6章〕判例の見方(その6)
「判決」は、裁判所が、口頭弁論に基づき、公開法廷で言い渡しを行う裁判である。口頭弁論とは、当事者が裁判官の面前で、口頭で法的な主張をし、それを立証する、正規の審理手続である。
これに対し「決定」と「命令」は、重要度が低い場合であるとか、迅速な判断が求められる事項について、口頭弁論を開かない形で行われる裁判である。そして、この口頭弁論を開かない形で行われる裁判には、組織としての裁判所が行う場合と、単独の裁判官が行う場合とがある。
《編集部レポート》 東京税理士会・東京税理士政治連盟が報道関係者との懇談会(2014・秋)を開催~平成27年度税制改正要望、マイナンバー法、相続税増税対応状況等を表明~
東京税理士会、東京税理士政治連盟は2014年11月17日(月)、日本記者クラブにおいて「報道関係者との懇談会2014・秋」を開催し、平成27年度税制改正要望や平成28年1月から実施されるマイナンバー法、施行が目前に控えた相続税増税への対応状況等について報道関係者への発表を行った。
〔会計不正調査報告書を読む〕【第22回】ジャパンベストレスキューシステム株式会社・「第1次第三者委員会調査報告書(平成26年6月2日付)」
ジャパンベストレスキューシステム株式会社は、平成26年10月29日、今年3回目となる第三者委員会の設置を発表した。約半年の間に3回の第三者委員会を設置するケースは、おそらく史上初めての事態である。
それぞれの委員会がどのような目的によって設置され、調査結果がどのように報告されたかを検証したい。
減損会計を学ぶ 【第21回】「共用資産の取扱い」
減損会計意見書及び「固定資産の減損に係る会計基準」(以下「減損会計基準」という)は、複数の資産又は資産グループの将来キャッシュ・フローの生成に寄与する資産のうち、のれん以外のものを共用資産と定義している(減損会計意見書四2(7)①、減損会計基準注解(注1)5)。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第63回】包括利益③「包括利益の表示」―1計算書方式と2計算書方式、税効果の金額及び組替調整額の注記
Q 当社(P社)は、当事業年度の期中にS社の発行済株式総数の100%を取得し、子会社化しました。当事業年度から連結財務諸表を作成することとなりますが、個別財務諸表に含まれていない包括利益計算書を作成することになります。その表示方法について教えてください。
また、必要となる注記項目についても教えてください。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第23回】「法人税法22条2項の「取引」の意義(その2)」
ところで、これまでこの連載において解説してきたとおり、借用概念というものは他の法律分野からの概念の借用をいうのであって、会計からの借用概念というものはあり得ない。この点をまずは確認しておきたい。
しかしながら、そうであるからといって、会計にいうところの「取引」と同様の意味で理解すべきとする考え方が必ずしも否定されることになるわけではない。すなわち、固有概念として理解することができないわけではないからである。この点について、検討を加えることとしよう。
法人税に係る帰属主義及びAOAの導入と実務への影響 【第1回】「改正の趣旨と背景」
こうしたことから、わが国に支店を有する外国法人だけでなく、外国に支店を有する内国法人にとっても税務コンプライアンス・コストが相当の規模で増加することが予想される。
今回の改正は、平成28年4月1日以降開始事業年度に適用される。
大幅な改正であるため、準備期間を考慮して適用開始まで2年の猶予を見込んでいる。
内容が大幅に変わっただけでなく、改正条文の数からみても膨大な量の改正であるため、影響を受ける納税者にとって相当な準備期間を要する。対象となる企業は、早期に影響を評価し適時に対応策の検討を開始する必要がある。