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企業結合会計基準に対応した改正連結実務指針等の解説 【第2回】「一部売却(支配継続)の会計処理」-子会社株式から子会社株式

Q P社は100%子会社S社を保有しています。今般、P社はS社を上場させることとし、S社株式の40%を売却しました(売却後は60%子会社)。この場合、P社の連結上の会計処理はどのようになりますか。

#No. 68(掲載号)
# 布施 伸章
2014/05/08

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第42回】過年度遡及会計②「表示方法の変更」

Q 当社は製造業を営んでいます。当社では、製造の過程で作業くずが発生するため、これをスクラップ買取り業者に売却しています。作業くずの売却収入は営業外収益に計上していますが、当期、作業くずの売却収入が多額に発生したため、損益計算書での表示方法を変更しました。
過年度遡及会計基準に従った場合、当該表示方法の変更はどのように取り扱われるのでしょうか。

#No. 68(掲載号)
# 大川 泰広
2014/05/08

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第4回:2014年5月改訂】退職給付会計①「退職一時金制度」─退職給付費用の計上及び退職金の支払い

当社は確定給付型の非積立型の退職一時金制度を設けています。退職給付債務の計算を依頼している受託機関からの報告は以下のとおりです。
「(1) 期首の退職給付債務 5,000」
「(2) 勤務費用 500」
また、当社で利息費用を計算した結果、100となっています。さらに、従業員に退職金を200支払っています。
この場合の退職給付に係る費用(以下、「退職給付費用」という)と退職金を支払った時の会計処理を教えて下さい。

#No. 68(掲載号)
# 西田 友洋
2014/05/08

monthly TAX views -No.16-「消費税の軽減税率をめぐる議論がフェアではない」

連休明けに、消費税軽減税率の具体案が党税調に提出される。
具体案といっても、さまざまな場合分けによる選択肢のようなものだろうが、このような案が出れば、マスコミはこぞって取り上げ、世の中は大騒ぎになるであろう。

#No. 67(掲載号)
# 森信 茂樹
2014/05/01

《編集部レポート》 来年に完全併用OKとなる小規模宅地特例の特定事業用宅地等に注視~遊休地等をめぐり特定事業用宅地等への活用提案が活発化へ~

平成25年度の税制改正事項のうち、小規模宅地特例(措法69の4)については、二世帯住宅の手当てなどの一部は本年1月1日より施行されているが、より大きな意味を持つ特定居住用宅地等と特定事業用宅地等の完全併用は来年の1月1日からの施行となる。
その施行を前に、拡充メリットを十二分に引き出すための仕掛けが活発化している。

#No. 67(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2014/05/01

居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第29問】「配偶者等を一時的に住まわせた後で譲渡した場合」-配偶者等の居住用家屋-

会社員Xは、7年ほど前に大阪から東京へ転勤したので、妻子を大阪の自宅に残したまま単身赴任し、東京の賃貸マンションに住んでいました。転勤から2年後、Xは妻子を東京へ呼び寄せて同居し、大阪の自宅は他人に貸し付けていました。
しかし、昨年になって、約3年間住んでいた借家人を立ち退かせ、再び妻子を住まわせました。
このほど、大阪の自宅を売却しました。
この場合、「3,000万円特別控除(措法35)」の特例を受けることができるでしょうか?

#No. 67(掲載号)
# 大久保 昭佳
2014/05/01

[個別対応方式及び一括比例配分方式の有利選択を中心とした]95%ルール改正後の消費税・仕入税額控除の実務 【第5回】「「有利選択」のケーススタディ② 医療機関のケース」

【ケース②】
都内で内科を標榜する病院を経営する医療法人Bは、保険診療の傍ら、自由診療である健康診断や人間ドックといった予防医学にも力を入れている。医療法人Bの平成27年3月期(平成26年4月1日~平成27年3月31日)の損益計算書(控除対象外消費税算定前で、Bは税抜経理を採用している)は以下のとおりである。
これに基づき、消費税の納付税額の計算を行う。

#No. 67(掲載号)
# 安部 和彦
2014/05/01

まだある!消費税率引上げをめぐる実務のギモン 【第9回】「工事の請負に係る受注者側と発注者側の適用税率について」

【Q-21】 工事進行基準を適用する場合の発注者側の仕入税額控除
【Q-22】 受注者が未成工事支出金として経理した場合の仕入税額控除
【Q-23】 発注者が建設仮勘定として経理した場合の仕入税額控除
【Q-24】 下請工事の取扱い

#No. 67(掲載号)
# 島添 浩、 小嶋 敏夫
2014/05/01

税務判例を読むための税法の学び方【34】 〔第5章〕法令用語(その20)

私法上の意味・内容は、公法上の行政行為の場合にもあてはまる。しかし私法上の場合と異なり、どのような場合に行政行為が無効とされるか、取り消しうるかについては一般的な規定がなく、個別的な規定も少ない。また租税法として特に規定もない。
したがってこの点は解釈に委ねられているが、判例・通説は以下のように解されている。

#No. 67(掲載号)
# 長島 弘
2014/05/01

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第41回】過年度遡及会計①「会計方針の変更」

Q 当社は製造業を営んでおり、前期まで売上高の計上基準として「出荷基準」を採用していましたが、当期から、収益認識の客観性・確実性がより高い「検収基準」を採用することとしました。
過年度遡及会計基準に従った場合、会計方針を変更したときに、どのような会計処理が必要になるでしょうか。

#No. 67(掲載号)
# 大川 泰広
2014/05/01

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