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〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載56〕 平成26年1月1日以後の相続に係る「2世帯住宅」の特定居住用宅地等の適用要件と事例解釈

平成25年度税制改正において、小規模宅地等の特例における2世帯住宅の取扱いが見直された。
改正前の平成22年から平成25年までは、下記の事例のように、2世帯住宅は「構造上の区分」で判定されたが、この構造上の区分による判定は、納税者にとってわかりにくいものとなっていた、
それが平成25年度改正により、平成26年1月1日以後の相続からは、1棟の建物は「区分所有登記の有無」で判定されることとなった。

#No. 60(掲載号)
# 竹内 陽一
2014/03/13

日本の会計について思う 【第3回】「世界、アメリカ、そして日本の会計学会」

2014年2月20日~22日、アメリカ・テキサス州サンアントニオで、世界会計学会(IAAER)とアメリカ会計学会(AAA)国際会計セクションの共催で国際会議が開催され、日本からも9名が参加した。このことは普通ならありふれたことと受け止められるに違いない。しかし、いま世界会計学会会長を務める私にとって、今回の共催は「感慨深い」と言っていいほど多くの意味をもっている。

#No. 60(掲載号)
# 平松 一夫
2014/03/13

実務対応報告からみた「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引」(日本版ESOP)の取扱い 【第2回】「会計処理及び注記の確認」

第3項の取引について、対象となる信託が、
(1) 委託者が信託の変更をする権限を有している 
(2) 企業に信託財産の経済的効果が帰属しないことが明らかであるとは認められない 
の2つの要件を満たす場合、企業は期末において総額法を適用し、信託の財産を企業の個別財務諸表に計上することとされている(第5項)。

#No. 60(掲載号)
# 大矢 昇太、 中村 真之
2014/03/13

過年度遡及会計基準の気になる実務Q&A 【第6回】「過去の財務諸表と遡及適用」

過去の財務諸表に「遡及適用」した場合、過去の財務諸表は誤っていたのでしょうか。

#No. 60(掲載号)
# 阿部 光成
2014/03/13

林總の管理会計[超]入門講座 【第22回】「病院経営を黒字化する『活動基準原価計算』の考え方」

〔林〕今日のテーマは病院を黒字化し、患者の満足も高まる仕組みだ。
〔Q〕期待しています。でも、本当にそんな夢みたいなことって可能なんですか?
〔林〕ずいぶんはっきり言うね。これから話すことは、病院管理の「仕組み」とその「考え方」だ。仕組みと考え方をよく理解して、主体的に病院管理に生かさなければ、単なる画餅に終わる。

#No. 60(掲載号)
# 林 總
2014/03/13

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第36回】消費税に関する会計処理②「期末決算時の会計処理」

Q 当社は、食品卸売業を営む会社で、消費税の会計処理として税抜方式を採用しています。当事業年度において、納付すべき消費税額を計算しましたが、会計上はどのように処理すればよいでしょうか。なお、当社は当事業年度において、消費税の中間納付も行っています。

#No. 60(掲載号)
# 大川 泰広
2014/03/13

monthly TAX views -No.14-「配偶者控除の改組は実現するか」

配偶者控除は、「専業主婦」は家計に追加的な生計費がかかるので担税力が落ちることや「内助の功」への配慮という理由から設けられたものである。最近では、「子育てのために専業主婦は必要」という少子化対策税制として主張されることが多くなった。
しかし、少子化と女性の就労との関係には、最近大きな変化がみられている。

#No. 59(掲載号)
# 森信 茂樹
2014/03/06

[個別対応方式及び一括比例配分方式の有利選択を中心とした]95%ルール改正後の消費税・仕入税額控除の実務 【第1回】「仕入税額控除の仕組み」

本連載ではこれから消費税の仕入税額控除の実務についてみていくこととなるが、第1回となる今回は、消費税制度の根幹をなす仕入税額控除の仕組みについて解説する。
それでは、なぜ今「仕入税額控除」について確認する必要があるのだろうか。この直接のきっかけは、平成23年度の税制改正にある。すなわち、平成23年度の税制改正において、消費税に関してはいわゆる「95%ルール」の見直しが行われたが、これにより改正前は課税仕入れに係る税額が全額控除できた事業者であっても、改正後は実額控除方式である「個別対応方式」又は「一括比例配分方式」のいずれかの選択適用が強いられるところが大幅に増えた。そのため、課税事業者の仕入税額控除制度への関心が大幅に高まったというわけである。実際、新たな事務量負担の増加と不慣れな経理処理に頭を悩ませている企業の経理担当者も少なくないものと思われる。

#No. 59(掲載号)
# 安部 和彦
2014/03/06

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載55〕 所得拡大促進税制の経過措置(平成26年度税制改正)-3月決算法人の場合-

平成26年度税制改正における所得拡大促進税制(措法42の12の4)の経過措置(税制改正法案附則82条関係)は下記のとおりである。

#No. 59(掲載号)
# 竹内 陽一
2014/03/06

居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第21問】「2棟の建物が一の家屋と認められない場合」-一の家屋-

Xは、隣接した家屋A及び家屋B並びにその敷地全体を所有しており、家屋AにはX夫婦が、家屋Bには娘夫婦(生計は別)がそれぞれ居住していました。
なお、X及びYの敷地使用割合は土地全体の各々2分の1です。
このほど、家屋A及び家屋B並びにその敷地全体を一括して売却しました。
この場合、Xの譲渡所得の全部について「3,000万円特別控除」の特例の適用を受けることができるでしょうか?

#No. 59(掲載号)
# 大久保 昭佳
2014/03/06
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