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〔会計不正調査報告書を読む〕【第7回】株式会社マツヤ・不適切な会計処理に係る「第三者委員会調査報告書」

12月25日、マツヤの会計監査人に対し、告発文書が送付された。
その告発文書では、以下の不適切な会計処理が指摘されていた。
(1) 過大なリベートを計上した結果、未収入金が増大し、役員が穴埋めを行ったこと
(2) 仕入れた商品を隠し倉庫に放置していること
告発文書受け取った監査法人は、28日にまでに告発の事実をマツヤに伝えた。これを受けて、マツヤは、12月28日、取締役会を開催して、調査委員会の設置を決めた。

#No. 17(掲載号)
# 米澤 勝
2013/05/02

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例1(贈与税)】 「相続時精算課税を選択していれば贈与税がかからなかったところ、暦年課税を選択したため、贈与税の支払いが発生し、支払った贈与税について損害賠償請求を受けた事例」

平成21年分の贈与税につき、相続時精算課税の適用を受けることができる祖母からの土地の贈与につき、暦年課税により贈与税の申告を行った。ところが贈与から3年以内の平成23年に祖母が死亡したため、贈与を受けた土地を持ち戻して相続税の申告を行おうとしたが、相続人の見積りによれば、相続財産の合計額が基礎控除以下となったため、相続税は発生しなかった。
このため、依頼者より、平成21年分の土地の贈与に相続時精算課税を適用していれば、贈与税は支払わずに済んだとして、支払った暦年贈与税額につき賠償請求を受けたものである。

#No. 16(掲載号)
# 齋藤 和助
2013/04/25

会社以外の法人の使用人兼務役員の可否

国税庁の質疑応答事例では、税理士法人の社員税理士に、内部規程で業務執行権限を持たせないこととしている場合でも、税理士法上は業務執行権限を有することを理由に、すべての社員税理士は使用人兼務役員に該当しないという内容のものがある。
最近は、税理士法人に限らず様々な士業法人の設立が相次ぐようになった。本稿では、会社以外の法人の役員が、使用人兼務役員に該当するか否かについて検討を加えていくこととする。

#No. 16(掲載号)
# 飯田 聡一郎
2013/04/25

経理担当者のためのベーシック税務Q&A 【第1回】「営業活動と税金」―交際費の税務―

当社は資本金額1,000万円の内国法人(3月決算)です。当社は、営業部門の士気高揚を目的として、成績優秀な特定の従業員を対象とした慰労会を四半期毎に行っています。
この慰労会にかかる飲食費は1人当たり4,500円と5,000円以下なので、会計上は福利厚生費として処理しています。
この費用の税務上の取扱いを教えてください。

#No. 16(掲載号)
# 草薙 信久
2013/04/25

雇用促進税制・所得拡大促進税制の実務 ~要件・手続の確認から両制度の適用比較まで~ 【第2回】「雇用促進税制の適用手続」

雇用促進税制は、他の政策減税措置に比べ手続的な側面に留意すべき点が多く、この手続が適切に行われていないと、せっかく適用要件を満たしていても本税制の適用を受けることができないので十分に注意しなければならない。
そこで今回は、雇用促進税制の適用手続について解説を行う。

#No. 16(掲載号)
# 鯨岡 健太郎
2013/04/25

小説 『法人課税第三部門にて。』 【第6話】「修正申告の勧奨(その2)」

「そうか・・・」
田村上席調査官は、両手を頭の後ろに当て、椅子の背にもたれながら、山口調査官の話を聞いている。
「納税者は、重加算税について不満があるのかな?」
田村上席調査官は、山口調査官に尋ねる。
「交際費も棚卸資産も、納税者の誤りであることは明らかなので・・・」
山口調査官が納税者の申告書を見ながら言う。
「ところで、重加算税については、理由附記は大丈夫なのか?」

#No. 16(掲載号)
# 八ッ尾 順一
2013/04/25

〔平成25年4月1日以後開始事業年度から適用〕 過大支払利子税制─企業戦略への影響と対策─ 【第8回】「これまでのポイントを踏まえた対策と留意点」

本制度は、平成25年4月1日以降開始する事業年度から適用されることとなる。
したがって、本邦内国資本系法人において一般的な3月末決算法人については、平成25年4月1日開始事業年度より既にその適用が開始されているが、外国資本系法人において一般的な12月末決算法人については平成26年1月1日開始事業年度より適用となり、その開始まで一定期間の猶予があるため、本制度の導入に伴う影響及びその対策を検討する期間が残されていることとなる。
ただし、本制度は所得金額に比して過大な支払利子について、その損金算入を制限しようとするものであるため、その対策は当該法人の「資本政策」に関わってくることとなり、長期的な視野に基づく考察・分析に基づく判断が必要とされるべきものであることから、一時的な納税額減額のために法人としてあるべき姿から離れた付け焼刃的な対策を取ることがないよう留意が必要であろう。

#No. 16(掲載号)
# 中村 武
2013/04/25

法人税の解釈をめぐる論点整理 《寄附金》編 【第4回】

反対給付がある場合であっても、その価値が自己の給付するものよりも低く、そのことに合理的な理由がない場合(価格設定に合理性がない場合)には、実質的な贈与として寄附金に該当することになる。
この価格設定については、時価すなわち客観的な交換価値(第三者間における取引価格)から乖離するものであれば、合理性を欠くものとして直ちに寄附金に該当すると即断されがちである。しかしながら、時価から乖離するものであっても、そのことに合理的な理由があり、実質的な贈与とはみられない場合には、寄附金には該当しない。もっとも、その価格設定に合理的な理由があるか否かは、容易に判断できない場合が多いのが実情である。

#No. 16(掲載号)
# 木村 浩之
2013/04/25

租税争訟レポート 【第8回】クレディ・スイス元部長脱税事件第一審判決〔無罪〕(所得税法違反事件第一審判決)

本件は、被告人が、クレディ・スイス証券株式会社等から、平成18年分及び平成19年分の収入として、①源泉徴収の上で現金で国内口座に支給された基本給、賞与等の給与収入合計約2億8,000万円以外に、②源泉徴収されずに海外口座に入れられた株式賞与(いわゆるインセンティブ報酬)合計約3億4,000万円の給与収入、③同株式等を売却したことによる譲渡収入約7億2,000万円、④その他の収入を得たが、①以外の収入を除外して、現金で支給された①の金額が記載された源泉徴収票のみに基づいた確定申告書を作成提出し、もって、所得合計約3億5,000万円を秘匿、所得税合計1億3,000万円余りを免れたとして起訴された事案である。

#No. 16(掲載号)
# 米澤 勝
2013/04/25

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載16〕 連結納税と青色申告

連結納税制度においては、青色申告、白色申告の区別はない。このため、連結納税の適用を受けている子法人が、青色申告の承認を受けていない場合において、その子法人が連結納税の適用を受けないこととなるときは、青色申告の承認申請について、特例が設けられている。

#No. 16(掲載号)
# 大塚 直子
2013/04/25

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