対談 管理会計を学ぶ 【第2回】
秦 「林先生の『餃子屋と高級フレンチでは、どちらが儲かるか?』で書かれている回転率という考え方。受験生は、利益率は高いほうがいいという認識があります。回転率という考え方が希薄なので、利益率の高いものをどんどん売れば儲かるだろうと考える。
林先生は、回転率を加味しないといけないということを書かれていて、すごく勉強になったというか、ここが実務と教科書の違いなんだというのを感じました。」
税効果会計を学ぶ 【第6回】「対象となる税金と一時差異等」
Ⅰ 税効果会計の対象となる税金
法人税等とは、法人税、都道府県民税及び市町村民税(以下「住民税」という)並びに事業税(収入金額その他利益以外のものを課税標準とする事業税を除く)である。外国法人税等も法人税等に含まれる(「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第10号。以下「個別税効果会計実務指針」という)3項)。
税効果会計の対象となる税金をまとめると、次のようになる(個別税効果会計実務指針36項)。
〔会計不正調査報告書を読む〕【第6回】ネットワンシステムズ株式会社・元社員による不正行為「特別調査委員会調査報告書」
NOSでは、国税局による税務調査をきっかけに、社員Aが、取引先である金融機関の行員B、システム会社の社員Cと共謀して、金融機関との商談の原価として、NOSに対し、架空外注費を支払わせ、これを騙取した疑いが生じた。外部の弁護士も参加したNOS調査チームは、社内調査だけでは限界があると判断し、金融機関に共同して調査を進めることを申し入れて、調査を進めた。
その結果、NOSが調査結果を公表した日に、株式会社十六銀行(以下「十六銀行」という)は、自行の元行員が関与していることを認めるリリースを出し、ITホールディングス株式会社は、子会社であるTIS株式会社の元社員が関与していたことを認め、どちらも特別調査委員会により調査中であるとコメントしている。
資本関係が生ずる前の欠損金額の外国子会社合算税制における取扱い
当社(3月決算)は、平成24年5月に、他の内国法人A社から外国法人S社の持分(100%)を取得しました。
外国法人S社(12月決算)は、外国子会社合算税制における特定外国子会社等に該当し、当社の平成25年3月期において、合算課税がされる見込みです。
S社には、当社との資本関係が生ずる前の事業年度に生じた欠損金額(下図①・②)があります。
外国子会社合算税制において、この資本関係が生ずる前の欠損金額は、当社の平成25年3月期に合算課税されるべき金額の計算において、控除されることになるのか否か、ご教示下さい。
〔平成9年4月改正の事例を踏まえた〕 消費税率の引上げに伴う実務上の注意点 【第15回】税率変更の問題点(14) 「経過措置に関する注意点(その5)」
所得税法又は法人税法において、事業者が工事の請負を行った場合には、資産の譲渡等の時期につき、長期大規模工事では工事進行基準が強制適用され、長期大規模工事以外の工事では工事完成基準又は工事進行基準のいずれかを選択することとなる。
工事進行基準が強制適用される長期大規模工事とは、次の3つの要件に該当する工事(製造、ソフトウエアの開発を含む)をいう。
〔平成25年4月1日以後開始事業年度から適用〕 過大支払利子税制─企業戦略への影響と対策─ 【第3回】「関連者支払利子等の額」
「関連者支払利子等の額」とは、関連者等に対する支払利子等の額で、その支払利子等を受ける関連者等の課税対象所得に含まれないもののうち、一定の特定債券現先取引等に係る金額以外の金額をいう(措法66の5の2②)
本制度の規定による損金不算入額の計算を行う際、まず、本制度の規定の適用対象となる「関連者支払利子等の額」を把握することが必要となるが、その際の確認ポイントは以下の4点である。
『日米租税条約 改定議定書』改正のポイントと実務への影響 【第2回】「仲裁制度の導入」
2013年1月24日に日米租税条約を改正する議定書の署名が行われた。
今後両国における国内承認手続を経て発効することになる。
今回の改正のポイントの中で、おそらく最大の改正が「仲裁制度の導入」である。
仲裁制度の導入は、長い間、経済界からの強い要望があった事項である。
移転価格課税など租税条約に適合しない課税が生じた場合の問題解決のために、租税条約自身が用意している問題解決の枠組みとしては、「相互協議」がある。
相互協議については、我が国ではほとんどの事案で合意に達しており、有効に機能してきていると評価されている。
組織再編税制における不確定概念 【第4回】「包括的租税回避防止規定における『不当に』とは」
不確定概念の最たるものとして、包括的租税回避防止規定が存在する。包括的租税回避防止規定は、「法人税の負担を不当に減少させる」場合に適用されるものであるが、どのような場合が「不当」なのかという点について、明らかにされていないからである。
本稿においては、包括的租税回避防止規定についての基本的な考え方についての解説を行い、次回(第5回)以降は、その具体的な事例についての解説を行う。
企業不正と税務調査 【第4回】「経営者による不正」 (1)売上除外
脱税をする方法は、大きく言って2つしかない。
・売上を隠して利益(課税所得)を減らす
・仕入・経費を増やして利益(課税所得)を減らす
のいずれかである。