解説一覧
税務・会計分野に関する各種制度や実務論点を体系的に解説した記事をまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税などの主要税目に加え、財務会計・管理会計・監査分野の解説や実務対応のポイントまで幅広く掲載しています。条文の趣旨や通達、判例・裁決事例を踏まえながら、制度の背景と実務上の留意点を整理し、専門職や企業担当者が実務判断に活用できる内容を提供しています。分野別の詳細カテゴリもあわせてご参照ください。
居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第19問】「海外勤務のため空家にしていた住宅を譲渡した場合」-居住用財産の範囲-
会社員Xは、5年前に会社から海外勤務を命ぜられ、家族と一緒にシンガポールに赴任しました。
シンガポールに赴任するまでは、大阪市にある家屋に家族と共に居住していましたが、海外勤務以後は、近くに住む父親にその留守宅を管理してもらい、他人に貸すこともなく、この家屋の家財道具等は一切そのままにしておきました。
本年、海外勤務が終わり日本に帰って来ましたが、直ちに東京本社勤務となったことから、大阪の家屋はそのままにし、東京の社宅に入居しました。
このほど、その大阪の住居を売却して、東京で新しい家屋を購入することにしました。
この場合、「3,000万円特別控除(措法35)」の特例を受けることができるでしょうか?
租税争訟レポート 【第17回】損害賠償金に対する課税(ライブドア事件による損害賠償金)〔納税者勝訴〕
原告は、平成18年、保有していた株式会社ライブドア(以下「ライブドア」という)の株式が有価証券報告書虚偽記載の公表により暴落して損害を被ったため、平成21年、ライブドアから損害賠償金、弁護士費用賠償金、遅延損害金の支払いを受けた(別件事件判決)。本件は、処分行政庁が、原告に対し、損害賠償金等は平成21年分の一時所得又は雑所得に当たるとして、それぞれ更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を行ったことから、原告が、更正処分及び過少申告加算税賦課決定の取消しを求めた事案である。
鵜野和夫の不動産税務講座 【連載11】「広大地の評価(3)」
〔税理士〕広大地の適否判定のフローチャートで検討して、前回は
「マンション適地か、又は、既にマンション等の敷地用地として開発を了しているか」
というところまで解説してもらいましたが。そして、マンション適地等に該当しないと判定されると・・・
税務判例を読むための税法の学び方【29】 〔第5章〕法令用語(その15)
次に、前回見た国税通則法第10条第2項において、期限が日曜や休日の場合の例外規定において、括弧書きに「時をもって定める期限その他の政令で定める期限を除く。」とあった、この時をもって定める期限等について説明しよう。
まずこの括弧書きであるが、「「時をもって定める期限」その他の「政令で定める期限」を除く」とあることから、「時をもって定める期限」については「政令で定める期限」に含まれ、例示となっている(第15回参照)。
設備投資減税を正しく活用して強い企業をつくる~設備投資における管理会計のポイント~ 【第4回】「設備投資における実務上の問題点」―終了・撤退―
今回も、次回は引き続き、設備投資の終了・撤退局面における実務上の問題と設備投資実務を通してのチェックポイントなどを解説していく。
過年度遡及会計基準の気になる実務Q&A 【第3回】「会計方針の変更と表示方法の変更」
〔Q〕会計方針の変更の考え方が、従来と変わったと聞きましたが、どのように変わったのでしょうか。
また、会計方針の変更と表示方法の変更はどのように区別するのでしょうか。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第34回】税効果会計③「税効果会計における一時差異」~ 一時差異の類型
当社はX1年3月期において会計上、交際費20及び棚卸資産評価損30を計上しました。また、土地100を取得し、積立金方式により税務上20の圧縮記帳を行いました。
交際費については適用せず、棚卸資産評価損及び圧縮記帳に対しては税効果会計を適用することとなるようですが、なぜでしょうか。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第14回】「土地譲渡に係る所得税と相続税との二重課税問題(その2)」
この事案の裁判所の判断をみる前に、相続税と所得税の二重課税問題が争点となったいわゆる年金二重課税訴訟最高裁判決を確認しておきたい。同判決は、死亡した夫から生命保険会社を経由して、妻が受領した年金受給権が相続税の課税対象とされた上で、さらに、妻が生命保険を年金形式で受領する際に、雑所得として改めて所得税が課されることとなることが、二重課税であるとして、所得税法9条1項16号(訴訟当時は15号)の規定を適用して、かかる雑所得に対する課税が違法なものになると判示したものである。
平成26年3月期 決算・申告にあたっての留意点 【第2回】「商業・サービス業・農林水産業活性化税制・研究開発税制」
青色申告法人である中小企業者等で認定経営革新等支援機関による経営改善に関する指導・助言を受けたものが、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に、その指導・助言を受けて行う店舗の改修等に伴い器具備品及び建物附属設備の取得等をして指定事業の用に供した場合には、特別償却か法人税額の特別控除(資本金等が3,000万円以下の中小企業者等のみ)の適用が受けられる。
