酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第9回】「武富士事件(その3)」~租税回避の意図と「住所」の認定~
以上のように、納税者Xの主張を認めた最高裁判決は、住所判断において「居住意思」を重視しない態度をとる。すなわち、最高裁は、いかなる理由によって作出された外形であっても、それが客観的判断基準を表わしている限り、それに従うという態度を表明しているとみることができる。
そして、このような態度が、「租税回避の意図」によって操作され得る滞在日数の多寡を住所の判断基準とすることを否定しないという結論にも結び付いているようである。
この点が、東京高裁が客観的事実に加えて客観的に認識可能な居住意思をも併せて判断すべきとしている点との大きな差異であるといえよう。
〈平成25年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第4回】「復興特別所得税(その2)」~年末調整の手順と設例~
所得税法第190条(年末調整)に規定する給与等の支払者は、同条に規定する居住者(「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出したもので、その年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が2,000万円以下であるもの)に対し、その年の最後に支払う給与等について、所得税と復興特別所得税を併せたところで年末調整を行わなければならない(復興財確法30①)。
居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第6問】「共有土地上に2棟の家屋がある場合」-居住用財産の範囲-
下図のような所有関係にあるX及びYの家屋と土地を一括して譲渡しました。
なお、X及びY所有の家屋の敷地使用割合は土地全体の各々1/2です。
この場合、X及びYの「3,000万円特別控除(措法35)」に係る適用関係はどのようになるのでしょうか?
〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第9回】「土地を評価する②」~評価方式の適用判定と倍率方式による評価~
宅地の評価は、路線価方式又は倍率方式のいずれかにより評価する(評基通11)。
ただし、どちらかを任意に選択できるというわけではなく、宅地毎に路線価方式又は倍率方式のいずれで評価することが、課税当局によりあらかじめ定められている。
宅地のうち、「市街地的形態を形成する地域にある宅地」は路線価方式で評価を行い、それ以外については倍率方式で評価する(評基通11)ことになっており、わかりやすくいえば、一般的な住宅地は路線価方式で評価を行い、周囲に建物がほとんどないような場所にある宅地については、倍率方式で評価すると理解すればよいであろう。
小説 『法人課税第三部門にて。』 【第20話】「調査の終了の際の手続に関する納税義務者の同意書」
「この「同意書」を提出していなかったので・・・」
山口調査官は、渕崎統括官に説明する。
山口調査官の右手には、「調査の終了の際の手続に関する納税義務者の同意書」がある。
「そうか・・・それは仕方ないな」
貸倒損失における税務上の取扱い 【第5回】「子会社支援のための無償取引①」
法人税基本通達9-4-1、9-4-2においては、子会社支援税制が定められており、一定の要件を満たした債権放棄等については、寄附金の額に算入せず、損金の額に算入することが認められている。
まず、本稿では、子会社支援税制の概要について解説する。また、第6回以降では、法人税法における無償による金銭の貸付けである清水惣事件等、所得税法における無償による金銭の貸付けである平和事件等について解説を行いながら、法人税法における子会社支援のための無償取引の考え方について分析をする予定である。
〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載44〕 事業承継税制における上場株式1銘柄3%以上保有規制と株主のグルーピング
事業承継税制における認定会社等が、上場株式等を1銘柄につき発行済株式等の総数等の3%以上保有する場合の猶予税額の除外計算の特例と特別関係者等のグル-ピングとの関係について教えて下さい。
会計リレーエッセイ 【第11回】森川徹治氏インタビュー「連結会計システムベンダーとして。連結経営者として。」
まず、我々が行っている連結決算システムのサービス提供、という事業を始めた背景について少しお話したいと思います。
我々のテーマとして、「経営に役立つ情報システムをしっかりお客様に届けたい」というものがあります。
これは「経営情報の大衆化」というミッションを掲げて取り組んでいるのですが、従来、経営者が意思決定を行う際に、そのすべてが論理的に説明可能なものとして判断していたか、アカウンタビリティをもって意思決定を行っていたかというと、必ずしもそうではありませんでした。
これは当然で、やはり意思決定するための要素、判断基準というのは広範囲に及びますから、それまでの経験や勘による判断というものも往々にしてあるべきですし、逆にそれが一番効率の良い意思決定手法であることが多いのも事実です。
「企業結合に関する会計基準」等の改正点と実務対応 【第2回】「取得の会計処理」~取得関連費用の会計処理と暫定的な会計処理~
改正前企業結合会計基準26項では、「取得とされた企業結合に直接要した支出額のうち、取得の対価性が認められる外部のアドバイザー等に支払った特定の報酬・手数料等は取得原価に含め、それ以外の支出額は発生時の事業年度の費用として処理する。」とされていた。
したがって、これまでは取得に直接要した支出額は、のれんの一部を構成していた(又は負ののれんの減少要因)。
改正企業結合会計基準26項では「取得関連費用(外部のアドバイザー等に支払った特定の報酬・手数料等※)は、発生した事業年度の費用として処理する。」とされた。
これは、国際的な会計基準に基づく財務諸表との比較可能性を改善する観点や取得関連費用のどこまでを取得原価の範囲とするかという実務上の問題点を解消する観点からの改正である(改正企業結合会計基準94項)。
