平成26年1月から施行される「国外財産調書制度」の実務と留意点【第6回】
2-4 記載事項
政令の規定に定めるもののほか、国外財産の所在及び国外財産調書の書式その他国外財産調書の提出に係る手続に関し必要な事項は、財務省令で定めるとされており(送金等令10⑥)、同規則12条に定められている。
〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載10〕 外国子会社合算税制(タックス・ヘイブン対策税制)の適用の有無
外国子会社合算税制(タックス・ヘイブン対策税制)においては、個人が株主となっている場合の適用関係に十分に注意する必要がある。
次の例を用いて、内国法人A社に外国子会社合算税制の適用があるのか否かについて、解説を行うこととしたい。
① 内国法人A社は、香港法人B社の発行済株式総数の7%を保有している。
② 乙(非居住者)は、香港法人B社の発行済株式総数の93%を保有している。
③ 内国法人A社の株主兼役員である甲(居住者)は、乙の兄である。
④ 乙は、内国法人A社の経営には全く関与していない。
会計リレーエッセイ 【第3回】「企業の会計人材」
会計との付き合いは、44年前の入社以来ということになる。
特に経理の仕事を希望したわけではないが、決算・業績管理・税務などを担当する部署に配属された。その後、国内外での異動や昇格などにより担当業務の拡がりはあったが、幸か不幸か、会計との縁が切れぬまま役員を卒業した。卒業後、IFRS財団のトラスティとして、単一で高品質の会計基準の作成と各国での適用に協力してきた。
今や会計がライフワークになってのめり込んでいる自分が居る。
税効果会計を学ぶ 【第5回】「繰延税金資産及び繰延税金負債等の表示方法並びに注記事項」
「税効果会計に係る会計基準」第三及び「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第10号。以下「個別税効果会計実務指針」という)28項から30項、45項は、繰延税金資産及び繰延税金負債等の表示方法を次のように規定している。
〔会計不正調査報告書を読む〕【第5回】明治機械連結子会社・不適切な会計処理「第三者調査委員会調査報告書」
明治機械は、2012年10月、金融庁証券取引等監視委員会から、ラップ社における不適切な会計処理の疑義について指摘を受けたことから、自社において不正会計の実態と責任の所在の解明及び再発防止策立案等が必要であると判断し、第三者委員会を設置した。
monthly TAX views -No.2-「今年の課題は法人税改革」
来年度税制改正の主な課題の一つは、法人税改革である。
そしてその主役は、国(税)ではなく地方(税)である。
なぜ地方が主役なのか。
地方自治体は、法人事業税と法人住民税(法人2税)という2つの税源に悩まされてきた。
〔平成25年4月1日以後開始事業年度から適用〕 過大支払利子税制─企業戦略への影響と対策─ 【第1回】「制度導入の背景とは」
平成24年3月の税制改正において、法人の平成25年4月1日以後に開始する各事業年度に、関連者等に対する支払利子等の額がある場合においては、その支払利子等の額のうち一定額の損金算入が制限されるという規定(以下「過大支払利子税制」という)が創設された。
これまで、関連者等に対する過大な利子の支払いについては、移転価格税制及び過少資本税制によって対応が図られてきたが、今後はこの過大支払利子税制を含めた3つの税制により、その対応が図られることとなる。
グループ法人税制における寄附金の税務
平成22年度税制改正によるグループ法人税制の導入で、完全支配関係にある法人間での寄附金については全額損金不算入とされるようになったと聞きましたが、その他留意点があれば教えてください。
平成25年3月期 決算・申告にあたっての留意点 【第5回】「消費税95%ルールの改正」
消費税の改正項目のうち、平成25年3月期決算において大きな影響があるのは、平成23年6月の税制改正で定められた「95%ルールの改正」である。
95%ルールとは、課税売上割合が95%以上となる課税事業者については、課税仕入れ等に係る消費税額の全額を課税標準額に対する消費税額から控除できる制度のことをいう。
改正により、平成24年4月1日以後に開始する課税期間から、課税売上高が5億円を超える事業者は、95%ルールの適用対象外とされた。
つまり課税売上高が5億円を超える事業者は、課税仕入れ等に係る消費税額の全額の控除は認められず、個別対応方式又は一括比例配分方式のいずれかの方法によって仕入税額控除の計算を行うことになる。