経理担当者のためのベーシック税務Q&A 【第7回】「企業の海外活動と税金(その1)」―海外進出する際に検討しておきたいこと―
現在、当社は海外子会社を通じて先進国市場で製品の製造・販売を行っていますが、成長戦略実行の一環として、このたび、いわゆる新興国と呼ばれる国に進出することになりました。
現地での事業計画を含む進出計画策定にあたっては、進出に伴う税務問題も考慮したいと考えています。事業計画策定のためには現地での税制を事前に調査しなければならないことはもちろん承知しておりますが、事業計画の前提となる進出計画策定にあたって、税務の観点からはどのようなことを検討するのがよいでしょうか。
貸倒損失における税務上の取扱い 【第4回】「グループ法人税制と子会社支援税制との関連」
平成22年度税制改正によりグループ法人税制が導入され、完全支配関係のある法人間における寄附金については、寄附を行った法人においては損金の額に算入されず、寄附を受けた法人については益金の額に算入されないことになった。
これに対し、子会社支援税制については、法人税基本通達9-4-1、9-4-2に該当したものについては、寄附金に該当しないものとして、損金の額に算入することができることから、グループ法人税制と子会社支援税制についてはそれぞれ関連性の強いものである。
本稿においては、グループ法人税制と子会社支援税制がどのように関連しているのかについて解説を行う。
税務判例を読むための税法の学び方【21】 〔第5章〕法令用語(その7)
次に、「関する」であるが、これは、この法令用語の前後で結び付けられる2つの事柄の密接度が「係る」よりも緩く、ある事柄を中心にそれと密接な関係を有する周辺のものも包含する表現である。
その意味は、大体「ついての」とほぼ同じで、ある事柄そのものを中心とし、その関係が直接的でない事柄や、漠然とした関係である事柄を含んでいる。
したがって「関する」は、「係る」のように関係代名詞的に用いられることはない。
〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載41〕 雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除制度(所得拡大促進税制)の疑問点(前編)
給与等支給額を増加させた場合におけるその増加額の一定割合の税額控除を可能とする制度(所得拡大促進税制)が創設されましたが、以下の2点はどのようになりますか。また申告書別表の記入はどのようになるのでしょうか。事例を示してください。
(1)給与等支給額に出向者受入れに伴う分担金や、海外赴任者のいわゆる留守宅手当が含まれますか。
(2)当期に新設した法人ですが、全額が増加額としてカウントできるのでしょうか。
減損会計を学ぶ 【第1回】「減損会計の全体像」
平成14年8月に、企業会計審議会から「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(以下「減損会計意見書」という)が公表され、平成17年4月1日以後開始する事業年度から実施されている。減損会計はすでに実務に定着しているものといえる。
減損会計は、企業の業績が悪化するなどし、将来の収益が十分には獲得できない場合に、一定の条件の下で回収可能性を反映させるように固定資産の帳簿価額を減額する会計処理である。このため、減損会計は毎期決算のポイントとなる事項であり、将来の収益の獲得という見積りの要素が重要となる。
前述のように減損会計はすでに実務に定着しているものの、導入当初はなかなかなじみにくい会計基準であるとの意見が聞かれた。これは、減損会計には全体像が理解しにくい面があること、減損の兆候などの新しい用語が使用されていること、管理会計の要素を考慮する面があることなどがあるためではないかと考えられる。
林總の管理会計[超]入門講座 【第13回】「原価情報に大切なのは「新鮮さ」と「客観性」」
〔林〕部門費の負担について考える前に、原価計算の3つのステップについておさらいしてみよう。
君も知っているように、原価計算は
「費目別計算」→「部門別計算」→「製品別計算」
の順に行われる。
それから製品別計算は、原価を製品に対して直接集計できる「直接費」と集計できない「間接費」に分けて行われる。
〔Q〕ここまではわかります。
〔林〕製品原価はどのように算出するかというと、直接費は費目別計算から、直接的に実際金額を集計する。
しかし、製造間接費は部門別計算から予算金額を使って行うんだ。
「民間設備投資活性化等のための税制改正大綱」を読む【第2回】
日本再興戦略の確実な実行を図るために、産業競争力の強化に関する施策を総合的かつ一体的に推進するため、開会中の臨時国会において、「産業競争力強化法」の制定が予定されている。
居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第2問】「「3,000万円特別控除」と「買換えの特例」の選択」
Xは、15年前に取得し、それ以来居住の用に供してきた家屋とその敷地を譲渡しました。譲渡価額は6,000万円ですが、取得費1,000万円、譲渡費用300万円を差し引くと残りは4,700万円となります。
譲渡代金と手持資金で7,000万円の居住用財産を取得しようと考えていますが、この場合、「3,000万円特別控除(措法35)」の適用を受ける場合と「買換えの特例(措法36の2)」の適用を受ける場合とでは、どちらが有利となるでしょうか?
法人・個人の所得課税における実質負担率の比較検証 【第3回】「累進課税制度の抜け道とは」
第1回及び第2回では、“所得”に対する課税について、個人形態で獲得した場合と法人形態で獲得した場合、課税制度にどのような違いが存在し、それぞれ実質負担率はどの程度で、また、有利不利が入れ替わる金額はどのあたりか、といった比較を行った。
同じ課税所得であっても、個人という形態又は法人という形態、どちらで獲得するかによってその実質負担率が異なることは前回述べたとおりである。
それでは、例えば個人で1,000万円という課税所得を獲得した場合において、それがどのような種類の所得であっても実質負担率は同じになるのであろうか。
答えは否である。
