鵜野和夫の不動産税務講座 【連載2】「贈与税の税率と住宅取得等資金贈与の特例~若い世代へ『資金』移転して経済の活性化を(下)」
〔Q〕前回で説明いただいた、父、母、祖父母、曾祖父母からの住宅資金等の贈与税の特例を受けて、新築、購入、また増改築するときの住宅は、どのような要件を満たせばよいのですか。
〔税理士〕この特例の適用される住宅用の家屋は、次の要件を備えたものです。
税務判例を読むための税法の学び方【11】 〔第4章〕条文を読むためのコツ(その4)
法令文において語句を併合的に結び付ける併合的接続詞には、「及び」と「並びに」が用いられる。すなわち、前回の選択的に結び付ける語は英語の「or」に相当するものであるが、併合的に結び付ける「及び」「並びに」は、英語の「and」に相当するものである。
両者は、文字的意味の上では同じものであり、日常用語としては同じような意味で区別せずに使われている。しかし、法令用語としての「及び」と「並びに」は、明確に使い分けられている。
〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載21〕 合併に伴い合併法人の役員報酬を増額した場合の取扱い
当社は、当期の10月1日に、A社との間で当社を合併法人とする適格合併を行うことを予定しており、この合併で、A社の資産・負債等の他、すべての役員及び従業員を引き継ぐこととなります。
A社の役員の報酬水準は、当社の役員の報酬水準よりも年間でおよそ1,200,000円高くなっています。
このため、当社は、役員間での公平を期するため、合併後は、当社の役員の報酬水準を引き上げざるを得ず、10月支給分から月当たり100,000円を増額して支給することを検討しています。
この当社の役員に対する報酬の増額改定は、法人税法上、「臨時改定事由」(法令69①一ロ)によるものとして認められるのか、ご教示下さい。
なお、合併後も、当社及びA社の役員の役職及び職務内容に大きな変更はありません。
〔会計不正調査報告書を読む〕【第8回】株式会社クロニクル・ 過去の会計処理の訂正に係る「第三者委員会調査報告書(最終報告)」
平成20年6月、前代表取締役会長が中心となって進めた会社買収に絡み、契約書を作成することなく、買収予定会社及びその親会社に対して608億円の貸付金が発生することとなった。
クロニクルは、買収予定会社の株式を親会社が売却した代金300百万円を受け取り、残額を債権放棄することで合意していたにもかかわらず、当該損失を平成21年9月期に計上することを避けるため、日付を遡って金銭消費貸借契約書を作成し、会計監査人からの残高確認依頼に対しては虚偽の返信を行わせた。
その上で、平成23年9月期に貸付金308百万円に対して個別引当で全額につき貸倒引当金を設定すべく、債務免除を依頼する書面を作成させた。
その結果、本来、平成21年9月期に計上すべき債権放棄による損失308百万円が貸付金として計上されたまま、有価証券報告書が作成された。
「生産等設備投資促進税制」適用及び実務上のポイント 【第1回】「制度の全体をおさえる」
この「生産等設備投資促進税制」は、該当すると税効果のインパクトがかなり大きくなるケースが想定される。
ただし、設備投資を前提とする減税措置ということは、当然、事前に周到な計画が必要になる。また、適用事業年度の前事業年度の設備投資も、本税制の適用にあたって大きく影響する。
専門家としては、今後、相談やアドバイスを求められる場面が増えると予想されることから、適用要件等をしっかり把握し、的確に助言することが必須となる。
交際費課税Q&A~ポイントを再確認~ 【第1回】「交際費の範囲」
平成25年度税制改正により、中小企業の交際費課税の特例が拡充された。
この特例拡充により、実務の現場において交際費等に係る判断及び処理を行うケースが増えると予測されることから、本連載では、今回の改正に係るポイントだけでなく、改正前から存在する交際費課税に係るさまざまな論点についても、Q&A形式で改めて確認していくこととする。
中小企業のM&Aでも使える税務デューデリジェンス 【第2回】「具体的な調査項目とは」
買い手にとっては、オーナー株主が所有する中小企業(買収対象会社)の買収に際して、その買収の形態次第では買収対象会社の税務リスク(将来税務調査で追徴課税を受けるリスク等)を承継してしまうため、税務デューデリジェンスにより買収対象会社の税務リスクを予め特定・把握し、買収を行うか否かの判断に活用させることが有効といえる。
また、税務リスク額を試算し買収価額へ反映させることで、高値買いを避けるためにも有効な手続であるといえる。
また売り手にとっては、買い手との交渉のための事前準備として、自社の税務リスクを把握しておくことが効果的であるといえる。
自社に係る税務の話とはいえ、過去に戦略的かつ網羅的に検討していないケースが一般には多いと考えられるため、買い手の視点から改めて検討しておくことが有効といえる。
雇用促進税制・所得拡大促進税制の実務 ~要件・手続の確認から両制度の適用比較まで~ 【第4回】「両制度の比較による選択適用上のポイント」
ここまで、雇用対策のための2つの税制である「雇用促進税制」(第1回・第2回)及び「所得拡大促進税制」(第3回)の概要及び適用手続について解説を加えてきた。
これらの税制は、いずれかを選択適用するという関係にある点を踏まえ、今回は、それぞれの税制の概要について比較形式で再度整理するとともに、適用に当たり検討すべきポイントについて解説する。
雇用促進税制と所得拡大税制の概要について、あらためて対比しつつ整理すると、下表の通りとなる。
教育資金の一括贈与に係る非課税特例の創設
平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、個人(30歳未満に限る。以下「受贈者」という)が、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(祖父母など)から次のいずれかの方法により、教育資金口座の開設等をした場合には、これらの信託受益権又は金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、金融機関等の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となる(措法70の2の2①)。